労働安全衛生法・社会保険まとめ——労災・雇用保険・健康保険の基礎 | 中小企業診断士1次試験 経営法務

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「労災って保険なの?法律なの?」と混乱した経験、ありませんか。労働安全衛生法と社会保険は試験でも実務でも頻出なのに、体系が似ていて整理しにくい。今回は一気に全体像を掴める構成でまとめました。

目次

労働安全衛生法とは何か——目的と全体像

労働安全衛生法の目的(第1条)

労働安全衛生法(昭和47年制定)は、労働災害の防止と快適な職場環境の形成を通じて、労働者の安全と健康を確保することを目的とした法律です。労働基準法と一体的に機能し、使用者に対して具体的な安全・衛生管理体制の整備を義務づけています。

⚠️ 試験頻出ポイント
労働安全衛生法は「労働基準法との一体的運用」が前提。安全配慮義務(民法上の使用者責任)とセットで問われます。「安全配慮義務 = 労働安全衛生法の義務」と混同しないよう注意。
安全配慮義務(民法・労働契約法)

使用者は、労働者が労務を提供する過程において、労働者の生命・身体・健康を危険から保護するよう配慮する義務(安全配慮義務)を負います。これは判例法理として確立し、労働契約法第5条に明文化されました。違反した場合は債務不履行責任(損害賠償)が問われます。

労働安全衛生法の規制は大きく3本柱で構成されます。①安全管理体制の整備義務、②健康診断・ストレスチェック等の健康管理義務、③危険・有害業務に対する特別規制——です。これらを順番に整理していきましょう。

安全管理体制——役職と設置義務の人数要件

事業場の規模・業種に応じて、設置が義務づけられる管理者・担当者が異なります。試験では「何人以上でどの役職が必要か」が最頻出です。表全体を俯瞰してから個別の暗記に入りましょう。

役職名 設置義務の規模 資格・要件 主な職務
総括安全衛生管理者 業種により100人以上・300人以上・1,000人以上 事業の実施を統括管理する者(役員・部長クラス) 安全衛生業務全体の統括管理
安全管理者 業種により50人以上(一定の危険業種) 安全に関する技術的事項を管理できる者 危険防止措置・安全教育
衛生管理者 常時50人以上(全業種) 国家資格(第一種・第二種衛生管理者など) 健康障害防止・作業環境管理
産業医 常時50人以上(全業種) 医師(産業医研修修了者) 健康診断実施・健康相談・勧告
安全衛生推進者 常時10人以上50人未満 一定の経験・資格 小規模事業場での安全衛生全般
安全委員会 業種により50人以上・100人以上 議長+委員(安全管理者・労働者代表等) 重要事項の調査審議
衛生委員会 常時50人以上(全業種) 議長+委員(産業医・衛生管理者・労働者代表等) 健康障害防止の調査審議
⚠️ 「50人」が最頻出の閾値
衛生管理者・産業医・衛生委員会は「常時50人以上」が共通の設置基準です。この数字は確実に覚えてください。安全管理者・安全委員会は業種(危険業種か否か)によって異なる点も要注意。
総括安全衛生管理者の設置基準(業種別)
業種常時労働者数
林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業100人以上
製造業・電気業・ガス業・自動車整備業等300人以上
その他の業種(小売業・サービス業等)1,000人以上
産業医の職務と権限

産業医は①定期健康診断の実施と結果確認②高ストレス者への面接指導③職場巡視(原則毎月1回)④労働者の健康障害防止のための事業主への意見具申・勧告——を行います。事業主は産業医の勧告を尊重しなければならない(義務)とされており、単なる助言ではありません。

安全管理体制の根幹は「事業場の規模と業種に応じた役割分担」です。小さな会社でも安全衛生推進者の設置が求められることを忘れないようにしましょう。

健康診断の種類と頻度——4種類の完全整理

健康診断は労働安全衛生法に基づく使用者の義務です。種類によって実施頻度・対象者が異なります。「採用時」「定期(年1回)」「特定業務(年2回)」「特殊(年2回)」の4分類を整理してください。

