景品表示法まとめ——優良誤認・有利誤認・景品規制の基本 | 中小企業診断士1次試験 経営法務


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「この商品は業界No.1!」——その表示が虚偽なら景品表示法違反です。優良誤認・有利誤認という2つの不当表示と、懸賞・総付景品の上限額の数字が試験の頻出論点です。消費者庁の所管・課徴金の仕組みまで整理して、経営法務の得点源にしましょう。

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者に対して商品・サービスの品質・価格について不当な表示をすることや、過大な景品類を提供することを規制する法律です。1962年制定、消費者庁が所管しています。試験では①不当表示(優良誤認・有利誤認)②景品規制(懸賞・総付景品の上限額)③措置命令・課徴金制度の3つが繰り返し出題されます。数字を正確に覚えることが得点の鍵です。

目次

景品表示法の目的・所管・根拠法

項目内容
正式名称不当景品類及び不当表示防止法
制定年1962年(昭和37年)
所管消費者庁(2009年以前は公正取引委員会)
目的消費者が商品・サービスを自主的かつ合理的に選択できる環境を守ること。不当な表示・過大景品による一般消費者の利益侵害を防止する。
適用対象事業者が行う商品・サービスの表示・景品付き取引(一般消費者向け)

不当表示——2つの類型を徹底整理

試験頻出:景品表示法の不当表示は優良誤認表示有利誤認表示の2つが中心です。どちらが「品質」でどちらが「価格・取引条件」に関する問題かを混同しないようにしましょう。

優良誤認表示

定義:商品・サービスの品質・内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤解させる表示。

対象:品質・規格・原材料・成分・製造方法・原産地等の内容に関する表示

  • 例:産地偽装(「国産牛」と表示したが実は輸入牛)
  • 例:効果誇大(「1か月で10kg確実に痩せる」)
  • 例:原料偽装(「無添加」と表示したが添加物入り)
  • 例:実績虚偽(「顧客満足度No.1」の根拠なし)

有利誤認表示

定義:商品・サービスの価格・取引条件について、実際のものや競合他社のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤解させる表示。

対象:価格・代金の支払方法・数量・アフターサービス等の取引条件に関する表示

  • 例:二重価格(「定価10万円→特価3万円」の定価が架空)
  • 例:割引偽装(「30%OFF」だが元々高く設定してあった)
  • 例:比較虚偽(「業界最安値」だが実際は最安値ではない)
  • 例:無料誤認(「初月無料」だが翌月からの高額課金を隠す)
第三の不当表示(指定告示):優良誤認・有利誤認のほかに、内閣総理大臣(消費者庁長官)が告示で指定した表示も不当表示になります。例として「無果汁の清涼飲料水について果汁入りと誤認させる表示」「原産国の表示」等が指定されています。試験では3類型目の存在を押さえておきましょう。

景品規制——上限額の数字を覚える

景品規制のポイント:景品類(おまけ・プレゼント等)の提供は取引に付随したものが規制対象です。懸賞・総付景品・オープン懸賞の3種類があり、それぞれ上限額が異なります。数字を正確に覚えることが試験合格の鍵です。

一般懸賞(くじ・抽選等)

最高額の20倍 または 10万円
(低い方が上限)

取引価額5,000円未満の場合は最高額の20倍が上限。5,000円以上の場合は10万円が上限。懸賞の合計額は懸賞に係る売上予定総額の2%以内。

共同懸賞(複数事業者が共同で行う懸賞)

最高額30万円
合計額は売上予定総額の3%以内

商店街・業界団体等が一定期間共同で行う懸賞。一般懸賞より上限が大きい。30万円という数字を覚えること。

総付景品(全員にもれなく提供)

200円 または 取引価額の10%
(高い方が上限)

購入者全員にもれなく提供するおまけ・特典。取引価額1,000円未満は200円、1,000円以上は取引価額の10%が上限。

オープン懸賞(取引に条件なし)

上限額なし

商品購入等の取引とは条件なしに誰でも応募できる懸賞。取引に付随しないため景品規制の対象外。ただし「取引に付随」するか否かの判断が問題になる場合がある。

景品の種類上限額合計額の上限試験での重要度
一般懸賞(5,000円未満の取引)取引価額の20倍懸賞売上予定額の2%★★★
一般懸賞(5,000円以上の取引)10万円懸賞売上予定額の2%★★★
共同懸賞30万円懸賞売上予定額の3%★★
総付景品(1,000円未満)200円なし(個別上限のみ)★★★
総付景品(1,000円以上)取引価額の10%なし(個別上限のみ)★★★
オープン懸賞なしなし★★

数字の覚え方——景品上限額を確実に記憶する

20倍 or 10万円
一般懸賞の上限
(5,000円未満→20倍・5,000円以上→10万円)
30万円
共同懸賞の上限
(一般懸賞10万円の3倍)
200円 or 10%
総付景品の上限
(1,000円未満→200円・1,000円以上→取引価額の10%)
2% / 3%
懸賞総額の上限
(一般懸賞2%・共同懸賞3%)
覚え方のコツ:
・一般懸賞:「5,000円」を境に「20倍か10万円」(小→倍率、大→定額)
・共同懸賞:一般懸賞(10万円)の3倍で「30万円」(共同なので大きい)
・総付景品:「1,000円」を境に「200円か10%」(小→定額、大→割合)
・懸賞の総額:一般「2%」、共同「3%」(共同は1%大きい)

