労働安全衛生法・社会保険まとめ——労災・雇用保険・健康保険の基礎 | 中小企業診断士1次試験 経営法務

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「従業員を雇ったら何が必要?」と問われて、すぐに答えられますか。労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金)の4つの保険は、雇用に伴う義務として覚えておかなければなりません。労働安全衛生法の義務とあわせて整理しました。

この記事でわかること
  • 労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金)の4保険の違い
  • 各保険の適用事業所・加入義務・保険料の負担割合
  • 労働安全衛生法の義務(安全衛生管理体制・健康診断・過重労働対策)
  • 労災補償と民事賠償の違い
  • パート・アルバイトの社会保険適用拡大(2022年以降)
目次

4つの保険——労働保険と社会保険の全体像

保険の種類分類目的・給付内容保険料負担
労災保険労働保険業務上・通勤途上の傷病・死亡を補償。治療費・休業補償・障害補償・遺族補償全額事業主負担(労働者負担なし)
雇用保険労働保険失業・育休・教育訓練の給付。失業給付(基本手当)・育児休業給付・高年齢雇用継続給付事業主・労働者で分担(事業主の方が高い)
健康保険社会保険業務外の傷病・出産・死亡の医療給付。3割自己負担・傷病手当金・出産手当金事業主・労働者で折半(原則)
厚生年金保険社会保険老齢・障害・遺族への年金給付。基礎年金(国民年金)に上乗せして支給事業主・労働者で折半

労働安全衛生法の主な義務

安全衛生管理体制(規模別の設置義務)
総括安全衛生管理者:常時50人以上の事業場で選任(業種により100人以上・300人以上と異なる)
安全管理者:常時50人以上の製造業等で選任。安全に関する技術的事項を管理
衛生管理者:常時50人以上の全事業場で選任義務。免許保有者のみ選任可
産業医:常時50人以上の事業場で選任。健康診断・面接指導・作業環境管理
安全委員会・衛生委員会:常時50人以上の事業場で設置義務

健康診断と過重労働対策

制度内容頻度・対象
一般健康診断常時使用する労働者への定期健康診断実施義務年1回(深夜業等は年2回)
特殊健康診断有害業務(粉じん・有機溶剤等)に従事する労働者への健康診断年2回以上(業種による)
面接指導(医師面接)時間外・休日労働が月80時間超の労働者に医師面接の機会を付与する義務申出があった場合(月80時間超)
ストレスチェック常時50人以上の事業場で年1回の実施義務。心理的負荷の状況を把握年1回・50人以上

Uのメモ

学習メモ
  • 労災保険:全額事業主負担・業務上/通勤上の傷病補償(業務外はNG)
  • 雇用保険:失業給付・育休給付等。事業主の方が保険料率が高い
  • 健康保険・厚生年金:労使折半(健保は傷病手当金・出産手当金あり)
  • 安全衛生管理者・産業医・衛生委員会:50人以上の事業場で設置義務
  • 面接指導義務:月80時間超の時間外・休日労働→医師面接の機会付与

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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