特許法まとめ|特許権の要件・出願手続き・効力・存続期間を図解で整理

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スマートフォンのカメラ機能を改良したとして、その技術を誰かに真似されたらどうなるのでしょう。特許法を学ぶ前は、「出願さえすれば守られる」という漠然とした理解で止まっていました。ところが過去問を読んでいくうちに、出願日・登録日・公開日……それぞれの意味と期間の起算点が全部ちがうとわかって、改めてゼロから整理し直しました。

特許法は、発明を保護し、産業の発展を促進することを目的とした法律です。新しい技術を公開する代わりに、一定期間の独占的な実施権を与えるという仕組みが基本にあります。経営法務の試験では、特許権の3要件・出願から登録までの手続き・存続期間の起算点・職務発明が繰り返し問われます。
3要件 特許権取得に必要な条件
20年 特許権の存続期間(出願日起算)
先願主義 先に出願した者が権利を取得
目次

特許法とは

特許法は、産業財産権(工業所有権)の中心に位置する法律です。発明を保護対象とし、特許権という独占的な権利を付与することで、技術の公開と引き換えに発明者・企業のイノベーションへのインセンティブを守ります。

特許法の基本情報
目的
発明の保護と利用を図り、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与すること(特許法1条)
保護対象
発明:自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの(特許法2条1項)。医薬品の製法・製造装置・プログラム(ソフトウェア)なども含む
主務官庁
特許庁(経済産業省の外局)が審査・登録を担当。出願→審査請求→審査→拒絶査定 or 登録という手続きを経る
産業財産権4種
特許権(発明・高度な技術)/実用新案権(考案・物品の形状等)/意匠権(デザイン)/商標権(ブランド・ロゴ)
このうち特許権・実用新案権・意匠権の3つは登録主義(登録なしに権利発生せず)。商標権も同じく登録主義。

特許権の3要件

発明が特許を受けるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると、特許庁の審査で拒絶されます。具体的にどのような発明が「満たす」「満たさない」のかを一緒に確認してみます。

REQUIREMENT 01
新規性
出願日前に公開されていない発明であること(特許法29条1項)。
学会発表・特許公報・論文・製品発売などで既に世の中に知られていると「新規性なし」として拒絶される。
世界初の新製法で医薬品を合成する技術(まだ非公開)
社内だけで試験利用されており外部に公開していないアルゴリズム
学会でポスター発表済みの技術(発表後6か月以内なら例外あり)
海外の特許公報に既に記載されている技術
REQUIREMENT 02
進歩性
既存の技術から当業者が容易に発明できないものであること(特許法29条2項)。
新規性はあっても、当業者が「ちょっと工夫すれば思いつく程度」のものは進歩性なしとして拒絶される。
SNSの行動データと気象データを組み合わせた新しい需要予測AI
従来技術では不可能だった超高温下での触媒反応プロセス
既存のネジの材質を鉄からアルミに変えただけ(単なる材料置換)
公知の技術を単純に組み合わせただけのシステム(当業者が容易に想到)
REQUIREMENT 03
産業上の利用可能性
産業として実施・利用できる発明であること(特許法29条1項柱書)。
「産業」は広義に解釈され、農業・漁業・鉱業・製造業・商業・サービス業などを含む。理論的に不可能な発明は除外。
工場の生産ラインで繰り返し実施できる製造プロセス
農業用の病害虫防除に利用できる農薬の製造方法
永久機関(エネルギー保存則に反し理論上実現不可能)
単なる医療行為そのもの(治療方法・手術方法は産業利用不可とされる)

特許の出願から登録までの流れ

特許権は「出願すれば自動的に発生する」ものではありません。出願後に審査を受け、登録されて初めて権利が生じます。各ステップの期間と費用感、そして重要な選択ポイントを整理しておきます。

STEP
01
特許出願(出願日の確定)
願書・明細書・特許請求の範囲・要約書・図面を特許庁へ提出。出願日が存続期間(20年)の起算点となるため、できるだけ早期に出願することが重要。先願主義のため、同一発明を複数者が出願した場合は先に出願した者だけが特許を取得できる。
費用目安:特許出願料 約1万4,000円
出願
公開
出願公開(出願から18か月後)
出願日から1年6か月(18か月)後に特許公報で自動公開される(出願人の意思に関わらず)。権利はまだ発生していないが、第三者への警告(補償金請求権の発生)が可能になる。この時点で他社は内容を閲覧できるようになる。
審査
請求
審査請求(出願から3年以内・任意)
特許庁に審査を求める手続き。出願から3年以内に請求しなければ、出願は取り下げとみなされる。この期間に事業化の見通しを立てて判断できる。審査請求をしない場合、コストを抑えつつ他社に出願内容を公開した状態を維持する戦略もある(防衛的公開)。
費用目安:審査請求料 約16万円〜(請求項数による)
審査
特許庁による審査
審査官が3要件(新規性・進歩性・産業上の利用可能性)等を審査。問題があれば拒絶理由通知が届き、出願人は意見書・補正書で反論できる。それでも拒絶なら拒絶査定→拒絶査定不服審判→知財高裁へと進める。
STEP
02
特許権の設定登録(権利発生)
審査通過後、特許料を納付することで特許原簿に登録され特許権が発生する。特許証が発行される。存続期間は出願日から20年(登録日ではないことに注意)。
費用目安:登録料 最初の3年分 約7,200円〜
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先願主義と新規性喪失の例外は、試験でよく混乱するポイントです。整理すると:
「先に出願した方が勝ち」が先願主義の原則。そして「発表してしまっても、発表後6か月以内に出願すれば新規性があったものとみなしてもらえる」のが新規性喪失の例外(特許法30条)です。ただしこの例外を受けるには、出願時に「例外の適用を受ける旨の書面」を提出する必要があります。自動的に適用はされないので注意が必要です。

