意匠法まとめ|意匠権の要件・存続期間・部分意匠・関連意匠を図解で整理

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スマートフォンの角の丸み、炊飯器のフタの曲線——実は、ああいった「見た目のデザイン」だけを守る権利があるのを知ったとき、少し驚きました。特許は「仕組み」を守るものだと思っていたので、形や模様だけを保護する法律が別に存在するとは、想像していなかったのです。それが意匠法です。経営法務の学習で初めて正面から向き合い、改めて整理してみました。

意匠法は、物品・建築物・画像の外観(デザイン)を保護する法律です。特許が「発明(技術的思想)」を守るのに対し、意匠は「見た目」そのものを守ります。診断士1次試験の経営法務では、保護要件・存続期間の起算点・2020年改正の内容が繰り返し出題されます。部分意匠・関連意匠・秘密意匠という3つの特殊制度も、横並びで比較しながら整理しておくと混乱しません。
出願から25年 意匠権の存続期間(2020年改正後)
3種 特殊意匠制度(部分・関連・秘密)
2020年 内装・建築物の外観も保護対象に追加
目次

意匠法とは

意匠法は「物品のデザイン」を守るための法律です。目的・保護対象・特許法との違いを最初に整理しておくと、個別の制度への理解が深まります。

意匠法の目的と保護対象
意匠法の目的は、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することです(意匠法1条)。保護対象となる「意匠」とは、物品(部品も含む)・建築物・画像の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものと定義されています(意匠法2条)。要するに、「見た目として美しく感じられる外観全体」が保護の対象です。
特許法・実用新案法との比較
法律 保護対象 「何」を守るか 身近な例
特許法 発明(技術的思想の創作のうち高度なもの) 仕組み・製造方法 スマホの顔認証技術・電池の製造工程
実用新案法 考案(物品の形状・構造・組み合わせ) 物品の構造・機能 折りたたみ傘の骨組みの工夫
意匠法 意匠(物品・建築物・画像の外観) 見た目・デザイン スマホの角のデザイン・炊飯器のフォルム
試験で問われる「意匠法の目的」
意匠法1条は「意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与すること」を目的として規定しています。「利用も促進する」という点がポイントで、単に保護するだけでなく、既存の意匠を活用した新たな創作も奨励するという趣旨が含まれています。

意匠登録の要件

意匠権を取得するには、特許庁への出願と審査を経て登録される必要があります。登録が認められるための要件は4つあります。

1
工業上の利用可能性:工業的に量産できる意匠であること。手工芸品の一品制作のように、同一のものを反復・継続して生産できないものは対象外です。
2
新規性:出願前に公知・公用になっていないこと。出願日より前に国内外で広く知られていた意匠と同一・類似の意匠は登録できません(意匠法3条1項)。
3
創作非容易性:当業者が容易に創作できる意匠でないこと。既存のデザインを単純に組み合わせたり、ありふれた形に変更しただけの意匠は登録できません(意匠法3条2項)。
4
意匠に係る物品の特定:どの物品・建築物・画像に使われるデザインかが明確に特定されていること。意匠権は「特定の物品に施されたデザイン」として登録されるため、物品の特定は不可欠です。
不登録事由にも注意
要件を満たしていても、公序良俗に反する意匠・他人の業務に関わる物品と混同を生じさせる意匠・物品の機能を確保するために必然的に採用される形状のみからなる意匠などは登録が拒絶されます(意匠法5条)。試験では「機能的形態は保護されない」という趣旨が問われることがあります。

意匠権の効力と存続期間

意匠権が登録されると、権利者は「専用権」と「禁止権」という2種類の効力を持ちます。また、2020年の法改正で存続期間のルールが大きく変わりました。

専用権
登録意匠を独占的に実施できる
意匠権者は、業として登録意匠およびこれに類似する意匠を実施する権利を専有します(意匠法23条)。「実施」とは、物品の製造・使用・譲渡・貸渡し・輸出入・展示などを指します。

同一意匠だけでなく、類似する意匠も専用権の範囲に含まれる点が特許権と異なります。
登録意匠+類似意匠を独占
禁止権
第三者の無断実施を差し止める
意匠権者の許諾なく登録意匠および類似意匠を業として実施した者に対して、差止請求・損害賠償請求ができます。

