信用保証制度まとめ|信用保証協会・セーフティネット保証・責任共有制度を図解で整理

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過去問の選択肢に「責任共有制度の対象外」という表現が出てきたとき、「どの保証が対象外なのか、整理できていない」と気づきました。信用保証協会・セーフティネット保証・責任共有制度の三つが頭の中でバラバラだったのです。一度、三者の関係を図解で整理し直してみました。

「信用保証制度」は中小企業政策の試験において、ほぼ毎年出題される最重要論点のひとつです。信用保証協会の役割・代位弁済の仕組み・責任共有制度の対象外一覧・セーフティネット保証の号別の違い――それぞれが単独でも問われますし、組み合わせて問われることもあります。この記事では、図解と比較テーブルを使いながら、三者の関係を一度に整理していきます。

2億
普通保証の
保証限度額
8,000万
無担保保証の
保証限度額
80
%
責任共有制度で
協会が負担する割合
2億
8,000万
セーフティネット保証
(別枠)の保証上限
目次

信用保証制度とは

信用保証制度とは、担保や信用力が不足している中小企業・小規模事業者が金融機関から融資を受けやすくするため、信用保証協会が「保証人」となる仕組みです。金融機関にとっては貸し倒れリスクが軽減されるため、担保や実績が乏しい企業でも融資を受けやすくなります。

GUARANTEE
信用保証協会
保証人として機能
代位弁済を担う
保証委託
保証料支払い
保証書発行
損失補填
BORROWER
中小企業
(借り手)
融資申し込み
元利金返済
LENDER
金融機関
(貸し手)
融資実行
代位弁済請求

▲ 信用保証協会・中小企業・金融機関の三角関係

代位弁済とは
借り手(中小企業)が返済できなくなった場合、信用保証協会が金融機関に代わって弁済することをいいます。代位弁済後、協会は借り手に対して求償権(返還請求権)を取得します。
求償権とは
協会が代位弁済した後、借り手に対して弁済した金額の返還を請求できる権利です。代位弁済=債務免除ではなく、あくまで「立て替え払い」である点が重要です。
信用保証料
中小企業が保証を受ける際に信用保証協会へ支払う手数料。保証金額・期間・企業の信用力(保証料率区分)によって異なります。料率は0.45〜1.90%程度(区分によって変動)。
保証の種類 保証限度額 担保要件 主な特徴
普通保証 2億円 原則担保あり 最も一般的な保証。担保提供が原則
無担保保証 8,000万円 不要 担保なしで利用可能。保証料率はやや高め
無担保無保証人保証 2,000万円 不要 代表者保証も不要。創業期等に活用
流動資産担保融資保証(ABL) 2億円 売掛金・在庫 不動産なしで動産・売掛金を担保に

責任共有制度

責任共有制度とは、2007年(平成19年)10月に導入された制度です。従来は信用保証協会が保証額の100%を負担していましたが、この制度により金融機関も保証額の20%を負担するようになりました。「信用保証協会80%・金融機関20%」という分担が基本です。

責任共有制度 導入前
信用保証協会 100%

協会が全額負担。金融機関は保証付き融資のリスクを実質的に負わなかった。

責任共有制度 導入後(2007年〜)
協会 80%
銀行
20%

金融機関も20%を負担することで、適正な審査のインセンティブが生まれる。

▲ 責任共有制度の導入前後の比較

制度の目的:モラルハザードの防止
責任共有制度以前は、金融機関は「保証付き融資なら損失を協会が全額補填してくれる」という前提で、審査が甘くなる(モラルハザード)傾向がありました。金融機関にも20%の損失負担を課すことで、適切な与信審査を促す効果を狙っています。

責任共有制度はすべての保証に適用されるわけではありません。政策的に重要な保証については、対象外として協会が100%負担する仕組みが維持されています。試験では「どの保証が対象外か」が頻出です。