特許権の効力と存続期間

特許権が登録されると、発明を業として独占的に実施できる権利が発生します。「業として」とは、個人的・家庭的な使用を除く事業活動として行うことを指します。他者への実施許諾(ライセンス)の形態と、存続期間の起算点を正確に押さえておきます。

20年
存続期間
出願日から起算
登録日ではない点が重要。医薬品等は最大5年延長可能(延長登録制度)
技術的
範囲
特許請求の範囲で決定
明細書・図面を参酌して解釈。均等論での拡張も議論される
業として
実施権
事業活動での利用に限定
個人的・家庭内での実施(趣味での製作等)は侵害に当たらない
専用実施権
排他的な実施権
特許権者も含めて他の誰も実施できない独占的な権利を第三者に与える。設定には特許原簿への登録が必要。実施許諾の範囲・地域・期間を限定して設定することも可能。
特許権者が自ら実施したい場合は、専用実施権者の同意が必要になる。
通常実施権
非排他的な実施権
複数の者に同時に許諾できる非独占的なライセンス。特許権者自身も引き続き実施可能。登録は対抗要件(第三者対抗には登録が必要)。
実際のライセンス契約では通常実施権が一般的。クロスライセンスもこの形式が多い。
技術的範囲と均等論
特許権の効力は「特許請求の範囲(クレーム)」に記載された技術的範囲に及びます。文言が同一でなくても、均等な構成による侵害(均等侵害)が認められる場合もあります。試験では「技術的範囲は特許請求の範囲によって定められる」という点だけ押さえれば十分です。

職務発明

会社員として業務中に発明をした場合、その特許権は誰のものになるのでしょうか。従業者(発明した本人)と使用者(会社)の権利帰属をめぐるルールを整理します。2015年の特許法改正で制度が大きく変わっています。

職務発明の権利帰属(改正後)
ORIGINAL RULE(原則)
従業者が特許権を取得
職務発明に関する特許を受ける権利は、原始的に従業者(発明者本人)に帰属する。
使用者(会社)は無償の通常実施権を当然に取得できる。
CONTRACT(契約・就業規則等による特例)
使用者に原始帰属させることも可能
2015年改正後:契約・勤務規則等で使用者に特許を受ける権利を原始的に帰属させることが可能に。
ただし従業者には「相当の金銭その他の経済上の利益」(相当の利益)を付与することが必要。

相当の利益の決め方:使用者と従業者の間で協議を経た「処遇の決定の手続き」が適切に行われていれば、経済産業大臣が定める基準に照らして不合理でない限り、その処遇が相当の利益とみなされる。一方的に低額の報酬を設定した場合は「不合理」と判断されリスクがある。
職務発明の定義
職務発明とは、①性質上その使用者の業務範囲に属し、かつ②発明をするに至った行為がその使用者における従業者等の現在または過去の職務に属する発明(特許法35条1項)。現在の担当業務はもちろん、過去に担当していた業務に関連する発明も含まれます。

特許法と他の知的財産権との比較

産業財産権4種(特許・実用新案・意匠・商標)は、それぞれ保護対象・存続期間・登録要件が異なります。試験では特に存続期間の起算点(出願日 vs 登録日)が出題されやすいので、一覧で整理しておきます。