「業として」という要件があるため、個人が家庭内で使用する場合は侵害に当たりません。ただし個人が販売・量産する場合は「業として」に該当します。
差止・損害賠償請求が可能
産業財産権4種の存続期間比較
特許権
出願から20年
実用新案権
出願から10年
意匠権
出願から25年
商標権
登録から10年(更新可)

※グラフは相対的な比較イメージです。縦軸の長さは期間の大小を厳密に反映したものではありません。

2020年改正前後の存続期間の変化
意匠権の存続期間は2020年4月の意匠法改正で大きく変わりました。改正前は「登録日から20年」でしたが、改正後は「出願日から25年」に変更されています。起算点が「登録日」から「出願日」に変わり、かつ期間も延びた点が重要です。試験では「登録から20年」「登録から25年」「出願から25年」の3択が混在することがあるため、「出願から25年(2020年改正後)」を正確に覚えておく必要があります。
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2020年の意匠法改正は存続期間の変更だけではなく、保護対象の拡大という大きなポイントがあります。内装デザインと建築物の外観が新たに保護の対象に加わり、これが試験でも問われるようになっています。

2020年意匠法改正:4つの主なポイント
2020年4月施行の意匠法改正は、デジタル化・グローバル化に対応した大規模なものでした。経営法務の試験で問われやすい内容を整理しておきます。
存続期間の延長・起算点変更
登録から20年 → 出願から25年に変更。起算点も「登録日」から「出願日」へ。
建築物の外観が保護対象に
店舗・ホテルなどの建築物の外観デザインが新たに意匠登録できるようになりました。
内装意匠の保護
店舗・飲食店・ホテルロビーなどの内装デザイン全体を一つの意匠として登録可能に。
画像(GUI)の保護拡大
物品に記録・表示されない、クラウド上の画像・操作画面デザイン(GUI)も保護対象に追加。

部分意匠・関連意匠・秘密意匠

意匠法には、通常の意匠登録とは異なる3つの特殊制度があります。それぞれの目的と要件を比較表で整理しておきます。

制度名 概要・目的 要件・条件 身近な例・ポイント
部分意匠 物品の一部のデザインのみを登録できる制度。物品全体ではなく特徴的な部分だけを保護したい場合に使う。 物品の一部であること。独自のデザイン上の特徴を持つ部分であれば対象となる。 スマホのカメラ部分の配置デザインのみ、自動車のフロントグリルの形状のみ、など。物品の一部を切り取って登録できる点が特徴。
関連意匠 本意匠に類似する意匠を同一出願人がまとめて保護できる制度。デザインバリエーションを一括して権利化できる。 本意匠と同一の出願人であること。本意匠の出願日から10年以内に出願すること(2020年改正で3年から10年に延長)。 同一モデルのスマホで色違い・形状違いのデザインをまとめて保護、同系列の家電製品シリーズのデザイン一括登録、など。
秘密意匠 登録後の一定期間、意匠の内容を非公開にできる制度。競合他社にデザインを知られる前に製品を市場投入したい場合に使う。 秘密期間は最大3年間(登録料の納付時に申請)。秘密期間中も権利は有効で侵害には対応できるが、登録内容は公報に掲載されない。 新製品を発売するまでの間、デザインを競合他社に知られたくないケースで活用。秘密期間終了後は自動的に公開される。
「部分意匠」と「関連意匠」の違い
混同しやすい2制度を整理すると——部分意匠は「物品の一部分(形状の一区画)のみを登録する」制度で、1つの意匠として完結します。一方、関連意匠は「本意匠と類似するバリエーション意匠を追加登録する」制度で、本意匠の存在が前提となります。出願の目的が「一部を切り取る」か「バリエーションを追加する」かで使い分けます。