種類 実施タイミング 対象 主な検査項目
雇入れ時健康診断(採用時) 雇い入れ時 常時使用する労働者 問診・身体測定・血圧・血液・胸部X線 等(法定11項目)
定期健康診断 1年以内ごとに1回 常時使用する労働者 法定11項目(雇入れ時と同様)
特定業務従事者の健康診断 6か月以内ごとに1回(年2回) 深夜業・重量物取扱等の特定業務従事者 定期健康診断と同様
特殊健康診断 6か月以内ごとに1回(一部は別規定) 有機溶剤・鉛・放射線等を扱う労働者 有害物ごとの法定項目
定期健康診断の法定11項目
  1. 既往歴・業務歴の調査
  2. 自覚症状・他覚症状の有無
  3. 身長・体重・腹囲・視力・聴力
  4. 胸部X線検査
  5. 血圧測定
  6. 貧血検査(血色素量・赤血球数)
  7. 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
  8. 血中脂質検査(LDL・HDL・中性脂肪)
  9. 血糖検査
  10. 尿検査(糖・蛋白)
  11. 心電図検査
健康診断結果の事後措置フロー
①健康診断の実施
②医師の意見聴取(就業上の措置の必要性)
③就業区分の決定(通常・就業制限・要休業)
④健康診断個人票の作成・5年間保存
⑤50人以上→労基署に報告
⚠️ 費用負担と受診義務
健康診断の費用は使用者負担が原則(通達)。労働者にも受診義務があります(就業規則に定めることで強制可能)。定期健康診断の結果は労働基準監督署への報告義務(常時50人以上の事業場)があります。特殊健康診断の記録保存期間は30年の場合もあり(有機溶剤等)。

ストレスチェック制度——2015年義務化の全容

ストレスチェック制度の概要

2015年12月1日施行。常時50人以上の労働者を使用する事業場に対して、年1回のストレスチェックの実施を義務づける制度です。メンタルヘルス不調の一次予防が主な目的。50人未満は努力義務。

項目 内容
実施義務の対象 常時50人以上の事業場(50人未満は努力義務)
実施者 医師・保健師・一定の研修修了者(実施事務従事者が補助)
実施頻度 1年以内ごとに1回(定期)
調査票の内容 ①ストレスの原因(職場環境・仕事の量) ②ストレス反応(疲労・抑うつ) ③周囲のサポートの3領域
結果の通知 検査実施者から直接本人に通知(事業者には通知しない
高ストレス者への対応 本人の申出→医師による面接指導→事業者の就業上の措置
集団分析 集団(部署等)ごとに集計・分析し職場環境改善に活用(努力義務)
報告義務 実施状況を労働基準監督署に報告(常時50人以上の事業場)
⚠️ 不利益取扱いの禁止
高ストレス者が面接指導を申し出たことを理由に解雇・配置転換・降格等の不利益取扱いを行うことは禁止されています。試験でも出題実績あり。また事業主は面接指導実施後も医師の意見を勘案した上で就業上の措置を講じる義務があります。
ストレスチェックと面接指導のフロー
ストレスチェック実施
結果を本人へ直接通知
高ストレス者が
面接希望を申出
医師による面接指導
事業者が就業上の措置

