会社法の株式——種類株式・自己株式・株式分割 | 中小企業診断士1次試験 経営法務

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「種類株式って何種類あるの?」「自己株式の取得と消却の違いが分からない」——会社法の株式パートは覚えることが多いうえ、似た用語が並ぶので混乱しやすい論点です。今日は9種類の種類株式・自己株式・株式分割の全体像を、体系的に整理していきます。

目次

普通株式と種類株式の基礎

株式会社が発行する株式は、原則として同じ権利を持つ普通株式です。しかし会社法は、異なる権利内容を持つ複数の種類の株式(種類株式)を発行することを認めています(会社法108条)。

種類株式とは

普通株式と異なる権利内容を持つ株式のこと。会社の資金調達の多様化、経営権の防衛、事業承継など様々な目的で活用されます。発行するには定款への定めが必要です。

現在の会社法では9種類の種類株式が認められています。これらは目的によって大きく「財産権に関するもの」「議決権に関するもの」「株式の管理に関するもの」に分類できます。

9種類の種類株式を完全解説

会社法108条1項に列挙された9種類の種類株式を、一つずつ確認していきましょう。

① 剰余金の配当に関する種類株式

配当について普通株式より優先的または劣後的な取扱いを定めた株式。
・優先株式:配当を先に受け取れる(投資家に人気)
・劣後株式:配当が後回しになる
→ ベンチャー企業がVC(ベンチャーキャピタル)から投資を受ける際、VCに優先配当付き種類株を発行する事例が多い。

② 残余財産の分配に関する種類株式

会社の清算時に残った財産の分配について優先的または劣後的な取扱いを定めた株式。
・①と組み合わせて「配当も残余財産も優先」という優先株が一般的。
→ スタートアップ投資における「優先株式」の核心部分。会社が失敗した場合でも、投資家(VC)が先に残余財産を回収できる仕組み。

③ 議決権制限種類株式

株主総会での議決権を制限または排除した株式。
・「一定の事項についてのみ議決権あり」も可能。
→ 公開会社では発行株式総数の1/2以下という制限あり(108条2項3号)。

④ 譲渡制限種類株式

その種類の株式の譲渡について取締役会等の承認を要する株式。
→ 会社の安定株主構成を維持しつつ、特定の株式のみ流動性を制限したいときに活用。

⑤ 取得請求権付種類株式

株主が会社に対して、自己の保有株式の取得(買取り)を請求できる株式。
→ 株主側から見て「出口(Exit)」の権利がある株式。VCが「上場できなければ買い戻してほしい」という条件で投資する際に使われる。

⑥ 取得条項付種類株式

会社が一定の条件のもとで株主の意思に関わらず取得できる株式。
→ 「IPO達成時に強制的に普通株に転換する」条件を付けた株式などがこれにあたる。

⑦ 全部取得条項付種類株式

株主総会の特別決議によって、その種類株式の全部を会社が取得できる株式。
→ MBO(経営陣による買収)や少数株主の締め出し(スクイーズアウト)に活用される。

⑧ 拒否権付種類株式(黄金株)

株主総会や取締役会の特定の決議に対して、その種類株主総会の決議(拒否権)を必要とする株式。
→ 1株であっても「重大な経営判断に拒否権を持てる」強力な権利。経営権防衛・事業承継で活用。「黄金株」とも呼ばれる。

⑨ 役員選任権付種類株式

その種類の株主総会において取締役・監査役を選任できる株式。
→ 公開会社(上場会社)には発行が認められていない(非公開会社のみ)。特定の株主グループが経営陣を選べる仕組み。

#種類名主な目的・活用場面
剰余金優先配当投資家への配当優遇、資金調達
残余財産優先分配VC投資、清算時の回収保全
議決権制限支配権維持のまま増資
譲渡制限株主構成の安定化
取得請求権(株主→会社)株主のExit手段確保
取得条項(会社→株主)IPO時の強制転換等
全部取得条項スクイーズアウト、MBO
拒否権(黄金株)経営権防衛、事業承継
役員選任権(非公開会社限定)特定株主による役員選任

