地域未来投資促進法まとめ——地域経済牽引事業の3要件・計画認定・支援措置を図解で整理 | 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・政策

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「地域未来投資促進法」という名前、初めて見たときは長くて少し身構えました。でも3つの要件に整理して覚えたら、一気にスッキリしたんです。一緒に整理してみましょう。

「地域未来投資促進法」は2017年に施行された比較的新しい政策法規です。中小企業経営・政策の試験では、3つの認定要件支援措置の種類がよく問われます。「なんとなく知ってる」から「確実に得点できる」レベルに整理していきましょう。

目次

地域未来投資促進法とはどんな法律か

2017年7月、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」、通称「地域未来投資促進法」が施行されました。長い名前ですが、要するに「その地域ならではの強みを活かした事業をやる企業を国が後押しする」仕組みです。

背景には「東京一極集中の是正」と「地方の経済自立」という政策課題があります。全国どこでも同じ産業を呼び込むのではなく、それぞれの地域が持つ固有の資源(農産物、観光資源、工業の集積など)を核に、付加価値の高いビジネスを根付かせようというねらいです。

2017
年施行
地域未来投資促進法の制定年
3
つの要件
地域経済牽引事業の認定に必要な要件数
4
種類
主な支援措置のカテゴリ数
試験のポイント:地域未来投資促進法は「地域資源の活用」と「高付加価値」という2つのキーワードで覚えるのが近道です。この2つが出てきたら、この法律を思い浮かべましょう。

地域経済牽引事業の3要件を図解で整理

この法律の中心にあるのが「地域経済牽引事業」の認定制度です。認定を受けるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。この3要件は試験頻出ですので、しっかり押さえておきましょう。

要件 01
地域の特性を活用すること
その地域固有の資源(自然・文化・産業集積など)を活かした事業であること。他の地域でも同じようにできる汎用的な事業は該当しない。

例:地元の農産物を使った加工食品、地域の温泉・景観を活かした観光サービス、地元に根ざした工業製品など
要件 02
高い付加価値を創出すること
単なる労働集約型の業務ではなく、技術・ノウハウ・ブランドなどにより高い付加価値を生み出す事業であること。

目標値として、一定水準以上の付加価値増加率や売上高増加率の達成を計画する必要がある。
要件 03
相当程度の経済的効果をもたらすこと
その事業が、取引先・関連事業者への波及効果を含め、地域経済全体に対して相当程度の経済的効果(雇用創出・取引拡大・税収増など)をもたらすことが見込まれること。

3要件を一言で覚えるなら…

その地域ならでは(地域特性の活用)の事業で、高い付加価値を生み出し、地域全体に波及する効果がある」——この3点セットで覚えると試験本番でも迷いません。

たとえば、北海道の酪農家が地元の牛乳を使って高品質なチーズを製造・輸出するビジネスは、①地域資源(北海道の乳牛・牧草地)を活用し、②チーズ製造という高付加価値加工を行い、③地域の酪農農家や物流業者にも恩恵が波及する——まさに3要件を満たすモデルケースといえます。

計画の策定プロセス——基本計画・促進計画・承認の流れ

認定を受けるまでのプロセスも試験で問われることがあります。都道府県・市町村・国の関係を理解しておきましょう。

01
基本計画の策定(都道府県)
都道府県が「どの地域でどんな産業を促進するか」の基本方針(基本計画)を策定します。国(経済産業大臣等)の同意を得ることが必要です。地域の特性・産業集積の状況などを踏まえ、重点育成分野が定められます。
02
促進計画の策定(都道府県・市町村)
都道府県または市町村が、基本計画に基づいて具体的な「促進区域」と「支援措置の内容」を定めた促進計画を策定します。ここで初めて、実際にどこでどんな事業を支援するかが具体化されます。
03
事業計画の作成・承認申請(企業)
企業が具体的な事業計画(地域経済牽引事業計画)を作成し、都道府県知事に承認を申請します。3要件を満たすことを計画上で証明する必要があります。
04
承認(都道府県知事)→支援措置の適用
都道府県知事が計画を承認すると、各種支援措置が受けられるようになります。承認後も定期的なフォローアップ(進捗確認)が行われます。
主体役割ポイント
国(経済産業大臣等)基本方針の策定・同意全国的な方向性を示す上位レベル
都道府県基本計画・促進計画の策定/事業計画の承認地域の核となる主役
市町村促進計画の策定(都道府県と共同も可)より細かい地域設定を担う
企業事業計画の作成・実施3要件を満たす事業を展開する主体
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「都道府県が計画して、企業が申請する」という役割分担、最初は混乱しました。でも「地域の設計図(基本計画・促進計画)は行政が描いて、企業がその設計図に沿った事業を申請する」と理解したらスッキリしました。

