リース会計まとめ|ファイナンスリース・オペレーティングリース・IFRS16を図解で整理

U

コピー機のリース契約について調べていたとき、「この契約ってオペレーティングリースなの?ファイナンスリースなの?」という問いに、自信を持って答えられないことに気づきました。財務諸表への影響がまったく違うのに、判定基準をあやふやに覚えていたんです。IFRS16の話も加わって、「日本基準とどう違うの?」という疑問も重なって。今回は、そのモヤを一緒に晴らしてみます。

リース会計は「ファイナンスリース」「オペレーティングリース」という分類が出発点です。どちらに該当するかで、貸借対照表への記載がまったく変わります。さらにIFRS16の導入によって、国際基準ではオペレーティングリースも「資産計上しなければならない」という大きな変化が起きました。今回は、判定基準・会計処理・財務指標への影響・IFRS16との比較まで、一気に整理してみます。

目次

そもそも「リース」って何? ―― 賃借と所有の間にある取引

リースとは、一言でいえば「モノを買わずに使う取引」です。企業がコピー機や機械設備を使いたいとき、自分で購入するのではなく、リース会社から借りて使用料(リース料)を払います。

ただし、会計の世界では「借りている」という見た目だけで処理するのではなく、「実質的にどちらが所有しているか」という観点で判断します。ここが、リース会計が複雑に見える理由です。

賃借(純粋なレンタル)
月々の費用として計上するだけ。資産は計上しない。「今月も借りました」で終わり。
リース契約の場合は「内容」で分類される
ファイナンスリース(実質は購入に近い)
所有者はリース会社でも、経済的な実態は「自分が買って使っている」に等しい。だから資産計上する。
もう一方は
オペレーティングリース(真の賃貸借)
解約も返却も自由度が高く、あくまで「借りている」実態が強い。費用計上のみ。

どちらに分類するかを決めるのが「判定基準」です。次のセクションで確認しましょう。

ファイナンスリースの判定基準 ―― 2つの要件と5つの判断ポイント

ファイナンスリースに該当するためには、以下の2つの要件を両方とも満たす必要があります。どちらか一方でも欠ければ、オペレーティングリースとして処理します。

要件1:解約不能
リース期間中に解約できない(または解約するには違約金が必要)
途中で返却できない拘束力がある
「取引開始から終了まで縛られる」という状態
要件2:フルペイアウト
リース料の総額が、資産の取得価額の概ね90%以上
実質的に「購入資金をリース会社に分割払い」している状態
あるいはリース期間が経済的耐用年数の75%以上

この2要件を満たした場合、さらに以下の「個別判断ポイント」によってファイナンスリースと確定します。

判断ポイント 内容 判定の方向
所有権移転条項 期間終了後に所有権が借手に移転する ファイナンスリース(所有権移転型)
割安購入選択権 期間終了後に著しく有利な価格で買える権利がある ファイナンスリース(所有権移転型)
特別仕様資産 借手専用に製造された資産で他に転用できない ファイナンスリース(所有権移転型)
耐用年数判定 リース期間 ÷ 経済的耐用年数 ≧ 75% ファイナンスリース(所有権移転外型)
現在価値判定 リース料総額の現在価値 ÷ 見積公正価値 ≧ 90% ファイナンスリース(所有権移転外型)
「所有権移転型」と「所有権移転外型」の違いは?
どちらもファイナンスリースとして資産計上しますが、減価償却の耐用年数が異なります。所有権移転型は「経済的耐用年数」で償却、所有権移転外型は「リース期間」で償却します。期間終了後に返却する場合は、リース期間が終われば使えなくなるので、リース期間に合わせて償却するイメージです。

コピー機リースで考える ―― ファイナンスリースとレンタルの違い

抽象的な説明だけでは掴みにくいので、オフィスのコピー機を例に整理してみます。

ファイナンスリース(5年契約)
5年間は解約できない(解約金が莫大)
5年分のリース料総額はコピー機本体価格の95%に相当
修理・保守は借手が行う(保険料負担も借手)
会計処理:資産計上+減価償却+利息費用
レンタル(オペレーティングリース)
いつでも解約できる(違約金なし or 少額)
月額費用はコピー機本体価格より大幅に低い
修理・保守はレンタル会社が行う(フルサービス)
会計処理:月々の賃借料として費用計上のみ

