U「経営強化法と経営革新支援、どう違うの?」——過去問を解いていてそんな疑問が浮かんだとき、どちらも「中小企業等経営強化法」が根拠法だと気づいて少し驚きました。同じ法律の中に、目的の異なる2つの制度が並んでいるのです。認定機関が「都道府県知事か主務大臣か」という違いを軸に整理すると、だいぶスッキリしてきました。
中小企業等経営強化法は2016年(平成28年)に制定された比較的新しい法律です。同じ法律の中に「経営革新計画」と「経営力向上計画」という2つの制度が並んでいて、認定機関・目的・支援措置がそれぞれ異なります。この記事では、法律の全体像から認定フロー、支援措置の詳細、比較テーブルまでを順に整理していきます。
中小企業等経営強化法とは
中小企業等経営強化法は、2016年(平成28年)7月に施行されました。前身の「中小企業新事業活動促進法」(2005年)の内容を引き継ぎつつ、新たに「経営力向上計画」の認定制度を追加したものです。アベノミクスの「一億総活躍プラン」のもと、中小企業・小規模事業者の生産性向上を国が後押しする仕組みとして整備されました。
関連法との位置づけ
中小企業政策の体系の中で、この法律の立ち位置を確認しておくと整理しやすくなります。
| 法律 | 性格 | 主なテーマ |
|---|---|---|
| 中小企業基本法 | 理念法・基本法 | 中小企業政策全体の基本理念・施策の方向性を定める |
| 中小企業等経営強化法 | 個別施策法 | 経営革新・経営力向上の計画認定、生産性向上支援 |
| 小規模企業振興基本法 | 基本計画法 | 小規模事業者の持続的発展のための施策の基本計画 |
| 中小企業承継円滑化法 | 個別施策法 | 事業承継の円滑化(遺留分・株式・贈与税等) |
基本法は「なぜ支援するのか」の方針を定め、経営強化法は「どのように支援するか」の具体的な仕組みを定めています。この「基本法」と「個別施策法」の区別は試験でも問われるポイントです。
対象者
経営力向上計画とは
経営力向上計画とは、人材育成・財務管理・IT利活用・設備投資などの取組によって企業の経営力を向上させるための計画です。業種ごとに主務大臣が策定する「事業分野別指針」に沿った計画であることが認定の前提条件となります。
計画に盛り込む内容
認定フロー
経営力向上計画の認定は、申請から認定まで以下のステップで進みます。認定機関が主務大臣(業種所管省庁)である点が、経営革新計画との大きな違いです。



ここで気づいたことがあります。「経営革新計画は都道府県知事、経営力向上計画は主務大臣」という認定機関の違いは、過去問でもほぼ毎回といっていいほど出題されます。「革新=知事(都道府県レベル)」「強化=主務大臣(国レベル)」という対比で覚えておくと、選択肢で迷いにくくなりそうです。
認定を受けた場合の支援措置
経営力向上計画の認定を受けた中小企業者は、複数の支援措置を受けられます。税制・金融・M&Aという3つの柱から整理すると全体像をつかみやすくなります。
税制支援(2種類)
金融支援
M&A・事業承継関連支援
支援措置一覧テーブル
| 支援措置 | 内容 | 条件・備考 |
|---|---|---|
| 固定資産税の軽減 | 3年間1/2(最大) | 先端設備等導入計画と組み合わせ。自治体により異なる |
| 即時償却 | 取得価額全額を費用化 | 中小企業経営強化税制。税額控除との選択制 |
| 税額控除 | 取得価額の10%(7%) | 資本金3千万超1億以下は7%。同上の選択制 |
| 低利融資(公庫) | 基準利率から優遇 | 中小企業事業・国民生活事業 |
| 信用保証特例 | 保証枠拡大・料率優遇 | 信用保証協会経由 |
| 登録免許税の軽減 | M&A時の不動産移転 | 合併・分割・事業譲渡等が対象 |
| 不動産取得税の軽減 | M&A時の不動産取得 | 中堅企業も対象に含む |
経営革新計画 vs 経営力向上計画の比較
「どちらも同じ法律の制度」であるために混乱しやすい部分です。認定機関・目的・数値目標の有無という3つの軸で比較すると、違いが鮮明になります。
混同しやすいポイントの整理
| 比較項目 | 経営革新計画 | 経営力向上計画 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 中小企業等経営強化法 | 中小企業等経営強化法(同じ) |
| 認定機関 | 都道府県知事(原則) | 主務大臣(業種所管省庁) |
| 目的 | 新事業活動による経営革新 | 既存事業の生産性・経営力向上 |
| 数値目標 | 付加価値額3%以上・経常利益率1%以上(明示) | 指針に基づく労働生産性向上目標等 |
| 新事業の要否 | 必須(新商品・新役務・新方式) | 不要(既存事業の強化でもよい) |
| 税制優遇 | 信用保証・補助金が中心 | 即時償却・税額控除・固定資産税軽減 |
| M&A支援 | 対象外 | 登録免許税・不動産取得税の軽減あり |
事業分野別指針の役割
