信用保証制度と日本政策金融公庫 | 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・政策

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「銀行から借りたいのに審査が通らない」——中小企業の資金調達の悩みを解決するのが信用保証制度です。「誰が誰に何を保証するのか」という仕組みを正確に理解すると、政策金融公庫との違いや、セーフティネット保証の意味もすっきりわかります。

目次

信用保証制度の仕組みと登場人物

信用保証制度は「中小企業が銀行から借りやすくするための仕組み」です。中小企業が銀行から融資を受ける際、信用保証協会が「もし返せなくなったら代わりに払います」という保証を提供することで、銀行が貸しやすくなります。

信用保証の仕組み(3者関係)
中小企業
(借り手)
→融資申込→
金融機関
(銀行等)
→保証申込→
信用保証協会
(保証機関)

返済不能時:信用保証協会が金融機関に「代位弁済」→その後、中小企業に「求償権」行使

登場人物役割メリット
中小企業(申込人)保証料を支払って保証を受け、融資を受ける信用力が低くても融資を受けやすくなる
金融機関(銀行・信金等)保証付き融資を実行する回収リスクが低減され、貸しやすくなる
信用保証協会保証を提供する。返済不能時に代位弁済する公的機関として中小企業支援の役割を担う
代位弁済と求償権のメカニズム

①中小企業が返済できなくなる → ②信用保証協会が金融機関に「代位弁済」(肩代わり払い) → ③信用保証協会は中小企業に「求償権」を取得 → ④中小企業は信用保証協会に分割返済する(猶予や減免も可)

信用保証制度は中小企業・金融機関・信用保証協会の3者が関わります。返済不能時は「代位弁済→求償権」という流れになります。

責任共有制度(2007年導入):金融機関もリスクを負う

2007年以前の信用保証制度では、信用保証協会が100%保証していたため「銀行は取りっぱぐれゼロ」という状況でした。その結果、銀行の審査が甘くなり、保証協会への過度な依存が生じました。この問題を解消するために「責任共有制度」が導入されました。

責任共有制度の概要(2007年〜)
項目内容
制度の趣旨金融機関も保証リスクの20%を負担することで、適切な融資審査を促す
信用保証協会の負担割合80%(保証付き融資が回収不能になった場合)
金融機関の負担割合20%(プロパー(自己負担)リスク)
対象一般保証(責任共有制度の対象外の保証もあり)
比較項目旧制度(2007年以前)新制度(責任共有制度)
保証割合信用保証協会が100%保証信用保証協会80%・金融機関20%
金融機関の審査態度全額保護されるため審査が甘くなる傾向20%自己負担があるため適正審査が促される
中小企業のモラルハザード「どうせ保証してもらえる」という甘えが生じやすい自己責任意識の向上が期待される
責任共有制度の対象外(セーフティネット保証等):セーフティネット保証・危機関連保証・スタートアップ創出促進保証などは責任共有制度の適用外で、信用保証協会が100%保証する場合があります。試験では「どの保証が責任共有か」を問う問題もあるため注意が必要です。

責任共有制度(2007年〜)では、保証付き融資のリスクを「信用保証協会80%・金融機関20%」で分担します。金融機関も損失を負うことで、適正審査が促されます。

セーフティネット保証:種類と要件

セーフティネット保証は「特定の理由で資金調達が困難になった中小企業」を支援するための特別な保証制度です。通常の保証枠とは別枠で利用できるため、すでに保証枠を使い切っている企業でも追加で利用できます。

種類対象となる状況保証の特徴
セーフティネット保証1号大口取引先の倒産等による連鎖倒産防止取引先の再生手続き開始等が対象
セーフティネット保証2号取引金融機関の破綻取引銀行が経営破綻した場合
セーフティネット保証3号突発的な災害等(取引先の事業活動に支障)指定された地域・期間が対象
セーフティネット保証4号突発的な事由(経済危機・大規模感染症等)全国的な経済環境の急変時に適用。最も多く活用される
セーフティネット保証5号業況の悪化している特定業種に属する中小企業指定業種に属し、売上が一定以上減少した場合
セーフティネット保証6号取引金融機関の合併・事業承継等金融機関の組織再編による影響
4号・5号の要件(よく問われる)
項目4号5号
対象全業種(全国共通)指定業種(中小企業庁が指定)
指定国全体の事由(経済危機等)業種単位での指定
売上要件最近3ヶ月の売上が前年同期比▲20%以上減少最近3ヶ月の売上が前年同期比▲5%以上減少(または▲10%以上等)
保証限度額一般保証とは別枠一般保証とは別枠(4号と5号は重複利用可)
コロナ禍での活用事例:2020年のコロナ禍ではセーフティネット保証4号・5号と後述の「危機関連保証」が最大限活用されました。売上が急減した中小企業が大量に活用した経緯があります。