※ 本人の同意なしに事業者が個人の結果を閲覧することは禁止。

ストレスチェックは「予防→発見→対応」のプロセスが重要です。結果の取り扱いルール(事業者への通知禁止、不利益取扱い禁止)は試験で問われやすいポイントです。

社会保険の全体像——4種類の位置づけ

社会保険は大きく「労働保険(雇用保険+労災保険)」と「狭義の社会保険(健康保険+厚生年金保険)」に分かれます。まず体系を把握してから各保険の詳細に入りましょう。

社会保険(広義)の体系
社会保険(広義)
労働保険
①雇用保険
②労災保険
狭義の社会保険
③健康保険
④厚生年金保険
保険名 保険者(運営主体) 被保険者 保険料負担 主な給付
雇用保険 政府(厚生労働省) 週20時間以上・31日以上雇用見込みの労働者 労使折半(一部事業主のみ) 基本手当・育児休業給付・教育訓練給付等
労働者災害補償保険(労災) 政府(厚生労働省) 原則すべての労働者(適用除外あり) 全額事業主負担 療養補償・休業補償・障害補償・遺族補償・葬祭料等
健康保険 全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合 適用事業所の労働者(パート等一定条件で適用) 労使折半 療養の給付・傷病手当金・出産育児一時金・出産手当金
厚生年金保険 政府(日本年金機構) 適用事業所の70歳未満の労働者 労使折半(18.3%固定) 老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金
⚠️ 労災保険は全額事業主負担——唯一の例外
社会保険の中で唯一、労災保険は保険料を全額事業主が負担します。労働者の自己負担はゼロ。「なぜか?」→業務中の災害は使用者の責任(無過失責任)に基づくため。この例外は必ず覚えてください。

雇用保険の詳細——給付の種類と受給要件

雇用保険の目的と適用

労働者の失業・雇用継続・能力開発等に際して必要な給付を行い、生活と雇用の安定を図る制度。週20時間以上・31日以上雇用見込みの労働者に原則適用(パート・アルバイトも条件を満たせば対象)。

給付の種類 具体的な給付名 要件・ポイント
求職者給付 基本手当(失業給付) 離職前2年間に被保険者期間12か月以上(特定受給資格者は6か月)。所定給付日数90〜360日
技能習得手当 公共職業訓練を受講する場合に加算
傷病手当(雇用保険) 受給資格者が15日以上病気・けがした場合
就職促進給付 就業促進手当(再就職手当等) 所定給付日数を残して再就職した場合に支給
移転費・広域求職活動費 遠隔地への就職・求職活動に係る費用
雇用継続給付 高年齢雇用継続給付 60歳以降に賃金が低下した場合(賃金の最大15%)
介護休業給付 対象家族を介護するための休業中(休業前賃金の67%)
育児休業給付 育児休業給付金 1歳未満(一定条件で2歳まで延長)。休業前賃金の67%(6か月後50%)
出生時育児休業給付金 産後パパ育休中。休業前賃金の67%
教育訓練給付 教育訓練給付金 一般20%・特定一般40%・専門実践50〜70%(費用補助)
基本手当の所定給付日数(離職理由・年齢・被保険者期間による)
区分給付日数(最大)給付制限
特定受給資格者(会社都合・解雇・倒産)90〜360日なし(待期7日のみ)
一般受給資格者(自己都合)90〜150日2か月(正当理由なし)
就職困難者(障害者等)150〜360日なし

労働者災害補償保険(労災)——7種類の給付を完全整理

労災保険は「業務災害」と「通勤災害」の2種類のリスクをカバーします。給付は傷病の状況に応じて7種類(+介護補償)が用意されています。命名ルール(業務=「補償」あり、通勤=「補償」なし)を覚えるのが最短ルートです。

業務災害 vs 通勤災害の認定基準

業務災害:業務遂行性(業務中)かつ業務起因性(業務が原因)の両方を満たす必要あり。私的行為中の災害は対象外。
通勤災害:「合理的な経路・方法」による通勤中の災害。寄り道(逸脱・中断)があった場合、その後は通勤とみなされない(日常生活上必要な行為は例外)。

第三者行為災害

交通事故等で第三者(加害者)がいる場合、労災保険と損害賠償請求の双方が可能。ただし二重取りは不可(求償・控除の仕組み)。先に労災を受けると保険者が第三者に求償権を行使。

