U種類株式の数を調べていたとき、「9種類もあるのか」と少し驚きました。名前は知っていても、それぞれの性質や使われ場面の違いが曖昧で、過去問でも選択肢の絞り込みに迷っていたのです。今回は株式全体を整理し直して、種類株式・新株発行・新株予約権・自己株式を一つの記事にまとめてみました。
会社法における株式は、株主の権利の単位です。誰がどれだけの比率で会社を所有しているか、どんな権利を持っているかを株式という形で表します。この記事では、種類株式9種類・新株発行の3方式・新株予約権・自己株式という4テーマをまとめて整理します。経営法務の頻出論点ですが、それぞれの論点がつながって見えると理解が深まります。
まず、株式とは何かから整理してみます。
残余財産分配請求権:会社が解散・清算されたとき、残った財産の分配を受ける権利。
株主総会招集請求権:一定割合の株式を持つ株主が総会の開催を請求できる。
帳簿閲覧権:会計帳簿等の閲覧を請求できる権利。
種類株式の9種類
会社法108条に定める9種類の種類株式を一覧で整理します。それぞれ「株主にとっての意味」「使われ場面」を押さえると、選択肢で迷いにくくなります。
| 種類株式 | 内容 | 使われ場面・ポイント |
|---|---|---|
| 剰余金の配当① | 配当を優先的に受け取れる株式(優先株)、または劣後する株式(劣後株) | 資金調達時に投資家に優先株を発行するケース |
| 残余財産の分配② | 会社清算時の残余財産を優先or劣後で受け取る | 倒産リスクを意識した優先権の付与 |
| 議決権制限③ | 議決権を制限または行使できない株式(無議決権株式) | 経営権を維持しながら資金調達したい場合 |
| 譲渡制限④ | 株式を譲渡するには会社の承認が必要 | 非公開会社全体に設定可。閉鎖的な株主構成を維持 |
| 取得請求権⑤ | 株主が会社に対して株式の取得(買取)を請求できる | 株主側に有利な「出口」を保証する場合 |
| 取得条項⑥ | 一定の事由が発生した場合に会社が強制的に取得できる | IPO時の種類株式転換など、会社側の都合で回収 |
| 全部取得条項⑦ | 株主総会の特別決議により全部を会社が取得できる | 100%子会社化(スクイーズアウト)などに利用 |
| 拒否権(黄金株)⑧ | 特定の株主総会決議事項について拒否権を持つ。1株でも全体を否決可能 | 敵対的買収防衛策として有名。経営者が1株だけ保有する形が典型 |
| 役員選任権⑨ | その種類の株主だけで取締役・監査役を選任できる | 特定の株主グループに経営参加権を与える場合 |



9種類を並べてみると、「株主に有利なもの」「会社側に有利なもの」という軸で整理できることに気づきました。取得請求権は株主側の権利、取得条項は会社側の権利、という非対称さが面白いと感じています。
新株発行の手続きと規制
新株発行には3つの方式があります。誰に発行するかによって手続きと注意点が変わります。
| 方式 | 対象 | 特徴・手続き |
|---|---|---|
| 公募(時価発行) | 不特定多数 | 広く一般から資金調達。証券取引所を通じるケースが多い |
| 第三者割当 | 特定の第三者 | 戦略的パートナー・取引先・投資ファンドなどに発行。支配権の変動に注意 |
| 株主割当 | 既存株主 | 持株比率に応じて割当。既存株主の比率を維持できる |
3方式の中で試験でよく問われるのが有利発行の要件です。
新株予約権(ストックオプション)
新株予約権は「将来、一定の価格で株式を取得できる権利」です。現時点では株式そのものではなく、権利の形で保有します。
株価が行使価格を上回れば売却益を得られるため、長期的な業績向上へのインセンティブになります。スタートアップで特に活用されます。
自己株式(金庫株)
自己株式とは、会社が自社の発行した株式を買い戻して保有している状態です。「金庫株」とも呼ばれます。
・敵対的買収防衛:買収者が株式を取得しにくくする
・M&Aの対価:自己株式を交付することで現金の流出を抑えた買収が可能
・ストックオプションの原資:新株発行せず既存の自己株式を活用
・保有中は議決権なし・配当なし
・取得後は消却(資本の減少)または処分(再売却)が可能
・無制限に保有し続けることは認められていない



自己株式の「議決権なし・配当なし」という性質は、どこかで単純に「保有株式なら権利があるはず」と思ってしまいがちです。でも、会社が自分自身の株を持つというのは少し特殊な状態で、権利の主体がいないような状況なのだと理解すると、すっきりしました。
過去問で確認する
- ア 剰余金の配当について優先権を与えた種類株式(優先株式)を発行した場合、普通株主よりも必ず多くの配当を受け取ることが保証されている。
- イ 拒否権付種類株式(黄金株)を1株保有する株主は、特定の株主総会決議事項について拒否権を行使することができる。
- ウ 拒否権付種類株式(黄金株)は、敵対的買収防衛策として活用される場合がある。
- エ 議決権制限株式は公開会社において発行済み株式総数の過半数まで発行できる。
ア:優先株式は会社の利益が生じた場合に優先的に配当を受けられますが、絶対的な保証ではありません。イ:「特定の株主総会決議事項」という点は正しいですが、選択肢ウがより適切な説明です。エ:議決権制限株式は公開会社では発行済株式総数の2分の1までに制限されます。
- ア 第三者割当による新株発行は、取締役会決議のみで行うことができ、株主総会の関与は一切不要である。
- イ 有利発行に該当する場合でも、取締役会が合理的な理由があると判断すれば、株主総会の特別決議は省略できる。
- ウ 有利発行(特に有利な価格での発行)を行う場合、株主総会の特別決議が必要であり、取締役はその理由を説明しなければならない。
- エ 第三者割当後に発行済株式の10%以上を取得させることになる場合でも、既存株主への通知は不要である。
- ア 新株予約権は、発行時点で株主の権利(議決権・配当請求権等)を直ちに得ることができる。
- イ ストックオプションとして新株予約権を従業員に付与する場合、株主総会の特別決議が常に必要である。
- ウ 新株予約権を有利な条件(特に低い行使価格等)で発行する場合は、株主総会の特別決議が必要である。
- エ 新株予約権付社債(転換社債型)を保有する者は、いつでも任意に株式へ転換することができる。
黄金株はニュースでも取り上げられることがあります。過去問以外でも、実際の企業がどう活用しているかを調べてみると、試験問題の文脈が身近に感じられます。
- 種類株式は会社法108条に9種類が規定されている
- 黄金株(拒否権付種類株式)は1株でも全体の決議を否決できる
- 有利発行・有利な条件での新株予約権発行には株主総会の特別決議(2/3以上)が必要
- 自己株式の取得は分配可能額の範囲内でのみ可能
- 自己株式は議決権なし・配当なし。消却または処分が可能