ファイナンスリースは「5年間がっつり縛られて、払い終えたらほぼ買ったのと同じ状態」です。一方のオペレーティングリースは「気軽に借りて、必要なくなったら返せる」状態。この違いが、貸借対照表への記載の有無につながります。

ファイナンスリースの会計処理 ―― 売買処理法の仕訳を追う

ファイナンスリースは「実質的な購入」と見なすため、売買処理法で処理します。リース開始時に資産と負債を計上し、その後は減価償却と利息の配分が続きます。

01
リース開始時:資産と負債を同額で計上
リース資産(使用権)とリース債務(支払義務)を貸借対照表に計上します。金額はリース料総額の現在価値、または見積現金購入価額の低い方を使います。
02
決算時:減価償却で費用化
リース資産を毎期減価償却します。所有権移転型はリース期間・残存価額を自社基準で設定。所有権移転外型はリース期間を耐用年数とし、残存価額はゼロとします。
03
リース料支払時:元本返済+利息の2つに分解
支払ったリース料は、リース債務の返済(元本部分)と支払利息(利息部分)に分解します。利息の配分には「利息法」または「定額法」を使います。

仕訳で確認します。たとえばリース開始時のリース料総額現在価値が300万円の場合:

仕訳例:ファイナンスリース(所有権移転外型)開始時
リース資産 300万円
/
リース債務 300万円
仕訳例:リース料支払時(利息法。年間60万円支払、うち利息10万円)
リース債務 50万円
/
現金預金 60万円
支払利息 10万円
仕訳例:決算時 減価償却(5年・残存ゼロ)
減価償却費 60万円
/
リース資産累計額 60万円
利息法と定額法の違い
利息法は残存リース債務残高に利率を掛けて利息を計算するため、期間が経つほど利息が減っていきます(元本が減るから)。定額法は利息総額を期間で均等割りするシンプルな方法。原則は利息法ですが、重要性が低い場合は定額法も認められています。

オペレーティングリースの会計処理 ―― シンプルだからこそ狙われる

オペレーティングリースの会計処理は非常にシンプルです。毎期のリース料を費用(賃借料)として計上するだけ。資産にも負債にも載りません。

仕訳例:オペレーティングリース 支払時
賃借料 月額分
/
現金預金 月額分

このシンプルさが、長年「オフバランス活用」として使われてきた理由です。企業が多額の航空機や船舶をオペレーティングリースで調達すると、財務諸表に資産も負債も現れません。この「見えない負債」問題を解決しようとしたのがIFRS16です。

日本基準のオペレーティングリース
毎月の賃借料として費用処理するだけ。B/S(貸借対照表)に一切影響を与えない。
この扱いが「財務諸表の実態を歪める」という批判へ
投資家の懸念
企業が実質的に「大量の資産と負債を抱えているのに、B/Sには何も見えない」という状況が生じた。特に航空会社・小売業(店舗リース)で顕著。
U

「オペレーティングリースはシンプルで楽」と思っていたのですが、実はその「楽さ」が問題だったんですね。財務諸表を読む側からすれば、負債が見えないまま企業分析するのは怖い話です。IFRS16が「全部乗せ」方針になった背景が、少し理解できました。

セール&リースバック ―― 売ってすぐ借り直す戦略

セール&リースバックは、企業が自社の資産(建物・機械等)をいったん売却し、その直後にリースバック(同じ資産を借り戻す)という取引です。

01
資産をリース会社に売却
手元に現金が入ります。資金調達の手段として使われることが多いです。売却益が出る場合があります。
02
同じ資産をリース契約で借り戻す
引き続き同じ資産を使い続けます。法的所有権はリース会社に移りましたが、使用は継続できます。
03
売却益は一括認識しない ―― 繰延処理
売却益が出ても、ファイナンスリースに分類される場合は「長期前受収益」として繰り延べ、リース期間で按分して徐々に収益化します。一括で利益に計上することはできません。
なぜ売却益を繰り延べるのか?
実質的に「返す予定のない資産」を売ってすぐ借り直しているので、本当の意味での「売却」とは言えません。リース終了まで同じ資産を使い続けるわけですから、売却益を全額今期に計上するのは実態に合わない、という考え方です。
仕訳例:セール&リースバック 売却時(簿価200万円の資産を250万円で売却)
現金預金 250万円
/
資産 200万円
長期前受収益 50万円