給付の種類(業務/通勤) 給付内容 給付水準
療養補償給付(業務)
療養給付(通勤)
治療費の全額(指定医療機関は現物給付) 全額(自己負担なし)
休業補償給付(業務)
休業給付(通勤)
療養のため働けない日の賃金補填 給付基礎日額の60%(特別支給金20%で実質80%)
障害補償給付(業務)
障害給付(通勤)
障害が残った場合(1〜14級) 1〜7級:年金形式、8〜14級:一時金形式
遺族補償給付(業務)
遺族給付(通勤)
死亡した場合の遺族への給付 遺族年金または遺族一時金
傷病補償年金(業務)
傷病年金(通勤)
1年6か月経過後も治癒せず第1〜3級の障害状態 給付基礎日額の313〜245日分(年金)
介護補償給付(業務)
介護給付(通勤)
障害・傷病年金受給者で現に介護を受ける場合 介護費用の実費(上限あり)
葬祭料(業務)
葬祭給付(通勤)
死亡した場合の葬祭費用 315,000円+給付基礎日額×30日(どちらか高い方)
⚠️ 命名規則:「補償」の有無が識別のカギ
業務災害の給付名は「○○補償給付」、通勤災害は「○○給付」(補償なし)です。例:業務「療養補償給付」、通勤「療養給付」。この命名規則が試験に出ます。「補償」がつくのは業務災害のみと覚えてください。

健康保険と厚生年金保険——給付内容の詳細

健康保険の給付体系
給付名 内容 金額・水準
療養の給付 病気・けがの治療(現物給付) 自己負担1〜3割(年齢・所得による)
高額療養費 1か月の自己負担が上限額を超えた場合に支給 所得区分による(一般:80,100円+α等)
傷病手当金 病気・けがで就業不能な場合(3日の待期後4日目から) 標準報酬日額の2/3 × 最長1年6か月
出産育児一時金 出産1回につき支給 50万円(産科医療補償制度加入施設の場合)
出産手当金 産前42日・産後56日の就業不能期間 標準報酬日額の2/3
埋葬料 被保険者死亡時 5万円
協会けんぽ vs 健康保険組合

協会けんぽ:中小企業の被用者が主な加入者。全国健康保険協会が運営。保険料率は都道府県ごとに異なる(約10%前後)。

健康保険組合:大企業・同業種の組合が運営。独自の付加給付が充実。財政状況は組合により異なる。解散した場合は協会けんぽに移行。

厚生年金保険の特徴

保険料率は18.3%(労使折半)で固定(2017年以降)。老齢厚生年金は国民年金(基礎年金)の上乗せ。標準報酬月額(等級制・月額1〜135等級)を基礎に保険料・給付額を計算。70歳以上は保険料不要だが給付は受けられる。

4保険の比較一覧(まとめ)
項目 国民健康保険 健康保険(協会けんぽ) 厚生年金 国民年金
対象 自営業・無職等 会社員 会社員(70歳未満) 20〜60歳全員
保険者 市区町村・国保組合 全国健康保険協会・健保組合 日本年金機構 日本年金機構
事業主負担 なし 労使折半 労使折半 なし
傷病手当金 なし(任意で設けている組合あり) あり(標準報酬日額の2/3) —— ——

社会保険の適用拡大——短時間労働者への段階的拡大

短時間労働者への社会保険適用要件(健康保険・厚生年金)
適用要件 内容
週所定労働時間 20時間以上
月額賃金 88,000円以上
雇用期間 2か月超の雇用見込み
学生 適用除外
適用事業所規模 2024年10月以降:51人以上(2022年10月から101人以上→拡大)
⚠️ 適用事業所の規模要件の変遷
2022年10月:101人以上→2024年10月:51人以上へと段階的に拡大。中小企業への影響が大きく、経営・政策科目でも出題される重要テーマです。「130万円の壁」→「106万円の壁」への移行が進んでいる背景も押さえておきましょう。
雇用保険の適用拡大(2022年〜)

65歳以上の労働者も雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)として適用。マルチジョブホルダー制度(複数の事業所で働く高齢者が合算して週20時間以上を満たせれば適用)も創設されました。1つの事業所では週20時間未満でも合算で20時間以上になれば加入可能です。