セーフティネット保証は1〜6号の種類があります。最もよく使われるのは「4号(全業種・経済危機対応)」と「5号(指定業種)」。売上減少要件(4号は▲20%)を覚えましょう。

危機関連保証制度と保証限度額

危機関連保証は2018年度に創設された制度で、「セーフティネット保証でも対応しきれない大規模な経済危機」に対応するための最後の砦です。リーマンショック・東日本大震災・コロナ禍のような極めて大きな危機時に発動されます。

危機関連保証の概要
項目内容
制度の性格セーフティネット保証の「上乗せ」。通常保証・SNT保証とは別枠
発動条件大規模な経済危機・感染症まん延等の国が指定した事由
対象全業種・全国共通
売上要件最近1ヶ月の売上が前年同月比▲15%以上減少し、その後2ヶ月も同様と見込まれること
保証限度額2億8,000万円(普通保証2億円+無担保保証8,000万円の特例)
信用保証の限度額一覧(重要)
保証の種類限度額備考
普通保証(有担保)2億円一般的な保証。担保あり
無担保保証8,000万円担保不要。最も利用が多い
無担保無保証人保証(小口)2,000万円法人代表者の個人保証も不要
セーフティネット保証(4号・5号等)2億8,000万円(普通2億+無担保8,000万)通常保証とは別枠
危機関連保証2億8,000万円SNT保証とも別枠

※3枠(通常保証枠+セーフティネット保証枠+危機関連保証枠)を合わせると最大8億4,000万円超の保証が可能な計算になります。

危機関連保証は「普通保証2億円+無担保保証8,000万円=2億8,000万円」が保証限度額です。通常保証・セーフティネット保証とは別枠で利用できます。

信用保証料率と信用保証協会の運営

信用保証を受けるには、中小企業が信用保証協会に保証料を支払う必要があります。保証料率は企業の信用力(財務状況・返済能力)によって区分されており、リスクが高いほど保証料率が高くなります。

保証料率区分料率(年率)対象の信用力
1区分0.45%信用力が最も高い(優良)
2区分0.55%信用力が高い
3区分0.65%標準的な信用力
4区分0.75%やや信用力が低い
5区分0.85%信用力が低め
6区分0.95%信用力が低い
7区分1.05%信用力が最も低い
8区分1.15%信用力が特に低い(別枠)
9区分1.50%創業者向け特例
信用保証協会の組織・財源
項目内容
根拠法信用保証協会法
設置数全国47都道府県に4政令指定都市を加えた計51機関
財源中小企業からの保証料収入・政府補助・中小企業信用保険機構からの再保険
代位弁済後の回収中小企業への求償権行使・担保処分による回収
信用補完制度の全体構造(中小機構との関係)

信用保証協会が保証リスクを引き受ける → 中小機構内の「中小企業信用保険機構」が信用保証協会のリスクを再保険 → 政府が最終的なリスクを支える

つまり「中小企業→信用保証協会→信用保険機構(中小機構)→政府」という重層的なリスクシェアリング構造になっています。

保証料率は信用力によって0.45%〜1.50%で区分されます。信用保証協会は全国51機関が設置され、中小機構の信用保険機構による再保険制度で支えられています。

日本政策金融公庫との違いと使い分け

信用保証制度と日本政策金融公庫はどちらも「中小企業の資金調達支援」ですが、仕組みが根本的に異なります。両者を正確に区別することが試験でも実務でも重要です。

比較項目信用保証協会(保証付き融資)日本政策金融公庫(直接融資)
仕組み民間金融機関の融資に保証を付与する「間接金融」公庫が直接中小企業に融資する「直接金融」
お金の出所民間金融機関(保証協会は保証するだけ)日本政策金融公庫自身(財投資金等)
窓口銀行・信金等の民間金融機関(または信用保証協会)日本政策金融公庫の支店
主な融資メニュー普通保証・無担保保証・セーフティネット保証等一般貸付・新創業融資・マル経融資等
競合関係民間金融機関の融資を補完する役割民間金融機関では困難な融資を担う
主な用途運転資金・設備資金(民間銀行経由)創業融資・小口融資・女性・若者向け
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

日本政策金融公庫が商工会議所・商工会の推薦を受けた小規模事業者に融資する制度です。無担保・無保証人で最大2,000万円まで低利融資を受けられます。「商工会議所等による事前指導を受けてから政策公庫が融資する」という流れが特徴です。