経営力向上計画を認定してもらうには、計画内容が「事業分野別指針」に沿っていることが条件です。この指針は業種(事業分野)ごとに所管の主務大臣が策定するもので、その業種特有の課題や生産性向上に向けた取組の方向性を示したガイドラインです。
代表的な事業分野別指針の例
試験では「業種ごとの主務大臣が異なる」こと自体は深追いせず、「主務大臣が指針を策定し、その指針に沿った計画が認定される」という仕組みの理解が問われることがほとんどです。指針の具体名を暗記するよりも、「指針への適合が前提条件」という構造を押さえておくことのほうが試験対策として有効です。
身近な場面で考えてみると
制度の違いが抽象的に感じる方には、こんな場面で考えると少しイメージしやすいかもしれません。
新しいことに挑戦するなら「経営革新計画(都道府県知事)」、今の事業を磨き上げるなら「経営力向上計画(主務大臣)」——という整理は、それぞれの制度の目的を直感的に理解する助けになるかもしれません。
過去問で確認する
経営強化法・経営力向上計画は「中小企業経営・政策」科目の中で毎年のように出題されます。以下の過去問で代表的な出題パターンを確認してみます。
- ア 経営力向上計画の認定機関は都道府県知事である。
- イ 経営力向上計画の認定を受けた中小企業者は、中小企業経営強化税制(即時償却または税額控除)を利用できる。
- ウ 経営力向上計画は、新事業活動(新商品の開発や新役務の提供等)を行う計画でなければ認定されない。
- エ 経営力向上計画の策定にあたっては、事業分野別指針がない業種では申請することができない。
イ:正しい。認定を受けた中小企業者は中小企業経営強化税制(即時償却または税額控除10%/7%)を利用できます。
ウ:誤り。経営力向上計画は新事業活動は不要で、既存事業の人材・IT・設備改善でも申請できます(新事業活動が必要なのは経営革新計画)。
エ:誤り。指針が策定されていない業種向けには汎用指針(経済産業省)が適用されるため、すべての業種で申請可能です。
- ア 経営革新計画と経営力向上計画は、根拠法がそれぞれ異なる。
- イ 経営革新計画の承認機関は主務大臣であり、経営力向上計画の認定機関は都道府県知事である。
- ウ 経営革新計画では、付加価値額を計画期間中に年率3%以上向上させることなどの数値目標が必要である。
- エ 経営力向上計画の認定を受けた中小企業者のみが、中小企業経営強化税制の対象となる。
イ:誤り。承認・認定機関が逆です。経営革新計画の承認機関は都道府県知事、経営力向上計画の認定機関は主務大臣です。
ウ:正しい。経営革新計画では付加価値額(または1人当たり付加価値額)を年率3%以上、かつ経常利益率を1%以上向上させる数値目標が必要です。
エ:誤り。「のみ」という限定は過剰です。なお、中小企業経営強化税制は経営力向上計画の認定が条件ですが、選択肢の表現が誤りの方向性となっています。
- ア 経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が取得した設備は、取得後5年間、固定資産税が免除される。
- イ 即時償却と税額控除は同一年度において併用することができる。
- ウ 中小企業経営強化税制では、一定の要件を満たす設備について即時償却または取得価額の一定割合の税額控除のいずれかを選択できる。
- エ 経営力向上計画の認定を受けた設備への税制優遇は、製造業のみを対象としている。
イ:誤り。即時償却と税額控除は選択制であり、同一年度に併用することはできません。
ウ:正しい。中小企業経営強化税制は一定要件(類型A〜D等)を満たす設備について、即時償却または税額控除10%(7%)の選択が可能です。
エ:誤り。製造業に限らず、サービス業・小売業・卸売業等も対象となります。業種の限定はありません。



3問解いてみて感じたのは、「認定機関の入れ替え問題」が本当に繰り返し出題されるということです。「都道府県知事→経営革新計画」「主務大臣→経営力向上計画」という対応は、そのまま丸ごと覚えてしまうのがいちばん確実なのかもしれません。過去問で何度も同じパターンを見ていると、自然と定着してくる気がしています。
まとめ
- 中小企業等経営強化法は2016年施行。経営革新計画・経営力向上計画の両制度が同一法律に根拠を持つ
- 経営革新計画の承認機関は都道府県知事、数値目標は付加価値額年率3%以上+経常利益率1%以上
- 経営力向上計画の認定機関は主務大臣(業種所管省庁)。新事業活動は不要で既存事業の強化でも申請可能
- 認定を受けると固定資産税軽減(3年間1/2)・即時償却または税額控除10%(7%)・低利融資・M&A支援が受けられる
- 事業分野別指針は主務大臣が業種ごとに策定。指針への適合が経営力向上計画認定の前提条件
- 指針がない業種には汎用指針(経済産業省)が適用されるため、全業種で申請可能
- 試験頻出ポイントは「認定機関の違い」「根拠法の同一性」「税制優遇の選択制」の3点
経営革新計画(攻め・都道府県知事・数値目標あり)と経営力向上計画(磨き上げ・主務大臣・指針への適合)——この2つの対比を軸に、支援措置の違いへと広げていくと、問われるポイントが自然につながってくるように思います。









