U「中退共って名前はよく聞くけど何のこと?」——中小企業退職金共済は、退職金制度を持てない中小企業の救世主ともいえる制度です。掛金・給付・国の助成まで、試験に出るポイントを整理しました。
中退共とは何か——退職金制度を持てない中小企業のために
中小企業退職金共済制度(中退共)は、中小企業退職金共済法に基づく制度です。単独では退職金制度を設けることが難しい中小企業の従業員に、安定した退職金を保障することを目的としています。
運営主体は独立行政法人 勤労者退職金共済機構(退職金共済機構)です。企業が掛金を納め、退職時に機構から直接従業員に退職金が支払われる仕組みです。
中退共の最大の特徴は「会社に代わって国(機構)が退職金を管理する」という点です。中小企業側は掛金を払うだけでよく、退職金の積立・支払いの手間が不要です。試験では掛金の範囲・国の助成・特定退職金共済との比較が頻出です。
加入資格——どんな会社・従業員が対象か
加入できる企業(中小企業の範囲)
| 業種 | 資本金(または出資金) | 常用従業員数 |
|---|---|---|
| 一般業種(製造業・建設業など) | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
どちらか一方を満たせば中小企業として加入できます(資本金か従業員数のいずれかが基準内であればよい)。
加入できる従業員
- 常用労働者(正社員・フルタイムの従業員)は原則として全員加入
- パートタイム労働者も加入させることができる(短時間労働者向けの特例掛金あり)
- 事業主・代表者・役員は加入不可(「使用者」側のため)
中退共はあくまで「従業員のための退職金制度」です。個人事業主・会社代表者・役員は加入できません。経営者の退職金のためには小規模企業共済などを利用します。
掛金——月額・範囲・税務上の取り扱い
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 掛金月額の範囲 | 月5,000円〜30,000円(18種類の選択肢) |
| 設定単位 | 1,000円刻みで設定(5,000・6,000・7,000…30,000円) |
| 負担者 | 全額事業主負担(従業員の負担なし) |
| 税務上の取り扱い | 掛金の全額が損金算入(法人の場合)または必要経費(個人事業の場合) |
短時間労働者(パートタイマー)向け特例掛金
週所定労働時間が30時間未満のパートタイム労働者については、特例掛金として月2,000円・3,000円・4,000円からの設定が可能です(通常の5,000円未満の選択肢)。これにより、パートタイム労働者の退職金保障を低コストで実現できます。
掛金の変更
- 増額:申出により随時変更可能(機構の承認が必要)
- 減額:従業員の同意が必要(事業主の都合だけでは減額できない)
減額には従業員の同意が必要という点は試験で問われやすいポイントです。
国の助成制度——新規加入と掛金増額の2本柱
中退共には、中小企業の加入を促進するための国の助成制度があります。試験では助成の種類・金額・期間が頻出です。
| 助成の種類 | 内容 | 助成期間・率 |
|---|---|---|
| 新規加入助成 | 新たに加入した場合、掛金の一部を国が補助 | 加入後4か月目〜翌年3月まで(最大12か月間) 掛金月額の2分の1(上限5,000円/人・月) |
| 掛金増額助成 | 掛金を増額した場合、増額分の一部を補助 | 増額後4か月目から1年間 増額分の3分の1 |
| 短時間労働者への加入促進助成 | パートタイム労働者に対し特例掛金で加入させた場合 | 加入後一定期間、掛金の一部補助 |
新規加入助成・掛金増額助成とも、助成開始は「加入月/増額月の翌月から4か月目」です。1〜3か月目は助成なしです。「加入した翌月から助成される」は誤りです。
助成が受けられない場合
- 解雇等の事業主都合で従業員が退職した場合は、一定の不支給・減額措置がある
- 懲戒解雇の場合、退職金の減額または不支給が可能(機構の認定が必要)
退職金の計算と給付——従業員が受け取る仕組み
