会社の機関設計まとめ|株主総会・取締役会・監査役・3委員会等設置会社を図解で整理

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「指名委員会等設置会社」と「監査等委員会設置会社」、どちらも”委員会”がつくのに何が違うのか、過去問を解きながらずっとモヤモヤしていました。整理してみたら、会社法の機関設計は「誰が誰を監視するか」という一本の軸で読み解けることがわかって、ようやく頭のなかで地図ができた気がします。

「会社の機関」は、株主・経営者・監査役がそれぞれ何をできるのかを決めるルールです。中小企業診断士の経営法務では、機関設計のパターン比較や「この機関は必置か任意か」が繰り返し出題されます。この記事では、3つの機関設計パターンを比較表で整理し、試験で迷いやすいポイントを一緒に確認していきます。

目次

会社法が定める「機関」とは何か

「機関」とは、会社の意思決定や業務執行、監査を担う組織・人のことです。株式会社の場合、最低限「株主総会+取締役」があれば成立しますが、会社の規模や上場の有無によって、追加が義務付けられる機関が変わります。

ここで少し立ち止まって考えてみてください。もし会社に「誰かを監視する仕組み」がまったくなかったら、どうなるでしょうか。経営者がひとりで意思決定し、ひとりで実行し、誰にもチェックされない。規模の小さな会社ならそれでも回せる場面がありますが、多くの株主から資金を集めた上場会社でそれが許されないのは、容易に想像できます。会社法の機関設計は、この「誰が誰を監視するか」という問いへの答えとして設計されています。

ORGAN 01
株主総会
会社の最高意思決定機関。株主が集まって重要事項(定款変更・取締役選任・合併等)を決議します。すべての株式会社で必置です。
ORGAN 02
取締役・取締役会
業務執行の意思決定を行う機関。取締役は1名以上で必置。取締役会(3名以上)は会社の種類によって必置・任意が変わります。
ORGAN 03
監査役・監査役会
取締役の職務執行を監査する機関。大会社・上場会社では監査役会(3名以上、社外監査役半数以上)が必置になる場合があります。
ORGAN 04
会計監査人
公認会計士または監査法人が就任し、計算書類を監査します。大会社では必置。会計の専門家による外部チェックです。
ORGAN 05
3委員会(指名・監査・報酬)
指名委員会等設置会社でのみ設置される機関。取締役会の中に設け、過半数を社外取締役で構成します。経営と監視を分離する仕組みです。
ORGAN 06
会計参与
公認会計士・税理士が取締役と共同で計算書類を作成する機関。任意設置。中小会社の財務透明性向上のために設けられた制度です。

3つの機関設計パターンを比較する

会社法は、主に3つの機関設計パターンを用意しています。「どのパターンでは何が必置か」が試験でよく問われますので、一覧で確認しましょう。

読む前のポイント
表中の 必置 は「必ず設置しなければならない」、任意 は「設置してもしなくてもよい(ただし選択した場合は要件を満たす必要あり)」を意味します。
機関 監査役会設置会社 指名委員会等設置会社 監査等委員会設置会社
株主総会 必置 必置 必置
取締役会 必置 必置 必置
監査役 必置(3名以上・社外半数以上) 設置不可 設置不可
監査等委員会 なし なし 必置(3名以上・社外過半数)
指名・監査・報酬委員会 なし 3委員会すべて必置 なし
執行役 任意 必置(1名以上) 任意
会計監査人 大会社は必置 必置 必置
社外取締役 上場会社は1名以上必置 各委員会の過半数必置 監査等委員の過半数必置

3パターンのうち「指名委員会等設置会社」は、日本版コーポレートガバナンスを強化する目的で導入されました。トヨタ・ソニー・日立などの大企業が採用しています。「監査等委員会設置会社」はその後に追加されたパターンで、指名委員会等設置会社よりも移行しやすい構造になっています。

株主総会と取締役会、権限はどう分かれているか

「株主総会で何でも決められるのでは?」と思われた方もいるかもしれません。確かに株主総会は最高意思決定機関ですが、会社法は「日常の業務執行は取締役会に任せる」という設計になっています。

株主総会の決議事項(主なもの)
定款の変更
取締役・監査役の選任・解任
剰余金の配当
合併・会社分割・株式交換等の組織再編
解散
取締役会の決議事項(主なもの)
重要な業務執行に関する意思決定
代表取締役の選任・解任
内部統制システムの整備
多額の借財・重要な財産の処分
業務執行の取締役への委任(一部除く)
決議の種類も要確認
株主総会の決議には「普通決議(過半数)」「特別決議(2/3以上)」「特殊決議(3/4以上等)」の3種類があります。定款変更や合併は特別決議が必要なことも試験頻出です。