信用保証協会は「民間融資への保証(間接)」、政策金融公庫は「公庫自身が直接融資」という根本的な違いがあります。マル経融資は「商工会等→公庫」という流れで小規模事業者を支援します。

試験頻出ポイントと過去問分析

中小企業経営・政策 頻出論点まとめ(信用保証)
論点頻出度要点
信用保証の3者関係★★★中小企業・金融機関・信用保証協会の役割
責任共有制度(2007年〜)★★★協会80%・金融機関20%のリスク分担
保証限度額(普通・無担保)★★★普通保証2億円・無担保保証8,000万円
セーフティネット保証4号・5号の違い★★★4号=全業種・経済危機、5号=指定業種
信用保証協会と政策金融公庫の違い★★☆前者=保証(間接)、後者=直接融資
代位弁済・求償権★★☆代位弁済後に協会が中小企業に求償権を持つ
マル経融資の仕組み★★☆商工会等の推薦→政策公庫が融資。無担保・無保証人
よく間違える点:「信用保証協会が融資をする」と誤解している受験生が多いです。信用保証協会は「融資しない」。民間金融機関が融資し、信用保証協会は「万が一の保証」をするだけです。お金の出所を意識して覚えましょう。

試験最頻出は「責任共有制度(80:20)」「保証限度額(普通2億・無担保8,000万)」「セーフティネット保証4号(全業種・▲20%)vs5号(指定業種)」の3点です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 信用保証協会と日本政策金融公庫はどちらに相談すればよいですか?
目的や状況によって異なります。「メインバンク(地銀・信金)から借りたいが審査が不安」という場合は、銀行窓口で信用保証協会の保証付き融資を申し込むのが一般的です。「創業間もない・無担保・無保証人で借りたい」という場合は日本政策金融公庫の新創業融資制度が適しています。両方を同時に活用することも可能です。
Q2. 代位弁済をされると中小企業はどうなりますか?
代位弁済後、中小企業は信用保証協会に返済義務(求償債務)を負います。ただし、銀行への返済とは異なり、信用保証協会との間でリスケジュール(返済猶予・分割返済計画の見直し)の交渉が可能です。また、倒産・廃業の場合は残余財産から弁済し、残りは免除されることもあります。代位弁済後は「ブラックリスト」に近い状態になり、新規融資が難しくなります。
Q3. セーフティネット保証4号と5号は同時に使えますか?
はい、使えます。4号と5号はそれぞれ独立した枠として設けられており、両方の要件を満たす場合は4号と5号をそれぞれ利用できます。ただし同じ号を2枚使うことはできません。さらに、通常の一般保証・危機関連保証とも別枠なので、複数の保証制度を組み合わせて使うことが可能です。
Q4. 責任共有制度の「20%」は金融機関が自腹で払うのですか?
正確には、代位弁済が発生した場合に金融機関は「損失の20%を自己負担する」という仕組みです。代位弁済前は通常通り信用保証協会が全額保証し、代位弁済後に信用保証協会は金融機関に対して回収した金額の一部から「20%分」を調整する形になります。実務的には「保証協会が80%分を代位弁済する」という表現が使われます。
Q5. スタートアップや創業者は信用保証を使えますか?
はい、使えます。「創業関連保証」という制度があり、創業前〜創業後5年未満の事業者が利用できます。通常の保証より信用実績が少ない創業者でも利用できるよう設計されています。また「特定創業支援等事業」の証明書を持つ創業者は、創業後5年未満でなくても創業関連保証を利用できる特例があります。
Q6. マル経融資の「マル経」はどういう意味ですか?
「マル経」は「小規模事業者経営改善資金」の略称です。「マル」は「○(まる)」で「経営改善資金」の頭文字「経」を囲んでいます。商工会・商工会議所等から一定期間の経営指導を受けた小規模事業者が対象で、無担保・無保証人で日本政策金融公庫から最大2,000万円を低利融資してもらえる制度です。商工会等の「お墨付き」があるため保証なしで借りられるという仕組みです。
Q7. 信用保証料率はどうやって決まりますか?
信用保証料率は中小企業の財務状況(収益性・安全性・成長性)を総合的に評価した「リスク区分」に基づいて決定されます。財務諸表をもとに信用保証協会がスコアリングを行い、1〜9区分(0.45%〜1.50%)に分類します。財務状況が良い企業ほど低い保証料率が適用されるため、健全な財務管理は融資コスト削減にも直結します。

信用保証制度は「信用保証協会が民間融資に保証を付与する」仕組みです。責任共有制度(80:20)・セーフティネット保証の種類・保証限度額を正確に覚え、日本政策金融公庫(直接融資)との違いも整理しておきましょう。

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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