労働組合法まとめ——団体交渉・労働協約・争議行為・不当労働行為を図解で整理 | 中小企業診断士1次試験 経営法務

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「団体交渉に応じないと不当労働行為になるの?」と過去問で驚きました。労働組合法は、個人では対等な交渉が難しい労使関係を、集団として均衡させるための仕組みです。団体交渉・労働協約・争議行為・不当労働行為の4つを軸に整理してみました。

この記事でわかること
  • 労働組合の定義・要件と憲法上の根拠(28条)
  • 団体交渉の対象事項と使用者の応諾義務
  • 労働協約の法的効力(規範的効力・債務的効力)
  • 争議行為の種類と正当性の要件
  • 不当労働行為の7類型と労働委員会による救済
目次

労働三権——憲法28条が根拠

労働三権とは
憲法28条は、労働者に以下の3つの権利を保障している。

団結権:労働組合を結成し、加入する権利
団体交渉権:使用者(会社)と対等に交渉する権利。使用者は正当な理由なく団体交渉を拒否できない(拒否すると不当労働行為)
争議権(団体行動権):ストライキ等の争議行為を行う権利。正当な争議行為は刑事・民事免責を受ける

労働協約・団体交渉・争議行為

概念内容ポイント
団体交渉の対象賃金・労働時間・休日・安全衛生など労働条件に関する事項(義務的団交事項)経営・人事の根幹(採用・解雇の基準等)は任意的団交事項。使用者は義務的事項への誠実交渉義務がある
労働協約労働組合と使用者が合意した取り決めを書面にしたもの規範的効力:個々の労働契約より優先(労働者に不利な条件を排除)/ 債務的効力:組合・使用者間の義務を定める
争議行為の種類ストライキ(同盟罷業)・スローダウン(怠業)・ピケッティング・ロックアウト(使用者側)正当性の要件:①目的が正当②手段・態様が正当③組合の統制下。正当なら刑事免責・民事免責
チェックオフ使用者が賃金から組合費を天引きして組合に納める制度書面協定(チェックオフ協定)が必要

不当労働行為——使用者が絶対にしてはいけないこと

不当労働行為の主な類型(労働組合法7条)
  • 不利益取扱い:組合員であること・組合活動を理由に解雇・降格・減給等の不利益を与えること
  • 黄犬契約:「組合に加入しないこと」を雇用の条件とする契約
  • 団体交渉の拒否:正当な理由なく団体交渉を拒否・形骸化すること
  • 支配介入:労働組合の結成・運営に干渉・妨害すること
  • 経費援助:組合運営費を援助すること(御用組合の形成につながるため)

救済手続き:都道府県労働委員会または中央労働委員会に救済申立て → 不当労働行為と認定されれば原状回復命令(バックペイ・団交命令等)

Uのメモ

学習メモ
  • 労働三権:団結権・団体交渉権・争議権(憲法28条)
  • 団体交渉拒否→不当労働行為(義務的団交事項は誠実交渉義務あり)
  • 労働協約の規範的効力:個別の労働契約より優先(労働者に有利な側面を保護)
  • 正当な争議行為→刑事免責(業務妨害罪等不成立)・民事免責(損害賠償請求不可)
  • 不当労働行為→労働委員会への申立て→原状回復命令(バックペイ・団交命令)

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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