U「地域の特産品を活用したビジネスを支援する制度がある」——そう聞いて、どんな制度があるのか整理してみました。地域資源活用促進法・ふるさと名物応援事業・農商工連携など、似た名前の制度が複数あり、ポイントは「誰が計画をつくり、誰が認定するか」です。
この記事でわかること
- 地域資源活用促進法(中小企業地域資源活用促進法)の仕組みと計画認定
- ふるさと名物応援事業の概要(商工会・商工会議所が支援)
- 地域産業資源活用事業計画の認定要件と支援措置
- 農商工連携との違い(対象・認定機関)
目次
地域資源活用促進法——地元の「強み」を商品化する支援制度
地域資源活用促進法(中小企業地域資源活用促進法)の概要
地域特有の産品・技術・文化(地域産業資源)を活用して新商品・新サービスを開発する中小企業を支援する法律。地域産業資源の3種類:
① 農林水産物:地域の農業・林業・水産業の産物(例:特定地域の米・魚介類)
② 鉱工業品・鉱工業品の生産に係る技術:伝統工芸品・地場産業の技術等
③ 観光資源:文化財・自然景観・祭りなどの観光コンテンツ
基本構想:都道府県が指定する地域産業資源を盛り込んだ構想。事業者はこれに基づいて計画を策定。
地域資源関連制度の比較
| 制度 | 根拠法 | 対象 | 計画認定機関 |
|---|---|---|---|
| 地域産業資源活用事業計画 | 中小企業地域資源活用促進法 | 地域産業資源を活用する中小企業 | 国(経済産業局等) |
| 農商工連携事業計画 | 農商工等連携促進法 | 農林漁業者+中小企業者 | 農水大臣・経産大臣(共同) |
| ふるさと名物応援事業 | 中小企業地域資源活用促進法(商工会・商工会議所が実施) | 商工会・商工会議所の支援を受ける中小企業 | 都道府県知事 |
Uのメモ
学習メモ
- 地域産業資源:農林水産物・鉱工業品(技術含む)・観光資源の3種類
- 基本構想:都道府県が指定→事業者が活用事業計画を策定→経済産業局が認定
- ふるさと名物応援事業:商工会・商工会議所が中小企業の地域資源商品化を支援
- 農商工連携との違い:地域資源法は農林漁業者との連携が必須ではない
- 支援措置:補助金・低利融資・信用保証の特例・販路開拓支援(ジェトロ等)









