景品表示法まとめ——優良誤認・有利誤認・景品規制の基本 | 中小企業診断士1次試験 経営法務

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「No.1」「最安値保証」「通常価格の50%OFF」——こういった表示、実は景品表示法違反になりうるケースが多いと知って驚きました。消費者を誤った判断に導く表示を規制するこの法律は、診断士の実務でも広告・販促の場面で必ず出てきます。

この記事でわかること
  • 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の目的と構造
  • 不当表示の2類型(優良誤認・有利誤認)の違いと具体例
  • 景品規制の種類(総付景品・懸賞景品)と上限額の計算
  • 措置命令・課徴金制度(2014年改正)
  • 独禁法・下請法・消費者契約法との比較
目次

景品表示法——不当な広告と景品から消費者を守る法律

景品表示法の2本柱
① 不当表示の禁止:商品・サービスの品質・価格について、消費者を誤認させる表示をしてはならない
② 景品類の制限:過大な景品を提供することで消費者の合理的な判断を妨げてはならない

所管官庁:消費者庁(2009年以降。それ以前は公正取引委員会が所管)

不当表示の2類型

類型内容具体例
優良誤認表示商品・サービスの品質・規格・内容が実際より著しく優良であると誤認させる表示「産地偽装」「無農薬と偽る」「成分量を実際より多く表示」「No.1の根拠が不明確」
有利誤認表示商品・サービスの価格・取引条件が実際よりまたは競合より著しく有利であると誤認させる表示「二重価格表示(根拠のない通常価格)」「期間限定と偽る」「実際には回収できない違約金を隠す」
その他の不当表示内閣総理大臣が指定する表示。「おとり広告」「商品の原産国の不当表示」等「在庫がないのに特売を告知するおとり広告」

景品規制——上限額は「取引価額」が基準

景品の種類対象景品の上限
一般懸賞(抽選等)くじ・抽選等で提供する景品取引価額5千円未満→20倍 / 5千円以上→10万円 / 懸賞総額→売上予定総額の2%以内
共同懸賞(複数事業者)複数の事業者が共同で行う懸賞最高額30万円 / 懸賞総額→売上予定総額の3%以内
総付景品(全員提供)購入者全員に提供する景品取引価額1千円未満→200円 / 1千円以上→取引価額の10分の2(20%)

違反した場合のペナルティ

措置命令と課徴金(2014年改正で追加)
  • 措置命令:消費者庁が不当表示の差し止め・再発防止策の実施・周知徹底を命じる
  • 課徴金制度(2014年改正):不当表示(優良誤認・有利誤認)に対し、対象期間の売上額の3%を課徴金として納付させる制度。一定の要件で自主返金すると課徴金が減免される
  • 告示による指定制度:消費者庁が特定の表示を「不当表示」として指定(例:おとり広告・無果汁飲料の「ジュース」表示等)

Uのメモ

学習メモ
  • 景品表示法:①不当表示の禁止(優良誤認・有利誤認)+②景品類の制限
  • 所管:消費者庁(2009年以降。以前は公取委)
  • 総付景品:1千円以上→取引価額の20%以内 / 懸賞景品:5千円以上→10万円上限
  • 2014年改正で課徴金制度導入:不当表示の売上額の3%
  • 独禁法(公取委)→ 下請法(公取委)→ 景品表示法(消費者庁)の所管の違いを押さえる

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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