退職金の額は掛金月額と加入期間に基づいて計算されます。加入期間が長いほど、また掛金が多いほど退職金が増えます。ただし、加入期間1年未満は退職金が支給されない点に注意が必要です。
| 加入期間 | 退職金の扱い |
|---|---|
| 1年未満 | 退職金は支給されない |
| 1年以上2年未満 | 掛金総額の約6〜7割相当(元本割れの可能性あり) |
| 2年以上3年6か月未満 | 掛金総額と同額程度 |
| 3年7か月以上 | 掛金総額を超える額(利息相当が加算) |
支給の流れ
- 従業員が退職
- 事業主が退職金共済機構へ退職の届け出
- 機構が退職した従業員に直接退職金を支払う(会社を経由しない)
退職金は機構から従業員に直接支払われるため、会社が倒産しても退職金が守られます。これが中退共の大きなメリットの一つです。
退職金は原則として一時金(一括払い)で受け取ります。ただし一定の要件を満たす場合、分割払いを選択することも可能です。また、退職金は退職所得として課税されます(退職所得控除が適用されるため、税負担は通常の給与より軽い)。
特定退職金共済との比較
特定退職金共済(特退共)は、商工会議所・商工会・各業界団体などが運営する退職金共済制度です。中退共と目的は同じ(中小企業従業員の退職金保障)ですが、運営主体と仕組みが異なります。
| 比較項目 | 中退共 | 特定退職金共済 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 中小企業退職金共済法 | 所得税法(税制上の取り扱いで規定) |
| 運営主体 | 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 | 商工会議所・商工会・業界団体等 |
| 掛金の範囲 | 月5,000〜30,000円 | 各運営団体が設定(上限30,000円) |
| 国の助成 | 新規加入・増額時に助成あり | なし(国の助成なし) |
| 加入者 | 中小企業の常用労働者 | 中小企業の従業員 |
| 退職金の支払い | 機構から従業員へ直接支払い | 運営団体から支払い |
| 掛金の税務処理 | 全額損金算入(必要経費) | 全額損金算入(必要経費) |
同一の事業主が、同じ従業員について中退共と特退共の両方に加入させることは原則として認められません(一方を選択する必要があります)。
小規模企業共済との違い——経営者の退職金制度
試験でよく混同されるのが中退共(従業員向け)と小規模企業共済(経営者向け)の対比です。
| 比較項目 | 中退共 | 小規模企業共済 |
|---|---|---|
| 対象者 | 中小企業の常用従業員 | 小規模企業の経営者・役員・個人事業主 |
| 運営主体 | 勤労者退職金共済機構 | 中小企業基盤整備機構(中小機構) |
| 掛金の範囲 | 月5,000〜30,000円 | 月1,000〜70,000円 |
| 掛金の税務処理 | 全額損金算入(会社が支払う) | 全額所得控除(加入者本人が払う) |
| 国の助成 | あり(新規加入・増額時) | なし |
| 用途 | 従業員の退職金 | 経営者の退職金・事業廃業時の備え |
FAQ——よくある疑問に答えます
まとめ——試験直前チェックリスト
| 論点 | 正解 |
|---|---|
| 中退共の根拠法 | 中小企業退職金共済法 |
| 運営主体 | 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 |
| 掛金月額の範囲 | 月5,000円〜30,000円(18種類) |
| 短時間労働者の特例掛金 | 月2,000・3,000・4,000円も可 |
| 税務上の扱い | 全額損金算入(必要経費) |
| 新規加入助成の開始時期 | 加入月翌月から4か月目 |
| 新規加入助成の額 | 掛金の1/2(上限5,000円/人・月) |
| 掛金増額助成の額 | 増額分の1/3 |
| 加入1年未満の場合 | 退職金不支給 |
| 退職金の支払い主体 | 機構から従業員へ直接支払い |
| 事業主の加入可否 | 不可(従業員向け制度) |
| 掛金減額の要件 | 従業員の同意が必要 |









