小規模企業共済まとめ——掛金・共済金・税務メリットを図解で整理 | 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・政策

U

「個人事業主の退職金ってどうするの?」と思って調べたら、小規模企業共済という制度がありました。掛金が全額所得控除になるうえ、廃業・老齢時にまとまった共済金が受け取れる。節税しながら老後の備えができる仕組みを整理しました。

この記事でわかること
  • 小規模企業共済の加入対象(業種別従業員数の基準)
  • 掛金の範囲(月額1,000円〜70,000円)と税務上の所得控除
  • 共済金の4種類(廃業・老齢・死亡・任意解約)と受取時の税務
  • 貸付制度(一般貸付・緊急経営安定貸付等)の活用
  • 経営セーフティネット共済(倒産防止共済)との比較
目次

小規模企業共済とは——個人事業主・小規模企業経営者の退職金制度

制度の概要
中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が運営する共済制度。廃業・老齢に備えた個人事業主・小規模企業の経営者向け退職金積立

最大のメリット:掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象。課税所得が減るため、所得税・住民税の節税効果が大きい。

加入対象と掛金

業種従業員数(常時使用)加入できる人
製造業・建設業・運輸業・その他20人以下個人事業主・会社等の役員
商業(卸売業・小売業)・サービス業5人以下個人事業主・会社等の役員
企業組合・協業組合20人以下役員
農事組合法人(農業の事業)20人以下役員
掛金の範囲
  • 月額:1,000円〜70,000円(500円単位で設定)
  • 年間最大:840,000円(全額所得控除)
  • 掛金は増額・減額が可能(減額は審査あり)
  • 前払い(年払い)も可能

共済金の種類と受取時の税務

共済金の種類受取事由受取時の税務
共済金A廃業・解散・個人事業主の死亡退職所得扱い(税負担が軽い)
共済金B老齢給付(65歳以上かつ掛金納付月数180月以上)退職所得または公的年金等に係る雑所得
準共済金会社役員の退任、法人成りによる解約等退職所得扱い(税負担が軽い)
解約手当金任意解約一時所得扱い(元本割れリスクあり)

Uのメモ

学習メモ
  • 加入対象:製造業等20人以下・商業・サービス業5人以下の個人事業主・役員
  • 掛金:月1,000円〜70,000円(年最大84万円)→全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
  • 共済金A(廃業・死亡)・B(老齢)・準共済金(退任等)→退職所得扱い
  • 任意解約→解約手当金(一時所得)、掛金納付月数20ヶ月未満は元本割れ
  • 中小機構が運営・貸付制度(掛金の範囲内で低利融資)あり

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

目次