社外取締役の要件と役割

コーポレートガバナンスの文脈でよく登場するのが「社外取締役」です。会社法は社外取締役の要件を細かく定めており、試験でも「社外」の定義部分が問われます。

現在・過去に当該会社の業務執行取締役等でないこと
就任前10年間、当該会社または子会社の業務執行取締役・執行役・使用人でなかった者であることが求められます。「今は違う」だけでは不十分で、過去10年の履歴が問われます。
親会社等の取締役・執行役・使用人でないこと
グループ企業の親会社から送り込まれた人物は「社外」とみなされません。独立性が求められているためです。
兄弟会社の業務執行取締役等でないこと
同じ親会社を持つ兄弟会社からの派遣もNGです。経営から独立した立場でなければ、監視機能が形骸化してしまいます。
当該会社の取締役・使用人の配偶者・近親者でないこと
業務執行取締役等の配偶者や二親等内の親族も社外取締役にはなれません。家族を通じた利益誘導を防ぐための規定です。

社外取締役の役割は「経営陣への監視・助言」です。特に指名委員会等設置会社では、社外取締役が委員会の過半数を占めるため、「誰を経営者に選ぶか」「報酬をいくらにするか」を経営陣から独立して決める構造になっています。

上場企業のニュースで機関設計を読む

経済ニュースを見ていると、「社外取締役比率を過半数に引き上げ」「指名委員会を設置へ」という記事が定期的に出てきます。これは、東京証券取引所が2021年に改訂したコーポレートガバナンス・コードで、プライム市場上場企業に社外取締役の3分の1以上(独立社外取締役)を求めたことが背景にあります。

ニュースの読み方メモ
「〇〇社が監査等委員会設置会社へ移行」というニュースは、「監査役会を廃止し、取締役会の中に監査等委員会を置く構造に変えた」という意味です。同時に「社外取締役を増やして経営の透明性を高める」メッセージも含んでいます。こうしたニュースを見たとき、「この会社は何を捨てて何を得たのか」と考えるのが、経営法務の視点です。

「監査等委員会設置会社」が2015年の会社法改正で導入されてから、多くの上場会社がこのパターンに移行しました。その理由は、指名委員会等設置会社より規制が少ないながらも「社外取締役を活用したガバナンス強化」が実現できるからです。3委員会(指名・監査・報酬)の設置が任意であるため、企業側の負担が軽くなります。

試験頻出ポイント:必置・任意の整理

経営法務の過去問では、「この機関は必置か、任意か」「この要件は何名以上か」というストレートな問いがよく出ます。以下に論点ごとに整理しました。

論点 内容 頻出度
取締役会の設置 公開会社・大会社・上場会社は必置。非公開の小規模会社は任意
監査役会の員数 3名以上、うち半数以上が社外監査役
会計監査人 大会社・指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社は必置
指名委員会等設置会社の執行役 必置(1名以上)。取締役会から業務執行権限を委任される
各委員会の社外取締役比率 指名・監査・報酬各委員会とも過半数が社外取締役
監査等委員会の員数 3名以上、うち過半数が社外取締役(監査役とは異なる点に注意)
指名委員会等設置会社に監査役 設置不可(監査委員会が代替)。監査役を置くと矛盾する 要注意
会計参与 任意設置。公認会計士・税理士のみが就任可能
株主総会の特別決議要件 議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の2/3以上
この会社は「大会社」か?
(資本金5億円以上 または 負債200億円以上)
YES 会計監査人必置
監査役会 or 監査等委員会 or 3委員会のいずれか必置
NO(小会社等) 取締役1名以上のみで成立可。監査役・会計監査人は任意

「大会社」の定義(資本金5億円以上または負債200億円以上)も試験頻出です。大会社かどうかによって必置機関が大きく変わりますので、フローチャートとセットで覚えておくとよいかと思います。

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「監査等委員会設置会社では社外取締役が過半数」「指名委員会等設置会社では各委員会の社外取締役が過半数」——この2つを混同しやすかったので、表を繰り返し確認しました。”半数以上”と”過半数”の違い(50%の扱い)も念のりcheck対象です。

  • 株式会社の必置機関は「株主総会+取締役(1名以上)」が最小単位
  • 3つの機関設計パターン:監査役会設置会社 / 指名委員会等設置会社 / 監査等委員会設置会社
  • 指名委員会等設置会社には監査役を置けない(監査委員会が代替)
  • 指名委員会等設置会社では執行役が必置(取締役会から業務執行を委任)
  • 大会社(資本金5億円以上 or 負債200億円以上)は会計監査人が必置
  • 社外取締役の要件:就任前10年間、当該会社・子会社の業務執行者等でないこと等
  • 株主総会の特別決議:出席株主の議決権の2/3以上(定款変更・組織再編等)
U の学習メモ
機関設計の問題で迷ったとき、私はまず「この会社は大会社か・上場会社か」を確認するようにしました。それだけで必置機関の大半が絞れます。次に「3委員会パターンか、それ以外か」で監査役の有無が決まります。この2ステップのフローを頭に入れてから過去問を解き直したら、かなり正答率が上がりました。機関設計は暗記より「なぜこの機関が必要か」を理解した方が応用が効くと感じています。
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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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