特定商取引法まとめ——クーリングオフ・通信販売・連鎖販売を図解で整理 | 中小企業診断士1次試験 経営法務

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「クーリングオフって何日以内?」と聞かれて、すぐに答えられますか。訪問販売・電話勧誘・通信販売・連鎖販売(マルチ)など、取引形態ごとに規制の内容が違います。販売方法別に整理してみました。

この記事でわかること
  • 特定商取引法の対象となる6つの取引形態
  • クーリングオフの期間(訪問販売8日・連鎖販売20日等)と起算点
  • 通信販売にクーリングオフがない理由と返品特約
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)の規制と中途解約権
  • 過量販売・不実告知・不当勧誘行為の規制
目次

特定商取引法の対象取引と規制内容

取引形態定義クーリングオフ期間
訪問販売営業所等以外の場所(自宅・路上等)での契約。キャッチセールス・アポイントメントセールスも含む8日間
電話勧誘販売電話で勧誘し、その場または後日に申込みを受ける販売8日間
訪問購入業者が自宅を訪問して物品を買い取る(貴金属・着物等)8日間
特定継続的役務提供エステ・語学学校・家庭教師・学習塾等の長期サービス契約8日間(中途解約権あり)
連鎖販売取引(マルチ)取引料を支払い会員になり、新会員を勧誘して利益を得る仕組み20日間(中途解約権あり)
業務提供誘引販売取引「仕事を紹介する」という名目で金銭負担をさせる取引(内職・副業商法)20日間
通信販売カタログ・ネット等を通じた郵便・電話等による販売なし(返品特約が優先)

クーリングオフの仕組みと効果

クーリングオフの重要ルール
起算点:法定書面(契約書等)を受け取った日から計算(受け取った日を1日目と数える)
方法:書面または電磁的方法(2022年改正で電子メール・SNSも可)で通知
効果:無条件で契約を解除できる。既払い代金は全額返還・商品は業者が引き取る費用負担

クーリングオフできない主なケース:
① 通信販売(返品特約あり)
② 3,000円未満の現金取引
③ 消耗品を使用してしまった場合

Uのメモ

学習メモ
  • 訪問販売・電話勧誘・訪問購入・特定継続的役務:8日間
  • 連鎖販売・業務提供誘引販売:20日間
  • 通信販売:クーリングオフなし(返品特約が優先・特約なしは商品受取後8日以内に返品可)
  • 法定書面不交付・不備の場合:クーリングオフ期間が進行しない
  • 所管:消費者庁・都道府県(景品表示法と同じく消費者庁所管)

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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