区分 特許権 実用新案権 意匠権 商標権
保護対象 発明自然法則を利用した技術的思想(高度) 考案物品の形状・構造・組み合わせ 意匠物品のデザイン(形状・模様・色彩等) 商標文字・図形・記号・立体形状等のブランド
存続期間 出願日から20年 出願日から10年 登録日から25年(2020年改正後) 登録日から10年更新により半永久的に存続可能
審査・登録 実体審査あり(新規性・進歩性等) 実体審査なし(方式審査のみ) 実体審査あり(新規性等) 実体審査あり(識別力・先行商標等)
出願から
登録まで
平均1〜3年程度 約6か月程度(早い) 約6か月〜1年程度 平均1〜1年半程度
新規性喪失
の例外
発表後6か月以内に出願 発表後6か月以内に出願 発表後1年以内に出願 なし(商標は「新規性」の概念が異なる)
主な用途例 医薬品製法・製造装置・ソフトウェア 日用品の形状改良・小発明 家電外観・パッケージデザイン 企業ロゴ・商品名・サービス名
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存続期間の起算点は「特許・実用新案は出願日から」「意匠・商標は登録日から」という対比で覚えると整理しやすいです。さらに商標は更新し続ける限り半永久的に存続できる点も特徴的です。意匠権の25年は2020年の法改正で20年から延長されたものなので、古い資料と数字が違うことがあります。最新の数字で確認しておくと安心です。

過去問で確認する

1次試験の経営法務では、特許法の細かい数字(期間・要件)と職務発明が繰り返し問われます。実際の問題形式で確認しておきます。

特許法(出願・存続期間) H27年度 第7問

特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ア. 特許権の存続期間は、特許権の設定の登録の日から20年である。
  • イ. 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年である。
  • ウ. 特許出願をした場合、直ちに審査が開始される。
  • エ. 特許法では先発明主義が採用されており、同一の発明についての特許は最先の発明者に与えられる。

正解:イ / 解説

ア(誤):特許権の存続期間の起算点は「登録の日」ではなく「出願の日」です(特許法67条1項)。ここが最も混同されやすい点です。
イ(正):記述のとおり、特許権の存続期間は出願日から20年です。
ウ(誤):特許庁が審査を行うのは審査請求がなされた後です。出願しただけでは審査は開始されません(審査請求制度)。
エ(誤):日本は先願主義(先に出願した者に権利を付与)を採用しています。先発明主義はかつての米国の制度でしたが、米国も2013年に先願主義に移行しています。

職務発明 H30年度 第7問

職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、使用者等とは法人その他の使用者をいい、従業者等とは法人の役員・従業員をいう。

  • ア. 職務発明を行った従業者等は、特許を受ける権利を使用者等に譲渡することができない。
  • イ. 使用者等は、職務発明について、特許を受ける権利を原始的に取得することはできない。
  • ウ. 従業者等が職務発明をした場合、使用者等は契約・勤務規則等の定めがなくても、その特許権について通常実施権を有する。
  • エ. 使用者等は、職務発明に係る特許を受ける権利を取得した場合であっても、従業者等に対して相当の利益を与える必要はない。

正解:ウ / 解説

ア(誤):従業者は特許を受ける権利を使用者に譲渡することができます。
イ(誤):2015年改正後は、契約・勤務規則等の定めにより、使用者が特許を受ける権利を原始的に取得することができます。
ウ(正):特許法35条1項により、使用者は契約・勤務規則等の定めがなくても、当然に無償の通常実施権を有するとされています。これは最低限の保護として使用者に付与されます。
エ(誤):使用者が特許を受ける権利を取得した場合は、従業者に相当の金銭その他の経済上の利益(相当の利益)を与える必要があります(特許法35条4項)。

特許の3要件・新規性喪失の例外 R4年度 第9問(改題)

特許法における新規性喪失の例外(特許法30条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ア. 新規性を喪失した日から1年以内に特許出願をすれば、新規性の例外として取り扱われる。
  • イ. 新規性を喪失した日から6か月以内に特許出願をし、出願と同時に所定の書面を提出すれば、新規性の例外として取り扱われる。
  • ウ. 新規性喪失の例外の適用を受けるには、出願日から6か月以内に証明書類を提出すればよい。
  • エ. 特許出願人以外の者が行った発表・公開は、新規性喪失の例外の対象とならない。

正解:イ / 解説

ア(誤):例外適用の期間は6か月以内(1年ではありません)。意匠権の1年と混同しやすい点です。
イ(正):特許法30条により、公開・発表から6か月以内に出願し、かつ出願時に所定の書面(例外適用を受ける旨の書面)を提出することで新規性喪失の例外が認められます。
ウ(誤):証明書類は出願日から30日以内に提出が必要で、「6か月以内」ではありません。また書面の提出は出願と同時に必要です。
エ(誤):2018年改正により、特許出願人以外の者による公開(他人による漏洩等)についても一定の場合に例外が認められるようになりました。

U のメモ
特許法で一番ひっかかりやすいのは存続期間の起算点でした。「特許権の20年は出願日から」という点は、登録日から数えてしまいそうになるのですよね。審査に数年かかることを思えば、登録日起算だと実質的な保護期間がその分短くなるということで、出願日起算になっている背景が腑に落ちました。

もうひとつ意識したいのが先願主義と新規性喪失の例外の関係。発明したら「まず出願」が正解で、発表・公開は出願後にすべきです。でもうっかり発表してしまっても6か月以内であれば例外適用の道があります。ただし書面の提出を忘れると適用されないので、手続きの正確さも問われます。
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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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