小規模企業共済まとめ——掛金・共済金・税務メリットを図解で整理 | 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・政策


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「個人事業主には退職金がない」——そのための制度が小規模企業共済です。掛金は月額最大7万円で全額所得控除、廃業・解約時には「退職金代わり」の共済金が受け取れます。試験では加入資格・共済金の種類・セーフティネット共済との違いが問われます。整理して確実に得点しましょう。

小規模企業共済は、小規模企業の個人事業主・会社役員等が廃業・引退した際の生活資金を積み立てる制度です。「事業主の退職金制度」とも呼ばれます。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。掛金は月額1,000円〜70,000円(全額が小規模企業共済等掛金控除)で節税効果が高く、共済金受取時も退職所得控除または公的年金等控除が適用される税制優遇制度です。

目次

制度の概要と主要数値

1,000円
掛金月額の下限
70,000円
掛金月額の上限
全額控除
小規模企業共済等掛金控除
840万円/年
年間最大控除額(7万円×12か月)

加入資格——「小規模企業者」とは誰か

重要:小規模企業共済の「小規模企業者」は、常時使用する従業員数によって定義されます。法人役員も加入できますが、大企業の役員は対象外です。試験では従業員数の基準が問われるため、業種ごとの数字を正確に覚えておきましょう。
業種常時使用従業員数の基準対象者
建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業等20人以下個人事業主・会社等の役員(常時使用従業員数が基準以下)
商業(小売業・卸売業)・サービス業5人以下同上
企業組合・協業組合従業員数20人以下役員(理事長等)
農事組合法人等従業員数20人以下役員
加入できない人:①学校法人・社会福祉法人等の非営利法人の役員②農業協同組合等の役員③厚生年金・共済年金の被保険者(サラリーマン等)は加入不可の場合があります。また、小規模企業の従業員自身は加入できません(従業員向けは中退共・小規模共済が別途ある)。

共済金の種類——受取事由によって異なる4種類

A共済金

個人事業の廃業、会社の解散等による受取。掛金に基づいた金額が受け取れる。退職所得として課税(退職所得控除が適用されるため税負担が低い)。最も手厚い受取事由。

B共済金

老齢(65歳以上・掛金納付月数180か月以上)または病気・怪我による受取。A共済金と同様、退職所得または公的年金等として課税。条件を満たせば生前に受け取れる。

準共済金

会社の役員が65歳未満で退任した場合などの受取。A・B共済金より受取額がやや少ない。退職所得として課税。会社員の退職に近いケースで支給される。

解約手当金

任意解約による受取。掛金納付月数によって受取割合が変わる。一時所得として課税(A・B共済金より税負担が重い)。12か月未満は0%、240か月(20年)以上で100%超の受取が可能。

共済金の種類受取事由税務上の取扱い受取額の目安
A共済金廃業・解散・死亡等退職所得(退職所得控除適用)最も多い
B共済金老齢(65歳以上・納付180か月以上)・傷病退職所得または公的年金等控除多い
準共済金役員の65歳未満での退任等退職所得(退職所得控除適用)A・Bより少ない
解約手当金任意解約一時所得(控除額50万円)掛金の割合による

掛金と税務メリット——所得控除の仕組み

掛金控除の仕組み:小規模企業共済の掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として支払った全額を所得から控除できます。所得控除であるため、所得税・住民税の課税所得を直接減らします。月額7万円払い込んだ場合、年間84万円の控除が受けられます。税率30%の場合、約25万円の節税効果があります。
項目内容
控除の種類小規模企業共済等掛金控除(所得控除)
控除額その年に支払った掛金の全額(上限なし)
月額範囲1,000円〜70,000円(500円単位で増減可)
年間最大控除70,000円×12か月=840,000円(84万円)
前払い翌年分の掛金を前払いした場合も当年の控除対象となる
適用対象所得税・住民税(個人事業主・会社役員が対象)

