中小企業の定義まとめ|業種別の資本金・従業員数の基準を表で整理

U

「日本の企業の99%以上が中小企業」という話を聞いたとき、正直ピンとこなかったのです。でも「定義」を調べてみると、製造業と小売業で規模の基準がまったく違う。この数字を正確に押さえておかないと、補助金や政策の問題で確実に失点するとわかって、丁寧に整理することにしました。

中小企業診断士の1次試験「中小企業経営・中小企業政策」科目では、中小企業の定義は必ず出題される基礎事項です。業種によって資本金と従業員数の基準が異なり、しかも「どちらか一方を満たせばよい(OR条件)」という仕組みになっています。補助金や融資の適用対象を判断する実務的な知識でもあるので、正確に把握しておきたい部分です。

99.7
%
日本の企業に占める中小企業の割合
70
%超
中小企業が担う雇用の割合(製造業等)
4
業種区分
定義が設定されている業種の区分数
OR
条件
資本金・従業員数いずれか一方を満たせばよい
目次

中小企業の定義(中小企業基本法 第2条)

中小企業基本法第2条に定められた業種別の基準です。「資本金」または「従業員数」のどちらか一方の条件を満たした企業が中小企業となります。OR 条件

業種 資本金 従業員数
製造業・建設業・運輸業・その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

※ 資本金・従業員数どちらか一方を満たすと中小企業(OR条件)。ただし「中小企業者」として扱われるためには、会社・個人事業者でも同様に判定します。

小規模企業者の定義

中小企業のなかでも特に規模が小さい事業者を「小規模企業者」と呼びます。こちらは従業員数のみで判定します。資本金の基準はありません。

業種 従業員数
製造業・その他 20人以下
商業(卸売・小売)・サービス業 5人以下
中小企業 vs 小規模企業者
中小企業の定義(第2条)
資本金 OR 従業員数の
どちらか一方を満たせば該当
小規模企業者の定義
小規模企業者(第2条3項)
従業員数のみで判定。
資本金の基準なし
U

製造業は20人以下、商業・サービス業は5人以下というところで一度手が止まりました。「製造業と小売業で全然違うんだ」と気づいてから、業種ごとに分けて覚えるようにしています。

中小企業・小規模企業者の判定フロー

実際に「この会社は中小企業か」を判定するときの手順を整理しました。試験でも、会社の説明文から業種・数値を読み取り、この手順で判定します。

01
業種を確認する
製造業・建設業・運輸業・その他 / 卸売業 / サービス業 / 小売業 の4区分のどれに当たるかを判断します。「その他」は製造業と同じ基準が適用されます。
4業種区分で判別
02
資本金 OR 従業員数が基準以下かを確認する
業種ごとの資本金・従業員数の基準と照らし合わせます。どちらか一方を満たせば「中小企業」に該当します(OR条件)。両方の基準を超える場合は中小企業ではありません。
OR条件 — いずれか一方で可
03
さらに従業員数が小規模企業者の基準以下かを確認する
製造業等は20人以下、商業・サービス業は5人以下であれば「小規模企業者」に該当します。小規模企業者は中小企業の一部です。
従業員数のみで判定

よく出る数字の暗記ポイント

数字が多く感じますが、製造業(最大)と小売業(最小)を基準に覚えると整理しやすくなります。

製造業が基準(最大)
3億
資本金の上限。「3・1・5000・5000」の順に覚える(製造・卸・サービス・小売)
製造業が基準(最大)
300
従業員数の上限。「300・100・100・50」の順に覚える(製造・卸・サービス・小売)
小売業が基準(最小)
50
身近なコンビニや街のスーパーをイメージすると「そんなに多くないな」と感じやすい
OR条件の例外はない
OR 条件
資本金と従業員数どちらか一方を満たせばよい。AND(両方必要)ではない点を押さえる
U のメモ

「3・1・5000・5000」と「300・100・100・50」のふたつの数列を口に出して覚えると定着しやすいと感じています。卸売業とサービス業の資本金はどちらも「100人以下」で同じですが、資本金は卸売1億、サービス5,000万と異なるので要注意です。