IFRS16が変えたこと ―― 「全部乗せ」という決断

2019年1月1日以降、IFRS(国際財務報告基準)を採用する企業にはIFRS16が適用されています。このルールが持ち込んだ最大の変化は「オペレーティングリースも資産・負債として計上せよ」という点です。

1年超
リース期間
このリースはすべて資産・負債計上が原則(短期・少額除く)
ROU
使用権資産
Right-of-Use Asset。借手が認識する新しい資産区分
2種類
例外
①リース期間12ヶ月以内 ②原資産が少額(5,000ドル未満が目安)

IFRS16では、借手はすべてのリースについて「使用権資産(ROU資産)」と「リース負債」を計上します。日本基準のようにオペレーティングリースを費用処理するだけ、という選択肢は原則として認められません。

IFRS16:リース開始時
使用権資産(ROU)= リース負債の現在価値 + 前払リース料 + 初期直接費用 を貸借対照表に計上
毎期
IFRS16:費用の構成
ROU資産の減価償却費 + リース負債残高に対する金融費用(利息) の2本立て。日本基準のオペレーティングリースのような「賃借料のみ」という処理はなくなる。

日本基準 vs IFRS16:財務指標への影響を比較する

オペレーティングリースをオンバランス化すると、財務指標は大きく動きます。特に小売業・航空業・ホテル業のように多くの店舗・機材をリースで保有する企業では影響が顕著です。

財務指標 日本基準(オペレーティングリース費用処理) IFRS16適用後(オンバランス化) 変化の方向
総資産 リース資産なし ROU資産が追加計上 増加
負債 リース負債なし リース負債が追加計上 増加
ROA(総資産利益率) 資産が少ない分、高く出やすい 総資産増加で分母が膨らむ 悪化(低下)
自己資本比率 負債が少ない分、高く出やすい 負債増加で分母が膨らむ 悪化(低下)
EBITDA 賃借料は営業費用なので、EBITDA計算前に引かれる 賃借料が減価償却費+利息に変わりEBITDA上の費用から外れる 改善(増加)
営業利益 賃借料が全額営業費用 減価償却費は営業費用、利息は営業外費用へ分離 微増の傾向
EBITDAが改善するのはなぜ?
EBITDAとは「利払い・税引き・減価償却前利益」のこと。IFRS16以前は賃借料が営業費用に入っていたため、EBITDAの計算前(利息・D&A控除前)に引かれていました。IFRS16適用後は同じコストが「減価償却費」と「支払利息」に振り替わり、どちらもEBITDA計算時に加え戻されます。結果としてEBITDAが増加します。コスト実態は変わらず、見え方だけが変わる、という点で注意が必要です。
POINT 01
比較可能性の向上
IFRS16の狙いは「オンバランス化による比較可能性の向上」です。同じ資産を所有する企業と、リースで調達する企業を同じ物差しで見られるようになりました。
POINT 02
日本基準との併存
現状、日本基準(JGAAP)ではオペレーティングリースは費用処理のままです。ただし、IFRS任意適用企業・連結でIFRS採用の場合はIFRS16に従います。
POINT 03
財務分析への影響
IFRS採用企業を分析する際は、IFRS16適用前後で指標が連続性を持たない点に注意が必要です。特に自己資本比率・ROAは大幅に変化することがあります。
U

「EBITDAが改善する」という話、最初は不思議に思いました。コストは変わっていないのに、処理の分類が変わるだけで指標が改善するんですね。会計基準の変更が財務分析に与える影響は、こういうところにも出てくるんだと感じました。

リース分類の判定フローで整理する

「どのリースがどう処理されるか」を判定フローで整理します。試験でも実務でも、最初にこの判定ができれば処理方針が決まります。

このリース契約は
解約不能かつフルペイアウト(現在価値比率90%以上 or 耐用年数75%以上)を満たすか?
YES
ファイナンスリース
売買処理法で資産・負債計上
NO
オペレーティングリース
賃借料として費用計上のみ
さらに:所有権移転条項 or 割安購入選択権 or 特別仕様資産か?
YES
所有権移転型
経済的耐用年数で減価償却
NO
所有権移転外型
リース期間で減価償却・残存ゼロ