取得請求権付と取得条項付の違いを押さえる

⑤と⑥は特に混同しやすいため、しっかり区別しましょう。

比較⑤ 取得請求権付⑥ 取得条項付
取得を請求するのは株主(株主の意思)会社(会社の意思)
株主の同意不要(株主が主体)不要(会社が主体)
取得対価他の株式・社債・現金等他の株式・社債・現金等
典型例VCの投資回収条件IPO時の普通株転換条件
⚠️ 覚え方
「取得請求権」→株主が「請求」するので株主主導。
「取得条項」→会社が「条項(ルール)」を発動するので会社主導。
主体がどちらか、で判断できます。

自己株式の取得・保有・消却・処分

自己株式とは、会社が自分自身の発行した株式を取得・保有することです。かつては原則禁止でしたが、現在の会社法では一定の条件のもとで認められています。

自己株式の取得手続き

自己株式の取得には以下の手続きが必要です:
株主総会の普通決議(取得する株式の数・取得価額の総額・取得期間を決議)
財源規制:取得価額の総額は分配可能額の範囲内に限られる
③ 市場買付け・公開買付け・特定株主からの買付け等の方法がある

局面内容会計処理
取得市場・特定株主等から自社株を購入取得原価で資産計上(純資産の部のマイナス)
保有金庫株として保有。議決権なし・配当なし自己株式として計上し続ける
消却保有する自己株式を廃棄(発行済株式数が減少)資本金等は減らない。自己株式の帳簿価額を消去
処分(売却)自己株式を第三者・役員等に売却または無償交付処分差益→その他資本剰余金。処分差損→その他資本剰余金から控除
⚠️ 試験頻出:自己株式の権利
自己株式に対しては議決権がない・配当を受け取れない・残余財産分配も受けられない。会社が自分自身を相手に権利行使することは意味をなさないためです。この点はしっかり覚えましょう。

自己株式取得の目的としては、①株主への利益還元(株価維持・株主還元)、②従業員持株制度・ストックオプションへの充当、③M&Aの対価(株式交換等)、④敵対的買収への対応などがあります。

株式分割・株式併合・株式無償割当の違い

株式の「分割」「併合」「無償割当」は似ているようで、法律上の手続きや効果が異なります。

制度内容必要な手続き1株当たり価値
株式分割既存株式を細分化(例:1株→2株)取締役会決議(定款変更不要)半分になる(経済的効果なし)
株式併合複数株式を1株にまとめる(例:2株→1株)株主総会の特別決議(定款変更必要)2倍になる
株式無償割当株主に自社株を無償で割り当て(新株発行または自己株式)取締役会決議(原則)下がる(株式分割に類似)
株式分割と株式無償割当の違い

外見上似ていますが、株式分割は既存株式の細分化株式無償割当は新株の発行または自己株式の割当です。
・株式分割:1株が2株になる(発行済株式数が2倍になる)
・株式無償割当:1株に対して1株の新株を配る(発行済株式数が2倍)
→ 経済的効果は同じですが、法律上の手続きと株式の性質が異なります。

⚠️ 株式併合の注意点
株式併合は株主総会の特別決議が必要です。また、端数が生じた場合の処理(端数の合計を競売または一括取得)が問題になることがあります。少数株主の締め出し(スクイーズアウト)に使われることもあります。

単元株制度の概要

単元株制度とは、一定数の株式を「1単元」とし、1単元を1議決権の単位とする制度です(会社法188条)。

単元株制度のポイント

上限:1単元の株式数は1,000株または発行済株式総数の1/200を超えてはならない
単元未満株主の権利:議決権なし。ただし残余財産分配・配当・単元未満株の買取請求は可能
設定・廃止:定款変更(株主総会特別決議)で行うが、単元株式数の減少・廃止は取締役会決議のみで可能
目的:議決権を持つ株主数を絞り込む(管理コスト削減)・株価が高い場合に小口購入しやすくする

日本の上場企業の多くが「100株=1単元」を採用しています。株式分割と組み合わせて、株価を下げつつも1単元あたりの価値を維持する戦略がとられることもあります。

種類株式の発行場面——実務での活用例

試験対策として、各種類株式がどんな場面で使われるか(目的)を理解しておくと、選択肢の判断が格段に楽になります。

活用場面使われる種類株式目的
VC・PE投資①②剰余金・残余財産優先、⑤取得請求権付投資家保護・Exit手段の確保
事業承継⑧拒否権付(黄金株)、⑨役員選任権付後継者への権限委譲・先代の経営関与
敵対的買収対策⑧黄金株、③議決権制限株経営権の防衛
IPO(上場)⑥取得条項付(転換型)上場時に優先株を普通株に転換
MBO・スクイーズアウト⑦全部取得条項付少数株主の排除・完全子会社化
安定株主確保④譲渡制限、③議決権制限株主構成の固定化

