産業競争力強化法 | 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・政策

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「スタートアップが大企業の工場設備を合法的に借りられる制度がある」——そう聞いて最初は半信半疑でしたが、産業競争力強化法を調べてみると、規制の壁を突破するための制度が意外と充実していることに気づきました。

産業競争力強化法は、日本の産業が国際競争力を高めるための環境を整えることを目的として2014年に制定されました(旧:産業活力再生特別措置法を改組)。2021年に大きく改正され、スタートアップ支援や規制改革の仕組みが強化されています。

診断士試験では特にグレーゾーン解消制度・企業実証特例制度・規制のサンドボックス制度の3制度が出題されます。名前が似ていて混乱しやすいので、「誰が」「何のために」使う制度かを軸に整理しましょう。

目次

3つのコア制度:規制の壁を突破するための仕組み

グレーゾーン解消制度
「この事業、既存の規制に引っかかるのか?」を事前に主務大臣に確認できる制度。回答は原則30日以内。新事業を始める前に法的リスクを解消できる。
事前確認
企業実証特例制度
既存規制が障壁となる場合、企業単位で規制の特例(適用除外)を受けられる制度。大企業の設備・施設を活用した実証実験も可能。
規制特例
規制のサンドボックス制度
実証のための一時的な規制免除を受けながら、新技術・新サービスを試せる制度(新技術等実証制度)。成功すれば規制改正につなげることが目的。
実証免除
新事業特例制度(2021年追加)
スタートアップが規制のグレーゾーンを解消しつつ、本格的な事業展開のための規制特例を取得できる制度。2021年改正で強化された。
2021年改正

フードテック起業家の視点で考えてみると

あなたが植物性タンパク質を使った代替肉を開発するスタートアップを立ち上げたとします。技術はある、需要もある——でも、食品衛生法の規制が複雑で「これは許可が必要なのか?」という壁にぶつかります。

グレーゾーン解消制度を活用
「この製品を販売する際、食品衛生法の○条の許可は必要ですか?」と厚生労働省に事前確認。30日以内に回答が返ってきて「許可不要」と確認できれば、安心して事業を進められます。
企業実証特例制度で大企業設備を活用
自社に製造設備がなくても、食品大手の工場を借りて実証製造が可能に。スタートアップが莫大な設備投資をせずに事業を立ち上げられる画期的な仕組みです。
規制のサンドボックスで市場テスト
既存規制では認められない新技術による製法を、限定的な条件下で一時的に実証。データが集まれば規制改正を申請し、正式に市場投入できます。
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「グレーゾーン解消→実証→規制改正」という流れで見ると、この3制度が一連の道筋になっているんですね。バラバラに覚えようとしていたのが、一気につながりました。

3制度の比較:試験に出やすい違いを整理

制度名主な目的特徴対象
グレーゾーン解消 規制適用有無の事前確認 回答まで原則30日。拘束力はないが安心して事業開始できる 全事業者
企業実証特例 既存規制の特例適用 企業単位で規制を一時的に緩和。設備シェアも可能 新事業参入者
規制のサンドボックス 新技術の実証 一定条件下で規制を免除。実証後に規制改正を目指す 新技術保有者
中小企業等経営強化法との違い
産業競争力強化法は規制改革・スタートアップ支援・産業全体の競争力強化が目的。中小企業等経営強化法は中小企業の生産性向上・経営強化が目的で、固定資産税軽減などの支援措置が主軸です。名前が似ていますが全く別の法律なので注意が必要です。

試験頻出ポイントのまとめ

  • 産業競争力強化法:2014年制定、2021年大改正(旧:産業活力再生特別措置法から改組)
  • グレーゾーン解消制度:規制の適用有無を主務大臣に事前確認(回答は原則30日以内)
  • 企業実証特例制度:企業単位で規制の特例適用を受け、大企業設備も活用可能
  • 規制のサンドボックス制度(新技術等実証制度):一時的な規制免除で新技術を実証、その後の規制改正を目指す
  • 中小企業等経営強化法との混同注意:産業競争力強化法は規制改革・産業競争力、経営強化法は中小企業の生産性向上
  • 所管:経済産業省
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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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