新連携・農商工連携まとめ——計画認定要件・支援措置を図解で整理 | 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・政策

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「新連携と農商工連携、どちらも似た名前で混乱した」という声をよく聞きます。どちらも異なる業種が連携して新しい価値を生み出す制度ですが、根拠法・認定機関・対象が異なります。違いを軸に整理してみました。

この記事でわかること
  • 新連携(中小企業新事業活動促進法)の仕組みと計画認定要件
  • 農商工連携(農商工等連携促進法)の仕組みと認定要件
  • 新連携と農商工連携の根拠法・認定機関・対象の違い
  • 両制度共通の支援措置(低利融資・信用保証・補助金)
目次

新連携と農商工連携の比較

比較項目新連携農商工連携
根拠法中小企業新事業活動促進法農商工等連携促進法
連携の相手異分野の中小企業同士(2者以上)農林漁業者+商工業者(中小企業)
認定機関国(経済産業局等)農林水産大臣・経済産業大臣(共同認定)
計画期間原則3年(最長5年)原則3年(最長5年)
目的異業種連携による新事業活動の促進農林漁業と商工業の融合で農山漁村の活性化

新連携の計画認定要件

新連携計画の認定要件
① 中核的な役割を果たす事業者(中核企業)が中小企業者であること
② 2者以上の中小企業者等が参加する連携体であること
③ 異分野の事業者が有機的に連携した新事業活動を行うこと
④ 3〜5年間の事業計画が適切であること

認定後の主な支援措置:政策金融公庫の低利融資・中小機構の販路開拓支援・信用保証の特例

農商工連携の計画認定要件

農商工連携事業計画の認定要件
① 農林漁業者と中小企業者が共同で事業計画を作成すること
② 農林漁業者の農林水産物等を活用した新商品・新サービスの開発・提供を行うこと
③ 農林漁業者と中小企業者が相互に協力すること

認定後の主な支援措置:農林漁業成長産業化支援機構の出資・政策金融公庫の低利融資・ジャパンブランド育成支援等事業

Uのメモ

学習メモ
  • 新連携:中小企業新事業活動促進法・異業種の中小企業2者以上・経済産業局が認定
  • 農商工連携:農商工等連携促進法・農林漁業者+中小企業者・農水大臣+経産大臣が共同認定
  • どちらも計画期間は原則3年(最長5年)
  • 支援措置:低利融資・信用保証の特例・補助金・販路開拓支援
  • 試験では「誰が認定するか」と「誰が連携するか」の組み合わせ問題が頻出

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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