U「製品に欠陥があって消費者が怪我をした。企業はどんな責任を負うの?」製造物責任法(PL法)は、製品の欠陥による被害者救済のための特別法です。民法の不法行為と何が違うのか、整理してみました。
この記事でわかること
- PL法の対象(製造物・欠陥の3類型)と責任主体(製造業者等)
- 民法の不法行為責任との違い(過失不要・立証責任の転換)
- 免責事由(開発危険の抗弁・部品製造者の抗弁)
- 消滅時効(損害認識から3年・製品引渡から10年)
目次
PL法の基本構造——民法との違い
| 比較項目 | 民法(不法行為・709条) | PL法(製造物責任法) |
|---|---|---|
| 責任の根拠 | 故意・過失(過失責任主義) | 製造物の欠陥(無過失責任) |
| 立証責任 | 被害者が加害者の過失を立証 | 被害者は欠陥と損害の因果関係のみ立証(過失の立証不要) |
| 責任主体 | 加害者(過失のある者) | 製造業者等(製造・加工・輸入・表示業者) |
| 対象 | すべての損害 | 製造物の欠陥による人身・財産損害(製造物自体の損害は除く) |
欠陥の3類型と免責事由
欠陥の3類型
① 製造上の欠陥:製造・加工の過程で生じた欠陥(製品設計とは異なる個体の問題)② 設計上の欠陥:設計段階での問題で製品全体が安全でない
③ 指示・警告上の欠陥:適切な取扱説明・警告がなかったことによる欠陥
免責事由(これがあれば責任を免れる)
① 開発危険の抗弁:引渡し時点の科学・技術的知見では欠陥を認識できなかった② 部品製造者の抗弁:部品・原材料の欠陥が最終製品の製造業者の設計指示によるもの
Uのメモ
学習メモ
- PL法:製造物の欠陥→無過失責任(過失の立証不要)。被害者は欠陥+因果関係+損害のみ立証
- 製造物:動産(不動産・未加工農産物は原則対象外)
- 欠陥3類型:製造上・設計上・指示警告上
- 免責:開発危険の抗弁(引渡時の知見では認識不可)・部品製造者の抗弁
- 消滅時効:損害・製造業者を知った時から3年/製品引渡から10年(身体障害は20年)