産業財産権4種との比較

経営法務では、特許・実用新案・意匠・商標という産業財産権4種を横断的に比較する問題が頻出です。意匠権を中心に4種の違いを整理します。

特許権
発明(技術的思想)
出願から20年
実用新案権
考案(形状・構造)
出願から10年
意匠権(本記事)
デザイン(外観)
出願から25年
商標権
マーク・ブランド
登録から10年(更新可)
権利の種類 保護対象 存続期間 起算点 審査 試験頻出ポイント
特許権 発明
技術的思想の創作(高度なもの)
20年 出願日 実体審査あり 高度な発明。審査請求制度。延長制度あり(医薬品等)
実用新案権 考案
物品の形状・構造・組み合わせ
10年 出願日 無審査登録 無審査主義。形状等に限定(方法・プログラム不可)
意匠権 デザイン
物品・建築物・画像の外観
25年
※2020年改正後
出願日 実体審査あり 2020年改正で20年→25年、登録日起算→出願日起算に変更
商標権 マーク
商品・サービスの識別標識
10年
(更新可・事実上永続)
登録日 実体審査あり 更新制。産業財産権で唯一事実上永続できる
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この横断比較表を見るたびに、意匠権の「起算点が出願日」という点がずっと頭に引っかかっていました。商標権の起算点は「登録日」なのに、意匠は「出願日」——2020年改正でそう変わったわけですから、改正前後をセットで覚えておくのが確実です。試験では改正前の「登録日から20年」が選択肢に混じることがあるので、そこを落とさないようにしたいと思っています。

過去問で確認する

意匠法から出題される過去問のパターンを確認しておきましょう。存続期間・起算点・部分意匠・2020年改正が頻出テーマです。

過去問パターン 1 存続期間・起算点
意匠権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか(2020年法改正後の現行法に基づく)。
  • ア. 意匠権の存続期間は、登録の日から20年である
  • イ. 意匠権の存続期間は、登録の日から25年である
  • ウ. 意匠権の存続期間は、出願の日から25年である
  • エ. 意匠権の存続期間は、出願の日から20年であり、特許権と同じ期間である
正解:ウ
2020年改正後の現行法では、意匠権の存続期間は出願の日から25年です。ア・イは旧法の規定(登録日起算・20年)が混入した誤りです。エは出願日起算は正しいですが期間が20年となっており誤りです。特許権(出願から20年)と混同しないよう注意が必要です。
過去問パターン 2 部分意匠・関連意匠
意匠法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • ア. 部分意匠とは、物品の一部のデザインを保護するための制度であり、物品の全体意匠を登録しなければ利用できない
  • イ. 関連意匠とは、本意匠と類似するデザインを同一出願人がまとめて保護するための制度であり、本意匠の出願日から10年以内に出願しなければならない
  • ウ. 秘密意匠の秘密期間は、登録日から最大5年間である
  • エ. 意匠権は業として実施した者のみに対して権利を行使できるため、個人が家庭内で同一デザインの物品を製造して販売しても侵害とはならない
正解:イ
ア:部分意匠は単独で出願・登録できます。全体意匠が前提である必要はありません。イ:正しい記述です。関連意匠は本意匠と同一出願人が必要で、本意匠の出願日から10年以内に出願する必要があります(2020年改正で3年から10年に延長)。ウ:秘密意匠の秘密期間は最大3年です(5年ではありません)。エ:個人が家庭内で使用するだけなら侵害にはなりませんが、販売は「業として」の実施に該当するため侵害となります。
過去問パターン 3 2020年改正・保護対象の拡大
2020年に施行された意匠法改正に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
  • ア. 店舗の内装デザイン全体を一つの意匠として登録できるようになった
  • イ. 建築物の外観デザインが意匠登録の対象に追加された
  • ウ. 意匠権の存続期間が、出願の日から25年に変更された
  • エ. 物品に記録・表示されていない画像(クラウド上のGUI等)は、改正後も意匠登録の対象外のままである
正解(最も不適切):エ
ア・イ・ウはいずれも2020年改正の内容として正しい記述です。エが誤りで、2020年改正によって物品に記録・表示されていない画像(クラウド上のGUIや操作画面デザインなど)も意匠登録の対象に追加されました。デジタル化への対応として保護範囲が大幅に拡大された点は、試験でも確認されやすい改正ポイントです。
Uのメモ
意匠法でいちばん間違えやすいのは、存続期間の起算点と長さの組み合わせです。「出願から25年(2020年改正後)」というセットで覚えておかないと、旧規定(登録から20年)との混同が起きます。特殊意匠の3種については、「部分=一部を切り取る」「関連=バリエーションを追加する」「秘密=最大3年間非公開」というシンプルな要点を軸にして記憶することで、選択肢の誤りを見抜きやすくなりました。2020年改正の4ポイント(存続期間・建築物・内装・画像)はセットで確認しておくと安心です。
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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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