承認後の支援措置——4つのカテゴリで整理

承認された企業には、さまざまな支援措置が用意されています。試験では「どんな支援があるか」を種類ごとに把握しておくことが求められます。

税制優遇
設備投資に対する特別償却または税額控除。機械・装置・建物附属設備などが対象。法人税・所得税の軽減が受けられる。
金融支援
日本政策金融公庫による低利融資、信用保証協会の特別保証枠など。資金調達コストの低減を通じて事業を後押しする。
規制の特例
農地転用・旅館業法などの許認可に関する特例措置。通常は難しい規制の緩和・特例適用が受けられ、事業実施の障壁を下げる。
補助金・助成金
国の各種補助金(ものづくり補助金等)の優先採択や加点措置。承認事業者であることで、補助金審査において有利な扱いを受ける場合がある。
試験でよく問われる点:支援措置は「税制・金融・規制・補助金」の4カテゴリで整理。特に「規制の特例」は他の中小企業政策には少ない特徴的な支援メニューです。選択肢に出てきたら注意しましょう。

地域クラスター政策との関係——似ている概念との整理

「地域未来投資促進法」を学ぶとき、「産業クラスター政策」や「企業立地促進法」(前身の法律)と混乱することがあります。整理しておきましょう。

政策・概念特徴地域未来投資促進法との関係
地域未来投資促進法(2017年〜) 地域特性を活かした高付加価値事業を企業単位で認定・支援 —(本法)
企業立地促進法(〜2017年) 工場・事業所の新増設を支援(前身の法律) 地域未来投資促進法に発展・改正
産業クラスター政策 関連企業・大学・支援機関が地域に集積する「クラスター」の形成支援 地域未来投資促進法の促進区域設定と方向性が一致。相互補完関係
地域経済牽引事業 本法律により認定される具体的な事業のこと 本法律の核心概念

産業クラスター政策は「企業・大学・機関の集積」を面的に支援するのに対し、地域未来投資促進法は「個別企業の事業計画」を点として認定・支援する違いがあります。両者は補完関係にあり、クラスターが形成された地域で地域経済牽引事業が生まれやすくなるという構造です。

試験対策——よく出る論点を5問で確認

Q1. 地域経済牽引事業の3要件とは何か?
①地域の特性を活用すること、②高い付加価値を創出すること、③相当程度の経済的効果(地域経済への波及効果)をもたらすこと、の3つです。すべてを満たす必要があります。
Q2. 事業計画の承認は誰が行うか?
都道府県知事が承認します。企業が事業計画を作成し、都道府県知事に申請します。基本計画は都道府県が策定し、国(経済産業大臣等)の同意を得る必要があります。
Q3. 地域未来投資促進法の支援措置に含まれないものはどれか?(選択肢例)
支援措置は「税制優遇・金融支援・規制の特例・補助金の優先採択」が柱です。「特定の業種への参入規制の強化」や「他地域への事業移転支援」などは含まれません。「規制の特例(緩和)」が特徴的な支援メニューである点に注意。
Q4. 地域未来投資促進法の前身となった法律は何か?
「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(企業立地促進法)」です。2017年に改正・発展する形で地域未来投資促進法が施行されました。
Q5. 「地域の特性を活用した事業」の具体例として適切なものは?
その地域固有の資源を活かしたもの、例えば「地元農産物を使った食品加工・輸出」「地域の自然・景観を活かした体験型観光サービス」「地域の工業集積技術を応用した新製品開発」などが典型例です。全国どこでも同じようにできる汎用的なサービス(例:コールセンター業務)は該当しません。

身近な場面で考えてみると

地域未来投資促進法の3要件、少し抽象的に感じるかもしれません。日常の場面に置き換えてみましょう。

地方の老舗旅館がリブランドして高付加価値化する例で考えると…

地域資源:山間部の温泉・古民家建築・地元食材(地域特性の活用)
一泊2〜3万円の高単価プレミアム旅館へリブランド
外国人富裕層・国内富裕層をターゲットにした高付加価値サービス(高付加価値の創出)
地域の農家・工芸職人・交通業者への取引拡大
地域全体の観光消費・雇用・税収が増加(相当程度の経済的効果)

このケースが3要件をすべて満たすことが直感的にわかりますか?「その地域でしかできない」「単価が高い=付加価値が高い」「周辺産業への波及がある」——この3点で事業を見る目が養われると、試験の選択肢も迷わず判断できます。

U のメモ

地域未来投資促進法で私が一番覚えにくかったのは「要件3の経済的効果」の意味でした。「自分の会社だけが儲かる」ではなく「地域全体に波及する効果」という点が重要で、そこが他の一般的な補助金との大きな違いです。

試験では「3要件の内容」と「支援措置の種類(特に規制の特例)」を押さえておけば、ほとんどの出題に対応できると感じています。2017年以降の比較的新しい法律なので、白書での取り上げ方も確認しておきたいところです。

まとめ——試験直前チェックリスト

  • 地域経済牽引事業の3要件:①地域特性の活用 ②高付加価値の創出 ③相当程度の経済的効果(波及効果)
  • 計画策定の主体:基本計画=都道府県(国の同意が必要)、事業計画の承認=都道府県知事
  • 支援措置の4カテゴリ:税制優遇・金融支援・規制の特例・補助金の優先採択
  • 前身は「企業立地促進法」(2017年に改正・発展)
  • 産業クラスター政策との違い:本法律は「個別企業の事業計画」を認定・支援(点の支援)
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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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