小規模企業者の「20人・5人」は、製造業と商業・サービス業で区切り方が変わります。商業にはサービス業が含まれる点も、試験では問われやすい部分です。

中小企業政策との関係

この定義は、試験の中だけではなく実際の経営支援の入口として機能しています。補助金・融資・税制のそれぞれで「中小企業であること」が適用条件の前提になるため、定義を正確に把握しておかないと「この会社は対象か否か」の判断ができません。

  • 補助金・助成金:ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金などの対象要件に「中小企業基本法の定義に合致すること」が明記されています。
  • 融資:日本政策金融公庫の融資や信用保証協会の保証対象は、中小企業の定義に基づいて判定されます。
  • 税制優遇:法人税の軽減税率(中小企業特例)や各種税額控除は、中小企業に該当するかどうかで適用可否が変わります。
  • 各種支援施策:経営改善計画策定支援、事業継続計画(BCP)策定支援など、公的支援機関が提供するサービスの多くは中小企業・小規模企業者を対象にしています。

診断士として企業を支援する場面では、まず相手が「中小企業基本法上の中小企業か」を確認することが、支援施策の提案につながります。資格取得後の実務を意識しながら覚えると、数字が少し身近に感じられるかもしれません。

過去問で確認する

中小企業政策 H24年度 第1問(改)
中小企業基本法における中小企業の定義について、次の記述のうち最も適切なものはどれか。
  • ア. 製造業では、資本金3億円以下かつ従業員300人以下の両方を満たす必要がある。
  • イ. 卸売業では、資本金1億円以下または従業員100人以下のいずれかを満たせば中小企業に該当する。
  • ウ. サービス業の資本金要件は1億円以下である。
  • エ. 小売業の従業員数要件は100人以下である。
解答・解説
正解は。中小企業の定義はOR条件(資本金または従業員数)のため、アは誤り。サービス業の資本金要件は5,000万円以下(ウは誤り)。小売業の従業員数要件は50人以下(エは誤り)。
中小企業政策 R3年度 第2問(改)
中小企業基本法に定める「小規模企業者」の要件について、次の記述のうち最も適切なものはどれか。
  • ア. 製造業では、従業員数10人以下が小規模企業者の要件である。
  • イ. 卸売業では、従業員数10人以下が小規模企業者の要件である。
  • ウ. 商業(卸売・小売)・サービス業では、従業員数5人以下が小規模企業者の要件である。
  • エ. 小規模企業者の判定には、従業員数と資本金の両方が用いられる。
解答・解説
正解は。小規模企業者の判定は従業員数のみ(エは誤り)。製造業等は20人以下(アは誤り)。卸売業は商業に含まれ、5人以下(イは誤り)。商業・サービス業は5人以下が正しい。
中小企業政策 H28年度 第3問(改)
中小企業基本法第2条に定める中小企業の定義に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • ア. 資本金と従業員数のどちらか一方の条件を満たすと中小企業に該当する。
  • イ. 製造業の資本金要件は3億円以下である。
  • ウ. サービス業の従業員数要件は50人以下である。
  • エ. 小売業の資本金要件と卸売業の資本金要件は異なる。
解答・解説
不適切なのは。サービス業の従業員数要件は100人以下(50人以下は小売業)。ア・イ・エはいずれも正しい記述。小売業の資本金は5,000万円以下、卸売業は1億円以下と異なります。
U のまとめ
  • 中小企業の定義は業種ごとに「資本金」と「従業員数」の2指標で設定されている
  • 判定条件はOR(どちらか一方でよい)、ANDではない
  • 製造業が最大(3億円・300人)、小売業が最小(5,000万円・50人)を基準に覚える
  • 小規模企業者は従業員数のみで判定(資本金基準なし)。製造業20人・商業サービス5人
  • この定義が補助金・融資・税制優遇の適用判定の前提になっている
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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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