製造物責任法(PL法)まとめ——欠陥・損害賠償・免責事由を図解で整理 | 中小企業診断士1次試験 経営法務

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「製品に欠陥があって消費者が怪我をした。企業はどんな責任を負うの?」製造物責任法(PL法)は、製品の欠陥による被害者救済のための特別法です。民法の不法行為と何が違うのか、整理してみました。

この記事でわかること
  • PL法の対象(製造物・欠陥の3類型)と責任主体(製造業者等)
  • 民法の不法行為責任との違い(過失不要・立証責任の転換)
  • 免責事由(開発危険の抗弁・部品製造者の抗弁)
  • 消滅時効(損害認識から3年・製品引渡から10年)
目次

PL法の基本構造——民法との違い

比較項目民法(不法行為・709条)PL法(製造物責任法)
責任の根拠故意・過失(過失責任主義)製造物の欠陥(無過失責任)
立証責任被害者が加害者の過失を立証被害者は欠陥と損害の因果関係のみ立証(過失の立証不要)
責任主体加害者(過失のある者)製造業者等(製造・加工・輸入・表示業者)
対象すべての損害製造物の欠陥による人身・財産損害(製造物自体の損害は除く)

欠陥の3類型と免責事由

欠陥の3類型
製造上の欠陥:製造・加工の過程で生じた欠陥(製品設計とは異なる個体の問題)
設計上の欠陥:設計段階での問題で製品全体が安全でない
指示・警告上の欠陥:適切な取扱説明・警告がなかったことによる欠陥
免責事由(これがあれば責任を免れる)
開発危険の抗弁:引渡し時点の科学・技術的知見では欠陥を認識できなかった
部品製造者の抗弁:部品・原材料の欠陥が最終製品の製造業者の設計指示によるもの

Uのメモ

学習メモ
  • PL法:製造物の欠陥→無過失責任(過失の立証不要)。被害者は欠陥+因果関係+損害のみ立証
  • 製造物:動産(不動産・未加工農産物は原則対象外)
  • 欠陥3類型:製造上・設計上・指示警告上
  • 免責:開発危険の抗弁(引渡時の知見では認識不可)・部品製造者の抗弁
  • 消滅時効:損害・製造業者を知った時から3年/製品引渡から10年(身体障害は20年)

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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