会社法の社債まとめ——社債発行・転換社債・新株予約権付社債を図解で整理 | 中小企業診断士1次試験 経営法務

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「社債と株式の違いは何?」「転換社債ってどんな仕組み?」資金調達手段として社債を選ぶとき、何ができて何ができないかを整理しました。新株予約権との組み合わせで、柔軟な資金調達が可能になる仕組みを図解で確認します。

この記事でわかること
  • 社債の定義・株式との比較(返済義務・利子・議決権の有無)
  • 社債の発行手続き(取締役会決議・社債管理者・社債権者集会)
  • 転換社債型新株予約権付社債(CB)の仕組みと発行メリット
  • 新株予約権付社債とワラント債の違い
  • 社債と借入金の比較(資金調達コスト・格付け・デット性)
目次

社債と株式の比較

比較項目社債株式
法的性質会社に対する金銭債権(負債)会社に対する社員権(資本)
返済義務あり(満期に元本を返済)なし(出資の払戻し原則禁止)
利益分配利子(確定利回り・損益に関係なく支払い)配当(利益がある場合のみ・任意)
議決権なしあり(原則1株1議決権)
倒産時の優先順位株主より優先して弁済(負債として扱う)最後順位(残余財産の分配)

転換社債型新株予約権付社債(CB)の仕組み

CBとは
転換社債型新株予約権付社債(Convertible Bond):社債に新株予約権が付いた証券。一定条件下で株式に転換できる。

発行会社のメリット:株式転換を期待した投資家が低い利回りを受け入れるため、通常社債より低コストで資金調達できる
投資家のメリット:株価上昇時は株式転換で利益、下落時は社債として利子と元本を受け取れる

会計上:転換前は負債計上、転換後は資本(払込資本)に振り替わる→自己資本比率が改善

社債の発行手続き

社債発行の主な手続き
取締役会決議(または取締役への委任):発行条件(金額・利率・満期等)を決定
社債管理者:社債総額が1億円以上の場合に原則設置(銀行・信託会社等)。社債権者のために弁済を受け、権利を保全する
社債権者集会:社債権者全体で意思決定が必要な場合に開催(条件変更・倒産手続き時等)

Uのメモ

学習メモ
  • 社債:負債(返済義務あり・利子確定・議決権なし)← 株式と正反対を覚える
  • CB(転換社債型新株予約権付社債):低利で資金調達・株式転換で負債→資本に変換可
  • 社債管理者:社債総額1億円以上で原則設置(社債権者の利益を代表)
  • 新株予約権付社債:CB(転換型)とワラント債(分離型・行使後も社債は残る)がある
  • 社債の発行限度:会社法では廃止(かつては純資産の2倍以内という規制があった)

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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