貸付制度——事業資金の借入もできる

一般貸付

掛金の範囲内(最大2,000万円)で事業資金を借りられる。年利1.5%(固定)。担保・保証人不要。即日借入可能。

緊急経営安定貸付

景気変動・取引先倒産等による経営難に対応。掛金の最大10倍(最大2,000万円)。年利0.9%。

傷病療養貸付

本人・同居家族の療養に必要な資金。掛金の最大10倍(最大1,000万円)。年利0.9%。

事業承継貸付

事業承継のための資金(後継者の株式取得等)。掛金の最大10倍(最大2,000万円)。年利0.9%。

廃業準備貸付

廃業を決定した事業主のための貸付。共済金受取前の資金調達に使える。年利0.9%。

創業転業時・新規事業展開等貸付

新規事業展開・転業・創業に必要な資金。掛金の最大10倍(最大1,000万円)。年利1.5%。

セーフティネット共済(倒産防止共済)との徹底比較

試験頻出の比較:小規模企業共済と中小企業倒産防止共済(セーフティネット共済)はどちらも中小機構が運営する共済ですが、目的・対象・節税の方法・貸付条件がまったく異なります。2つの制度を混同しないよう、比較表で確認しましょう。
比較項目小規模企業共済中小企業倒産防止共済(セーフティネット共済)
目的事業主の廃業・引退時の生活資金確保(退職金づくり)取引先倒産による連鎖倒産・経営難の防止
対象者小規模企業の個人事業主・会社役員(従業員数基準あり)中小企業者(事業継続1年以上)
運営主体独立行政法人中小企業基盤整備機構独立行政法人中小企業基盤整備機構
掛金月額1,000円〜70,000円5,000円〜200,000円
掛金上限(累計)制限なし(月額上限のみ)800万円
節税の仕組み小規模企業共済等掛金控除(所得控除)全額損金算入(法人)/必要経費(個人)
共済金・手当金の税務退職所得控除または一時所得受取時は益金(雑収入)算入
貸付条件掛金残高内・担保不要・年利1.5%〜取引先倒産時:無利子・無担保。一時貸付:年利2.5%
貸付上限最大2,000万円(一般貸付)最大8,000万円(倒産時)

試験対策——数字と種類を確実に整理

掛金の数字

  • 月額:1,000円〜70,000円
  • 年間最大:84万円
  • 全額:小規模企業共済等掛金控除
  • 前払いも当年控除対象

加入資格の数字

  • 製造業等:従業員20人以下
  • 商業・サービス業:従業員5人以下
  • 個人事業主・会社役員が対象
  • 従業員自身は不可

共済金の種類

  • A共済金:廃業・解散等→退職所得
  • B共済金:老齢等→退職所得・公的年金
  • 準共済金:65歳未満退任等→退職所得
  • 解約手当金:任意解約→一時所得

解約手当金の注意点

  • 12か月未満:0%
  • 240か月以上:100%超
  • 一時所得課税(他の種類より重い)
  • 早期解約は不利

よくある質問(FAQ)

個人事業主でも法人成りしても継続できますか?
個人事業を廃止して法人を設立(法人成り)した場合でも、新法人の役員として要件を満たせば共済を継続できます。「法人成り」による廃業は共済金の受取事由(A共済金)に該当しますが、継続加入を選択することも可能です。継続した場合は加入期間も通算されます。
掛金は途中で変更できますか?
掛金は500円単位で自由に増額・減額が可能です。また、最長12か月間の掛金の払込停止(掛止め)もできます。ただし、掛止め中は共済金受取額に影響が出る場合があります。払込停止中でも共済契約は継続します。
小規模企業共済等掛金控除とiDeCo(個人型確定拠出年金)は別枠ですか?
はい、別枠です。小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済の掛金・iDeCoの掛金・心身障害者扶養共済の掛金の合計額が対象となります。iDeCoと小規模企業共済の両方に加入した場合、それぞれの掛金がすべて合算されて控除の対象となります(上限なし)。
中小企業倒産防止共済と両方加入できますか?
はい、小規模企業共済と中小企業倒産防止共済(セーフティネット共済)は別々の制度であり、要件を満たせば同時に加入できます。それぞれの掛金について別々に節税効果があるため、両制度を組み合わせて活用する事業主も多くいます。
退職所得控除と一時所得控除の違いは何ですか?
退職所得控除は勤続年数(加入年数)に応じて計算され、20年超の場合は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」という大きな控除が受けられます。一時所得の控除は特別控除50万円のみです。A・B・準共済金は退職所得として扱われるため税負担が軽く、任意解約の解約手当金は一時所得として扱われるため相対的に税負担が重くなります。

小規模企業共済は「事業主のための退職金制度」という本質を押さえると、制度設計が理解しやすくなります。掛金の上限(月額7万円・全額控除)・加入資格(製造業等20人以下・商業サービス業5人以下)・4種類の共済金とその税務上の取扱い、そしてセーフティネット共済との違いを整理しておけば、中小企業経営・政策の得点源になります。

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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