社会保険の適用拡大は中小企業経営に直結するテーマです。「何人以上か」「いつから変わったか」という数字は試験でも頻出です。

試験対策まとめ——頻出論点の最終整理

安全管理体制:人数要件チェック表
設置義務 要件(規模) ポイント
衛生管理者・産業医・衛生委員会 常時50人以上 全業種共通
安全管理者・安全委員会 業種により50人〜100人 危険業種は50人
総括安全衛生管理者 業種により100〜1,000人 業種3分類
安全衛生推進者 常時10人以上50人未満 小規模対応
ストレスチェック実施義務 常時50人以上 年1回・50人未満は努力義務
社会保険4種:試験頻出の対比整理
保険 保険者 料率(労使) 試験で問われる特徴
雇用保険 政府 労使ほぼ折半(事業主やや多い) 失業・育休・教育訓練給付。基本手当の受給要件
労災保険 政府 全額事業主負担(唯一) 給付名の「補償」有無・業務/通勤の区別
健康保険 協会けんぽ・健保組合 労使折半 傷病手当金(2/3・1年6か月)・出産手当金
厚生年金 日本年金機構 折半(18.3%固定) 標準報酬月額・老齢/障害/遺族厚生年金

よくある疑問——FAQ

Q1. 労働安全衛生法上の義務と民法上の安全配慮義務は同じですか?
厳密には異なります。労働安全衛生法は公法的規制(違反=行政罰・刑事罰)、民法・労働契約法の安全配慮義務は私法的義務(違反=損害賠償)です。使用者は両方の義務を履行する必要があります。試験では「安全配慮義務は民法・労働契約法上の義務(債務不履行責任)」と覚えてください。
Q2. ストレスチェックの結果を事業主が見ることはできますか?
原則として事業主は個人の結果を見ることができません。結果は実施者から直接労働者に通知されます。ただし、高ストレス者が自ら希望して面接指導を申し出た場合、医師が事業主に就業上の措置に関する意見を述べることは可能です。不利益取扱い目的での結果閲覧は禁止。
Q3. 労災保険と健康保険は同時に使えますか?
業務上・通勤災害は労災保険が優先し、健康保険は使えません。逆に、業務外の病気・けがには健康保険を使い、労災保険は使えません。「どちらの保険か」の判断は「業務起因性・業務遂行性」があるかどうかです。
Q4. 雇用保険の基本手当(失業給付)は自己都合退職でも受け取れますか?
受け取れますが、正当な理由のない自己都合の場合は7日間の待期後さらに2か月の給付制限期間があります。会社都合・倒産・解雇等の特定受給資格者は給付制限なしで待期後すぐに受給可能。また所定給付日数も自己都合は短くなります(最大150日)。
Q5. 産業医は診察をしてもらえますか?
産業医は職場における労働者の健康管理の専門家であり、治療を行う臨床医とは役割が異なります。主な職務は①健康診断の実施・結果確認②高ストレス者への面接指導③職場巡視(月1回以上)④事業主への勧告——などです。診察・治療は行いません。
Q6. 特定業務従事者の健康診断は年に何回ですか?
6か月以内ごとに1回(年2回)実施が義務です。深夜業・重量物取扱・坑内業務・一定の有害業務等が対象。定期健康診断の年1回より頻度が高い点が特徴です。
Q7. 労災保険の通勤災害で「寄り道」をした場合はどうなりますか?
逸脱・中断があった区間およびその後の経路は通勤として認められません。ただし、日用品の購入・医療機関での受診など「日常生活上必要な行為」であり「やむを得ない事由」によるものは例外として逸脱・中断に該当せず、通勤として扱われます(逸脱・中断の区間は除く)。
Q8. 健康保険の傷病手当金はいつから何日間もらえますか?
連続して3日間休業した場合(待期)、4日目から最長1年6か月間、標準報酬日額の2/3が支給されます。待期の3日間は会社の休日でもカウントされます。支給開始日から1年6か月が上限であり、その間に復職して再び休業しても通算1年6か月で打ち切りとなります。

労働安全衛生法と社会保険は、それぞれ独立した制度に見えますが、「働く人の安全・健康・生活を守る」という共通のテーマで結びついています。人数要件・保険料負担・給付内容の3点を軸に整理すると、試験問題にも迷いなく答えられます。

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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