措置命令・課徴金制度——違反した場合の制裁

措置命令

消費者庁長官が事業者に対して違反行為の差止め・再発防止・周知措置等を命じる行政処分。措置命令に違反した場合は刑事罰(2年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科される。景品表示法の基本的な執行手段。

課徴金制度(2016年導入)

優良誤認・有利誤認の不当表示を行った事業者に対して、対象商品・サービスの売上高の3%相当の課徴金を課す制度。措置命令の実効性を高めるために導入。課徴金の対象期間は違反行為開始から3年以内の行為(最大3年分の売上高の3%)。

課徴金の減額措置

事業者が被害を受けた消費者に返金措置を実施した場合、返金額の1.5倍が課徴金から減額される。また、違反行為を自発的に申告した場合は課徴金が50%減額される(自主申告減額)。

課徴金が免除される場合

課徴金の計算額が150万円未満の場合は免除(少額免除)。また、事業者が違反行為であることを知らず、かつ知らないことに相当の理由がある場合も免除。

制度内容数字
措置命令違反行為の差止め・再発防止等を命じる行政処分
課徴金対象売上高の3%(優良誤認・有利誤認のみ対象)3%
課徴金の対象期間違反行為開始から3年以内の行為3年
少額免除課徴金計算額が150万円未満の場合は免除150万円未満
返金減額消費者への返金額の1.5倍を課徴金から控除1.5倍
自主申告減額自発的申告で課徴金50%減額50%減額

試験対策——頻出ポイントの確認

不当表示の2類型

  • 優良誤認:品質・内容の誇大表示
  • 有利誤認:価格・条件の誇大表示
  • 優良=品質、有利=価格・条件
  • 第三の告示指定表示も存在

一般懸賞の上限額

  • 5,000円未満:取引価額の20倍
  • 5,000円以上:10万円
  • 懸賞総額:売上予定額の2%以内
  • 共同懸賞:30万円・3%

総付景品の上限額

  • 1,000円未満:200円
  • 1,000円以上:取引価額の10%
  • オープン懸賞:上限なし

課徴金の数字

  • 課徴金率:3%(売上高の)
  • 対象期間:最大3年
  • 少額免除:150万円未満
  • 返金減額:返金額の1.5倍を控除

制度の基本情報まとめ

  • 正式名称:不当景品類及び不当表示防止法
  • 所管:消費者庁(2009年以前は公正取引委員会)
  • 制定:1962年
  • 不当表示:優良誤認・有利誤認・告示指定表示の3類型
  • 景品規制:一般懸賞・共同懸賞・総付景品・オープン懸賞
  • 課徴金:売上高の3%・最大3年・150万円未満免除

よくある質問(FAQ)

優良誤認と有利誤認はどうやって区別しますか?
シンプルに覚えるなら「優良=品質・内容、有利=価格・条件」です。「この商品は最高品質だ」(実際は並品)→品質の誇張→優良誤認。「今なら半額」(実際は元々安い)→価格条件の誇張→有利誤認。試験では具体的な表示例と対応する違反類型の組み合わせが問われることが多いため、いくつかの具体例で練習しておきましょう。
景品の「取引価額」は何を指しますか?
景品表示法における取引価額は、景品付き取引の対象となる商品・サービスの価格(消費者が支払う代金)です。複数購入が条件の場合は購入総額を基準とします。取引価額5,000円未満かどうかの判断は、1回の購入金額(または1取引の金額)で判断します。
課徴金の対象は優良誤認・有利誤認のどちらですか?
課徴金の対象は優良誤認表示・有利誤認表示の両方です(2016年の景品表示法改正で導入)。ただし、告示指定表示(第三の不当表示)は課徴金の対象外です。「過去3年分の対象売上の3%」という計算式と「返金措置で1.5倍の課徴金減額」という特徴が試験のポイントです。
景品表示法と独占禁止法の関係は何ですか?
景品表示法はもともと独占禁止法(独禁法)の特別法として制定されました。2009年の消費者庁設置に伴い、所管が公正取引委員会から消費者庁に移管されました。景品表示法は消費者保護を目的とし、独禁法は競争秩序の維持を目的としており、目的が異なります。試験では所管が「消費者庁」であることを確認しておきましょう(かつての公正取引委員会と混同しないこと)。
総付景品の「200円」と「10%」はどちらを適用しますか?
総付景品の上限は「取引価額が1,000円未満の場合は200円、1,000円以上の場合は取引価額の10%」です。例えば取引価額800円の場合は200円が上限、取引価額3,000円の場合は300円(3,000円×10%)が上限となります。「200円以上」になる方の基準(1,000円以上)で10%が適用されると覚えましょう。

景品表示法は「消費者が正しく商品を選べる環境を守る法律」です。不当表示(優良誤認=品質・有利誤認=価格)の2類型と、景品上限額の数字(一般懸賞:20倍or10万円、共同懸賞:30万円、総付:200円or10%)を確実に覚えておきましょう。課徴金の3%・150万円・1.5倍という数字も試験頻出です。経営法務の得点源として、繰り返し確認してみてください。

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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