民法の債権各論——売買・請負・委任・使用貸借 | 中小企業診断士1次試験 経営法務

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「請負と委任の違いって何?」という問いで初めて立ち止まりました。どちらも「仕事を頼む」契約に見えるのに、法律上の扱いが全然違う。「システム開発は請負か委任か?」という実務上の問題にもつながっていて、法律が生きた知識として感じられた瞬間でした。

この記事でわかること
  • 典型契約の種類と分類(双務・片務・有償・無償・諾成・要物)
  • 売買契約の売主の担保責任(契約不適合責任)
  • 請負と委任の違い(仕事の完成 vs 事務の処理)
  • 雇用・使用貸借・賃貸借・寄託の特徴
  • 契約の成立・無効・取消し・解除のポイント
目次

典型契約の種類——民法が定める13種類

典型契約の分類
双務契約(両者が義務を負う):売買・交換・賃貸借・雇用・請負・委任・組合等
片務契約(一方のみ義務を負う):贈与・使用貸借・消費貸借・寄託(無償の場合)

有償契約:対価が発生する / 無償契約:無償で行う
諾成契約:合意のみで成立(売買・請負・委任等 → ほとんどの契約)
要物契約:物の引渡しが必要(消費貸借・寄託・質権設定等)

請負 vs 委任——最重要の比較

比較項目請負委任(準委任)
目的仕事の完成(成果物の引渡し)事務の処理(行為そのもの)
報酬の発生仕事を完成させて初めて報酬請求可能事務を処理すれば報酬請求可能(成果不問)
担保責任契約不適合責任あり(仕事の瑕疵について)なし(善管注意義務を尽くせばよい)
解除・解約仕事完成前は注文者はいつでも解除可(損害賠償要)各当事者がいつでも解除可(有償委任で不利な時期は損害賠償要)
建設工事・ソフトウェア開発(成果物納品型)・製造請負弁護士委任・医療行為・コンサルティング・準委任型SES
「準委任」とは
  • 委任は法律行為(契約・代理等)の処理を依頼するもの
  • 法律行為以外の事務(システム運用保守・診療等)を依頼する場合を準委任という
  • 準委任には委任の規定が準用される

売買契約の契約不適合責任

契約不適合責任(2020年改正後)
引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は以下の権利を行使できる:

追完請求:修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しを請求
代金減額請求:追完しない場合に代金の減額を請求
損害賠償請求:売主の帰責事由がある場合
契約の解除:債務不履行の一般規定に従う

期間制限:買主が不適合を知った時から1年以内に売主に通知(権利保存のための通知)

その他の主要な典型契約

契約特徴
賃貸借有償で物の使用収益を認める。不動産賃貸が典型。借地借家法が特別法として適用される場面も
使用貸借無償で物の使用収益を認める。タダで貸す。貸主が死亡しても終了しない(原則)
消費貸借金銭・代替物を貸し、同種同量同質の物を返す。金銭消費貸借(ローン)が典型
雇用労働者が使用者の指揮下で労働し、使用者が報酬を払う。労働法が特別法として適用
寄託物の保管を依頼する。無償寄託は故意・重過失のみ責任

Uのメモ

学習メモ
  • 請負:仕事の完成が目的。瑕疵(契約不適合)があれば責任を負う
  • 委任:事務処理が目的。善管注意義務を尽くせばよい。成果不問
  • 準委任:法律行為以外の事務処理。委任の規定が準用される
  • 契約不適合責任:追完・代金減額・損害賠償・解除の4つの権利
  • 通知期間:不適合を知った時から1年以内(通知しないと権利消滅)

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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