過去問・練習問題で理解を確認する

典型問題①:種類株式の識別

問:会社法に定める種類株式のうち、発行後に会社の一定の事由が生じた場合に会社側の意思で株主から株式を取得できるものはどれか。

ア 取得請求権付種類株式
イ 取得条項付種類株式
ウ 全部取得条項付種類株式
エ 譲渡制限種類株式

→ 答え:イ
「会社側の意思」で取得できるのは取得条項付(⑥)。取得請求権(⑤)は株主側が請求。全部取得条項(⑦)は株主総会特別決議が必要で、一定の事由ではなく会社全体の意思決定が要件。

典型問題②:自己株式の取得

問:自己株式の取得に関する記述として、正しいものはどれか。

ア 自己株式の取得には取締役会決議で足り、株主総会決議は不要である
イ 自己株式には議決権はないが、配当を受ける権利はある
ウ 自己株式の取得価額の総額は分配可能額を超えることができない
エ 自己株式を消却すると会社の資本金が減少する

→ 答え:ウ
ア:原則として株主総会の普通決議が必要(取締役会に委任も可能だが総会決議が基本)。イ:自己株式に配当なし・議決権なし。エ:消却しても資本金は変化しない(自己株式の帳簿価額を消去するだけ)。

よくある質問(FAQ)

Q1. 種類株式は何種類まで発行できますか?
会社法上、種類株式の種類数に上限はありません。複数の種類株式を組み合わせて発行することも可能です(例:配当優先かつ議決権制限の株式)。ただしすべて定款に定めが必要です。
Q2. 黄金株(拒否権付種類株式)は上場企業でも発行できますか?
法律上は上場企業でも発行可能ですが、東証などの証券取引所は原則として黄金株を持つ会社の上場を認めない取扱いをしており、事実上上場企業では使いにくい制度です。事業承継や非上場企業の経営権防衛に活用されます。
Q3. 株式分割に株主総会決議は必要ですか?
株式分割は取締役会の決議で行えます(定款変更不要)。一方、株式併合は株主の権利を縮小させるため株主総会の特別決議が必要です。この違いは頻出ポイントです。
Q4. 自己株式を消却すると何が変わりますか?
自己株式を消却すると、発行済株式数が減少します。ただし資本金は変化しません。消却後は残りの株主1株あたりの価値(EPS・純資産/株)が向上する効果があります。
Q5. 全部取得条項付種類株式はスクイーズアウトにどう使いますか?
対象会社の普通株式を全部取得条項付種類株式に転換→株主総会特別決議でその全株式を会社が取得→取得対価として親会社株式を交付(少数株主に端数しか渡らないよう設計)→端数は競売等で換価→少数株主を排除(スクイーズアウト)という流れが典型的な手法です。
Q6. 役員選任権付種類株式が非公開会社限定なのはなぜですか?
上場会社(公開会社)では、役員を選任するのは株主全体(株主総会)の権限であり、特定の種類株主だけに役員選任権を与えることはコーポレートガバナンス上問題があるからです。非公開会社では株主構成が固定的で同族会社的な運営が多いため、例外的に認められています。

まとめ:試験直前の整理ポイント

会社法の株式 最重要ポイント

種類株式は9種類:①剰余金優先②残余財産優先③議決権制限④譲渡制限⑤取得請求権⑥取得条項⑦全部取得条項⑧拒否権⑨役員選任権
取得請求権(⑤)vs 取得条項(⑥):前者は株主が請求、後者は会社が発動
自己株式:議決権なし・配当なし・財源規制あり。消却しても資本金は変わらない
株式分割:取締役会決議。株式併合:株主総会特別決議
黄金株(⑧拒否権):1株でも重大事項に拒否権。事業承継・経営権防衛に活用

会社法の株式パートは、覚えるべき制度の数が多いうえ、似た名前の制度が並んでいます。「誰が何のために使うのか(活用場面)」を意識しながら9種類を体系的に整理することが、最も効率的な学習法です。

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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