U「新連携と農商工連携、どちらも似た名前で混乱した」という声をよく聞きます。どちらも異なる業種が連携して新しい価値を生み出す制度ですが、根拠法・認定機関・対象が異なります。違いを軸に整理してみました。
この記事でわかること
- 新連携(中小企業新事業活動促進法)の仕組みと計画認定要件
- 農商工連携(農商工等連携促進法)の仕組みと認定要件
- 新連携と農商工連携の根拠法・認定機関・対象の違い
- 両制度共通の支援措置(低利融資・信用保証・補助金)
目次
新連携と農商工連携の比較
| 比較項目 | 新連携 | 農商工連携 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 中小企業新事業活動促進法 | 農商工等連携促進法 |
| 連携の相手 | 異分野の中小企業同士(2者以上) | 農林漁業者+商工業者(中小企業) |
| 認定機関 | 国(経済産業局等) | 農林水産大臣・経済産業大臣(共同認定) |
| 計画期間 | 原則3年(最長5年) | 原則3年(最長5年) |
| 目的 | 異業種連携による新事業活動の促進 | 農林漁業と商工業の融合で農山漁村の活性化 |
新連携の計画認定要件
新連携計画の認定要件
① 中核的な役割を果たす事業者(中核企業)が中小企業者であること② 2者以上の中小企業者等が参加する連携体であること
③ 異分野の事業者が有機的に連携した新事業活動を行うこと
④ 3〜5年間の事業計画が適切であること
認定後の主な支援措置:政策金融公庫の低利融資・中小機構の販路開拓支援・信用保証の特例
農商工連携の計画認定要件
農商工連携事業計画の認定要件
① 農林漁業者と中小企業者が共同で事業計画を作成すること② 農林漁業者の農林水産物等を活用した新商品・新サービスの開発・提供を行うこと
③ 農林漁業者と中小企業者が相互に協力すること
認定後の主な支援措置:農林漁業成長産業化支援機構の出資・政策金融公庫の低利融資・ジャパンブランド育成支援等事業
Uのメモ
学習メモ
- 新連携:中小企業新事業活動促進法・異業種の中小企業2者以上・経済産業局が認定
- 農商工連携:農商工等連携促進法・農林漁業者+中小企業者・農水大臣+経産大臣が共同認定
- どちらも計画期間は原則3年(最長5年)
- 支援措置:低利融資・信用保証の特例・補助金・販路開拓支援
- 試験では「誰が認定するか」と「誰が連携するか」の組み合わせ問題が頻出









