民法の時効・担保物権(抵当権・質権) | 中小企業診断士1次試験 経営法務

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「時効」と聞いて最初に思い浮かべたのは刑事ドラマの「時効成立!」でした。でも民法の時効は「権利を使わないでいると消えてしまう」という制度。お金を貸したまま何年も放置すると請求できなくなる——経営者が知っておくべき大事なルールだと気づきました。

この記事でわかること
  • 消滅時効の期間・起算点・完成猶予・更新の仕組み
  • 取得時効(所有権・その他の財産権)の要件
  • 担保物権の種類(抵当権・根抵当権・質権・留置権・先取特権)
  • 抵当権の順位・競売・法定地上権
  • 保証・連帯保証・連帯債務の違い
目次

消滅時効——権利は使わないと消える

消滅時効とは、権利者が一定期間権利を行使しないでいると、その権利が消滅する制度です。2020年施行の改正民法で大幅に整理されました。

消滅時効の原則(2020年改正後・試験頻出)
債権の消滅時効:次のいずれか早い方
① 権利を行使できることを知った時から 5年
② 権利を行使できる時から 10年

不法行為の損害賠償請求権
① 損害・加害者を知った時から 3年(人身損害は5年)
② 不法行為の時から 20年
用語意味
完成猶予時効の完成を一時的に止める。猶予期間後に新たな時効が進行する裁判上の請求・差押え中は完成猶予
更新時効のカウントがリセットされゼロから再スタート確定判決・債務の承認(一部弁済・利息支払い)で更新
援用時効の利益を受けるための意思表示(自動的には消滅しない)債務者が「時効援用します」と通知
放棄時効完成後に時効の利益を放棄すること。完成前の放棄は無効「時効は援用しません」と言ってしまった場合
取得時効
  • 所有権の取得時効:占有開始時に善意・無過失なら10年、悪意または有過失なら20年
  • 「占有」=自分のものとして支配している状態
  • 所有権以外の財産権(地上権・地役権等)も同様に適用される

担保物権——貸したお金を守る仕組み

お金を貸す際に「返済できなければこの不動産を売ってもよい」という約束が担保物権です。法律で定められた法定担保物権と、当事者が設定する約定担保物権があります。

担保物権種類特徴
留置権法定他人の物を正当に占有し、その物に関する債権が弁済されるまで留置できる権利。修理代を払わない車を引き渡さない例
先取特権法定法律上当然に他の債権者に優先して弁済を受ける権利。給料・請負代金等
質権約定債務者から物の占有を受け、弁済がなければその物から優先弁済を受ける。占有移転が必要(預かる)
抵当権約定占有移転なしに不動産を担保に取る。登記で公示。最も実務で使われる担保
根抵当権約定一定の範囲の債権を極度額まで担保する。銀行の継続的な融資関係に使われる
抵当権のポイント(試験頻出)
順位:登記の先後で決まる。1番抵当権者が最優先で配当を受ける
競売:債務不履行時に裁判所に申し立て、不動産を競売して弁済を受ける
法定地上権:土地と建物が同一所有者の状態で抵当権が設定され、競売で別々の所有者になった場合、建物のために自動的に地上権が成立する
物上代位:担保目的物が売却・滅失した場合、その代価(保険金・売却代金等)に対して優先権を行使できる

保証・連帯保証・連帯債務の違い

種類催告の抗弁権検索の抗弁権分別の利益
通常の保証あり(まず主債務者へ)あり(主債務者の財産から先に)あり(連帯保証人が複数なら頭割り)
連帯保証なしなしなし(全額請求できる)
連帯債務なしなしなし(各債務者に全額請求可)
保証のポイント
  • 事業用融資の保証契約は公正証書(または書面)で締結が必要(改正民法)
  • 連帯保証は通常の保証より強力。銀行融資では連帯保証が一般的
  • 個人根保証契約には極度額の定めが必要(無限の保証は無効)

Uのメモ

学習メモ
  • 消滅時効:知った時から5年 OR 行使できる時から10年(いずれか早い方)
  • 時効の更新:判決確定・債務承認でゼロリセット / 完成猶予:一時的に止まるだけ
  • 取得時効:善意無過失10年・悪意20年
  • 抵当権:占有移転なし・登記で公示・順位は登記の先後
  • 連帯保証:催告・検索の抗弁権なし。分別の利益なし → 全額請求される

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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