診断士試験での出題ポイント

リース会計は財務・会計の1次試験で頻繁に問われるテーマです。特に以下の観点から出題されています。

過去問類題:ファイナンスリースの判定と処理 1次試験 財務・会計
次の記述のうち、ファイナンスリース取引として分類されるものはどれか。
  • ア リース期間中に解約可能で、リース料総額の現在価値が見積現金購入価額の70%に相当するリース取引
  • イ 解約不能で、リース料総額の現在価値が見積現金購入価額の95%に相当するリース取引
  • ウ 解約不能だが、リース料総額の現在価値が見積現金購入価額の50%に相当するリース取引
  • エ リース期間中に解約可能で、所有権移転条項があるリース取引
解説
正解はイ。ファイナンスリースの要件は「解約不能」かつ「フルペイアウト(現在価値比率90%以上 or 耐用年数比率75%以上)」の両方を満たすこと。
・ア:解約可能である時点で「解約不能」の要件を満たさない
・イ:解約不能 + 現在価値比率95%≧90% → 両要件を満たす → ファイナンスリース
・ウ:解約不能だが現在価値比率50%<90%、かつ耐用年数比率も不明だが条件を満たさない前提
・エ:所有権移転条項があっても解約可能なら「解約不能」要件を満たさない
頻出1
判定基準の数値
現在価値比率90%・耐用年数比率75%の数値は確実に押さえます。試験では「80%以上」「85%以上」などの引っかけが定番です。
頻出2
仕訳の選択肢
リース開始時の仕訳(資産=負債)、支払時の仕訳(元本返済+利息分解)、減価償却費(残存ゼロ)の3パターンはセットで練習します。
頻出3
財務指標への影響
IFRS16適用による「ROA・自己資本比率の低下」「EBITDAの改善」という財務指標の変化方向は正誤問題で頻出です。
頻出4
セール&リースバックの売却益処理
売却益を「一括認識できない」「長期前受収益として繰り延べる」という処理がポイントです。一括益算入の選択肢に惑わされないようにします。

Uのメモ

U のメモ

リース会計で最初に混乱したのが「なんでリース契約なのに資産計上するの?」という疑問でした。でも「解約不能+フルペイアウト=実質的に買ったのと同じ」という視点で見ると、なるほど、と感じられました。法的な形式より経済的な実態を優先する、会計の「実質優先の原則」を体感できる論点だと思います。

IFRS16については、「なぜ今まで費用処理だったのに変わったの?」という問いに対して、「投資家から見えない負債が問題だった」という答えをセットで覚えておくと、財務指標への影響も腑に落ちます。試験では数値(90%・75%)と処理の違い(売買処理法 vs 賃貸借処理)、IFRS16のオンバランス化の3つを軸に整理しておくといいかもしれません。

セール&リースバックの「売却益を一括認識できない」という点は、感覚的に「売ったんだから利益じゃないの?」と思いがちですが、実質的には自分で使い続けているので「まだ手放していない」という解釈なんですね。こういう実態重視の考え方が、仕訳の背景を理解するカギになると感じています。

まとめ

  • ファイナンスリース=「解約不能」かつ「フルペイアウト(現在価値90%以上 or 耐用年数75%以上)」の両要件を満たす取引
  • ファイナンスリースは売買処理法:開始時に資産・負債を計上、毎期減価償却+支払利息を認識
  • 所有権移転型:経済的耐用年数で償却 / 所有権移転外型:リース期間で償却・残存価額ゼロ
  • オペレーティングリースは賃借料として費用計上のみ(B/S影響なし ※日本基準)
  • セール&リースバックの売却益は長期前受収益として繰延べ、リース期間で按分認識
  • IFRS16:オペレーティングリースも使用権資産(ROU)+リース負債として計上。「全リースのオンバランス化」
  • IFRS16適用でROA・自己資本比率は悪化(資産・負債増)、EBITDAは改善(賃借料が減価償却費+利息に振替)
U

リース会計は「外見(契約形式)ではなく実態(経済的内容)で判断する」という会計の基本姿勢が凝縮されたテーマだと感じます。判定基準の数値・処理方法・IFRS16との違いを整理できれば、試験でも迷いにくくなるはずです。一緒に頑張りましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

目次