U「クーリングオフって何日以内?」と聞かれて、すぐに答えられますか。訪問販売・電話勧誘・通信販売・連鎖販売(マルチ)など、取引形態ごとに規制の内容が違います。販売方法別に整理してみました。
この記事でわかること
- 特定商取引法の対象となる6つの取引形態
- クーリングオフの期間(訪問販売8日・連鎖販売20日等)と起算点
- 通信販売にクーリングオフがない理由と返品特約
- 連鎖販売取引(マルチ商法)の規制と中途解約権
- 過量販売・不実告知・不当勧誘行為の規制
目次
特定商取引法の対象取引と規制内容
| 取引形態 | 定義 | クーリングオフ期間 |
|---|---|---|
| 訪問販売 | 営業所等以外の場所(自宅・路上等)での契約。キャッチセールス・アポイントメントセールスも含む | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 電話で勧誘し、その場または後日に申込みを受ける販売 | 8日間 |
| 訪問購入 | 業者が自宅を訪問して物品を買い取る(貴金属・着物等) | 8日間 |
| 特定継続的役務提供 | エステ・語学学校・家庭教師・学習塾等の長期サービス契約 | 8日間(中途解約権あり) |
| 連鎖販売取引(マルチ) | 取引料を支払い会員になり、新会員を勧誘して利益を得る仕組み | 20日間(中途解約権あり) |
| 業務提供誘引販売取引 | 「仕事を紹介する」という名目で金銭負担をさせる取引(内職・副業商法) | 20日間 |
| 通信販売 | カタログ・ネット等を通じた郵便・電話等による販売 | なし(返品特約が優先) |
クーリングオフの仕組みと効果
クーリングオフの重要ルール
起算点:法定書面(契約書等)を受け取った日から計算(受け取った日を1日目と数える)方法:書面または電磁的方法(2022年改正で電子メール・SNSも可)で通知
効果:無条件で契約を解除できる。既払い代金は全額返還・商品は業者が引き取る費用負担
クーリングオフできない主なケース:
① 通信販売(返品特約あり)
② 3,000円未満の現金取引
③ 消耗品を使用してしまった場合
Uのメモ
学習メモ
- 訪問販売・電話勧誘・訪問購入・特定継続的役務:8日間
- 連鎖販売・業務提供誘引販売:20日間
- 通信販売:クーリングオフなし(返品特約が優先・特約なしは商品受取後8日以内に返品可)
- 法定書面不交付・不備の場合:クーリングオフ期間が進行しない
- 所管:消費者庁・都道府県(景品表示法と同じく消費者庁所管)