保証の種類 責任共有制度 理由・補足
一般の保証(普通・無担保等) 対象 協会80% / 金融機関20%
セーフティネット保証(4号・5号) 対象外 緊急・政策対応的保証のため協会100%
創業関連保証 対象外 創業支援の観点から対象外
事業再生関連保証 対象外 再生支援の観点から対象外
小口零細企業保証 対象外 小規模企業者の資金調達支援のため
危機関連保証 対象外 大規模経済危機への緊急対応のため
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「責任共有制度の対象外になっている保証の種類」は、過去問でも繰り返し問われる箇所です。セーフティネット保証・創業関連保証・小口零細企業保証・事業再生関連保証・危機関連保証――これらが対象外のグループとして、まとめて覚えておくと選択肢を絞りやすくなります。

セーフティネット保証とは

セーフティネット保証(SN保証)とは、取引先の倒産・業況の悪化・自然災害など、外部環境の変化によって経営が急変した中小企業を対象とする特別保証制度です。通常の保証枠(普通保証2億円・無担保保証8,000万円)とは別に、最大2億8,000万円(無担保は8,000万円)の保証枠が別枠として設けられています。

通常の保証枠
普通保証:2億円
無担保保証:8,000万円
無担保無保証人保証:2,000万円
SN保証の別枠(追加)
普通保証:2億円(別枠)
無担保保証:8,000万円(別枠)
合計で通常枠との二重取りが可能
4号保証
発動条件
突発的な経済危機・自然災害・取引先の倒産などにより、経営に支障が生じた中小企業
認定機関
市区町村長
対象企業の要件
指定地域において相当程度の影響を受けていることが条件。全国一律指定の場合もあり
頻出ポイント
コロナ禍・東日本大震災・リーマンショック時に適用。「突発型」と覚える
5号保証
発動条件
業況の悪化している業種に属する中小企業(指定業種の中小企業者)
認定機関
市区町村長
対象企業の要件
中小企業庁が指定した業種に属し、かつ最近3か月の売上高が前年同期比5%以上減少していること
頻出ポイント
「業種指定型」と覚える。売上高5%減という定量要件が問われることがある

▲ セーフティネット保証4号と5号の違い

セーフティネット保証を受けるためには、通常の保証申込みとは異なる手続きが必要です。「市区町村長の認定書」を取得したうえで金融機関・信用保証協会に申し込む流れが試験で問われます。

01
市区町村長へ認定申請
中小企業が本社所在地の市区町村に対し、「セーフティネット保証の認定申請書」を提出します。4号・5号どちらの要件を満たすかを確認したうえで申請します。
02
市区町村長から認定書を受け取る
市区町村長が要件を確認し、「認定書」を交付します。認定機関が「市区町村長」である点は試験で特に問われやすい箇所です(都道府県知事ではありません)。
03
金融機関・信用保証協会へ申し込み
認定書を持って金融機関に融資を申し込みます。信用保証協会による保証審査を経て、融資が実行されます。
04
融資実行・別枠での保証適用
通常の保証枠とは別枠(普通保証2億円・無担保保証8,000万円)で保証が適用されます。責任共有制度は対象外のため、協会が100%負担します。

危機関連保証・流動資産担保融資(ABL)

セーフティネット保証とあわせて押さえておきたい制度として、「危機関連保証」と「流動資産担保融資(ABL)」があります。いずれも近年の出題傾向が高まっている領域です。

危機関連保証
コロナ禍のような「リーマンショック級の大規模な経済危機」が発生したとき、セーフティネット保証4号・5号の保証枠に加えて、さらに別枠(普通保証2億円・無担保保証8,000万円)で保証が受けられる制度です。2018年に創設されました。
保証枠の重なり方
通常枠+SN保証枠(4号or5号)+危機関連保証枠の3つが並立します。「それぞれが別枠」であることが重要です。保証枠の合計は最大で「普通保証6億円・無担保保証2億4,000万円」になりえます。
責任共有制度との関係
危機関連保証は責任共有制度の「対象外」です。セーフティネット保証4号・5号と同様、協会が100%負担します。「緊急・政策対応型の保証はすべて責任共有対象外」と覚えると整理しやすくなります。

不動産担保を持たない中小企業に対して、別のアプローチで資金調達を可能にする仕組みが「流動資産担保融資(ABL:Asset-Based Lending)」です。

項目 内容
定義 売掛金・在庫(棚卸資産)・機械設備などの流動資産を担保として融資を受ける手法
対象担保 売掛債権・在庫・原材料など(不動産不要)
メリット 不動産担保がなくても融資が受けられる。資産の流動性が高い業種(製造業・卸売業等)に向いている
信用保証との関係 信用保証協会がABLに対応した「流動資産担保融資保証」を提供。保証限度額2億円
日本政策金融公庫との連携 日本公庫でもABL融資を提供。民間金融機関と日本公庫を組み合わせた連携融資も可能
責任共有制度 通常の保証と同様に責任共有制度の対象
日本政策金融公庫の役割
民間金融機関が対応しにくい領域(創業・再生・農林水産など)を補完する政府系金融機関。信用保証協会とは別の仕組みで、直接融資を行います。信用保証の対象ではありませんが、試験では「信用保証協会との違い」を問われることがあります。
マル経融資との違い
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)は日本政策金融公庫が提供する無担保・無保証人融資で、商工会・商工会議所の経営指導を受けた事業者が対象。信用保証協会の保証を使わない点が信用保証制度との大きな違いです。

過去問で確認する

信用保証制度・セーフティネット保証・責任共有制度は、毎年いずれかの形で出題されます。特に「責任共有制度の対象外となる保証の種類」と「SN保証の認定機関・別枠の有無」が頻出です。実際の出題パターンを確認しておきます。

責任共有制度
最頻出
SN保証(号別)
最頻出
代位弁済・求償権
高頻出
保証限度額
高頻出
ABL・危機関連保証
中頻出
中小企業政策 — 責任共有制度 平成29年度 第22問(改題)
信用保証協会が行う信用保証制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • ア 責任共有制度の下では、信用保証協会が保証債務の80%、金融機関が20%をそれぞれ負担する。
  • イ セーフティネット保証は、責任共有制度の対象に含まれる。
  • ウ セーフティネット保証・創業関連保証・小口零細企業保証・事業再生関連保証は、責任共有制度の対象外である。
  • エ 責任共有制度は、2000年(平成12年)に導入された。
正解と解説
正解:ウ
ア:記述は正しいですが、選択肢の中では「ウ」の方がより包括的かつ正確です。なお「協会80%・金融機関20%」の比率自体は正しい。
イ:誤り。セーフティネット保証は責任共有制度の対象外です。
ウ:正しい。責任共有制度の対象外となる保証の典型例として、セーフティネット保証・創業関連保証・小口零細企業保証・事業再生関連保証が挙げられます。
エ:誤り。責任共有制度の導入は2007年(平成19年)10月です。
中小企業政策 — セーフティネット保証の号別 令和2年度 第20問(改題)
セーフティネット保証に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • ア セーフティネット保証4号は、業況が悪化している業種に属する中小企業者を対象とする。
  • イ セーフティネット保証の認定は、市区町村長が行う。
  • ウ セーフティネット保証は通常の保証枠と同じ枠内で保証される。
  • エ セーフティネット保証5号は、突発的な経済危機を対象とする。
正解と解説
正解:イ
ア:誤り。業況が悪化している「業種指定」型は5号です。4号は突発的な経済危機・自然災害等の「突発型」です。
イ:正しい。SN保証の認定機関は市区町村長です(都道府県知事ではない)。
ウ:誤り。SN保証は通常枠とは別枠で保証されます(普通保証2億円の別枠が追加される)。
エ:誤り。5号は「業種指定型(業況悪化業種)」、4号が「突発型(経済危機・自然災害等)」です。4と5が逆になっています。
中小企業政策 — 代位弁済と求償権 平成26年度 第18問(改題)
信用保証協会の代位弁済に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • ア 代位弁済が行われた場合、中小企業の債務は消滅する。
  • イ 代位弁済後、信用保証協会は金融機関に対して求償権を取得する。
  • ウ 代位弁済後、信用保証協会は中小企業(債務者)に対して求償権を取得する。
  • エ 代位弁済は、中小企業が返済を一度でも延滞した場合に自動的に発生する。
正解と解説
正解:ウ
ア:誤り。代位弁済は「債務の免除」ではなく、協会が金融機関に代わって弁済する「立て替え」です。中小企業の債務は消滅せず、返還義務は協会に対して残ります。
イ:誤り。求償権は中小企業(借り手)に対して取得します(金融機関ではない)。
ウ:正しい。代位弁済後、信用保証協会は借り手である中小企業に対して求償権(返還請求権)を取得します。
エ:誤り。代位弁済は延滞が発生すれば自動的に起きるわけではなく、金融機関からの請求・所定の手続きを経て行われます。
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この分野を整理していて気づいたのですが、「責任共有制度の対象外」の保証は、いずれも「政策的に緊急性・必要性が高い」ものばかりなのです。そう考えると、なぜ対象外なのかの理由が腑に落ちてきます。単に暗記するより、「なぜ対象外にする必要があるのか」という理由と一緒に覚えると記憶が定着しやすく感じました。

まとめ

信用保証制度・責任共有制度・セーフティネット保証の三つは、中小企業政策の中でも最重要の出題論点です。以下に要点を整理します。

POINT 01
信用保証制度の三角関係
中小企業・金融機関・信用保証協会の三者関係を押さえる。代位弁済後に「求償権が中小企業に対して発生する」ことを忘れずに。
POINT 02
責任共有制度は2007年導入・協会80%
金融機関のモラルハザード防止が目的。協会80%・金融機関20%の分担。導入年(2007年=平成19年)は選択肢に頻出。
POINT 03
責任共有制度の対象外を覚える
SN保証・創業関連保証・小口零細企業保証・事業再生関連保証・危機関連保証は対象外。緊急・政策対応型の保証はすべて協会100%。
POINT 04
SN保証:4号=突発型・5号=業種型
認定機関は「市区町村長」。通常枠とは別枠(普通保証2億円追加)。責任共有制度の対象外なので協会100%負担。
POINT 05
危機関連保証はSN保証のさらに上乗せ
2018年創設。大規模経済危機時にSN保証枠にさらに別枠を追加。責任共有制度の対象外(協会100%)。
POINT 06
ABLは動産・売掛金を担保にする融資
不動産担保なしで流動資産(売掛金・在庫等)を担保に融資を受ける。信用保証協会もABL対応保証を提供(限度額2億円)。
  • 信用保証の三角関係(中小企業・金融機関・信用保証協会)と代位弁済の流れを説明できる
  • 責任共有制度の導入年(2007年)・分担比率(協会80%・金融機関20%)・目的(モラルハザード防止)を言える
  • 責任共有制度の対象外となる保証(SN保証・創業・小口・再生・危機関連)を列挙できる
  • SN保証4号(突発型)と5号(業種指定型)の違い、認定機関(市区町村長)、別枠の上限を言える
  • 危機関連保証がSN保証枠に上乗せされる別枠であること、責任共有制度の対象外であることを確認できた
  • ABL(流動資産担保融資)が売掛金・在庫を担保にする仕組みであることを理解している
U のメモ

この分野で私がよく混乱したのは、「責任共有制度の対象外」という表現の意味でした。最初は「対象外=使えない制度」と誤解していましたが、実際は「対象外=協会が100%負担してくれる、むしろ企業にとってより有利な状態」なのですね。

また、SN保証の4号と5号の違いは「突発型か業種型か」というシンプルな軸で整理できます。4号が「突発的な事態(コロナ・震災)」、5号が「業種として業況が悪化している場合」。数字の順番と内容が逆に感じてしまうのですが、「4号は四方八方から突然降ってくる災害」と語呂合わせ的に覚えています。

認定機関が「市区町村長」であることは、「都道府県知事じゃない」という引っ掛けとして出やすいので、意識して覚えておくとよいのではないかと感じています。

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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