U「税効果会計って、なんで会計と税金を調整しないといけないの?」と思ったことはありませんか。会計上の利益と税務上の所得がズレる仕組みを理解すると、繰延税金資産・負債がスッと頭に入ってきます。リース会計とセットで整理しましょう。
税効果会計とは——会計と税務のズレを調整する仕組み
企業が作成する財務諸表(会計)と、税務署に申告する税務申告書(税務)は、それぞれ異なるルールで計算されます。会計は「適正な期間損益の計算」を目的とし、税務は「課税の公平性」を目的としているため、同じ取引でも認識するタイミングや金額が違ってくるのです。
この差異をそのまま放置すると、損益計算書上の税引前当期純利益と法人税等が対応しなくなり、財務諸表が実態を反映しなくなります。そこで登場するのが税効果会計です。
- 適正な期間損益の算定
- 投資家・債権者への情報提供
- 発生主義・実現主義に基づく
- 引当金・減損を積極的に計上
- 課税の公平性・適正性
- 国家の財源確保
- 原則として収益・費用の実現時に認識
- 引当金・減損の損金算入に制限
税効果会計の目的を一言で表すと、「会計上の費用・収益と税務上の損金・益金の認識タイミングのズレを調整し、税引前利益と法人税等費用を対応させること」です。
一時差異と永久差異——ズレの2種類を区別する
会計と税務のズレには「いつか解消するもの」と「永遠に解消しないもの」があります。この区別が税効果会計を理解する上で最重要です。
| 区分 | 内容 | 税効果会計の適用 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 一時差異 | 将来の期間に解消されるズレ | 適用する | 引当金の損金算入制限、減価償却の超過額など |
| 永久差異 | 将来にわたって解消されないズレ | 適用しない | 交際費の損金不算入、受取配当金の益金不算入など |
将来減算一時差異と将来加算一時差異——繰延税金資産・負債の源泉
現在は税務上の損金にならないが、将来は損金になる差異。
しくみ:今期は税金を多く払っているが、将来に取り戻せる(資産)。
具体例:
- 貸倒引当金の繰入超過額
- 退職給付引当金(税務上は支出時に損金)
- 減価償却超過額
- 棚卸資産の評価損(一定条件)
現在は税務上の益金にならないが、将来は益金になる差異。
しくみ:今期は税金を少なく払っているが、将来に追加で払う(負債)。
具体例:
- その他有価証券の評価差額(評価益)
- 圧縮記帳(特別控除)
- 組織再編に伴うのれんの税務調整
「将来減算」→ 将来の課税所得を減らす→ 将来の税金が減る→ 今の前払い=資産
「将来加算」→ 将来の課税所得に加わる→ 将来の税金が増える→ 今の未払い=負債
繰延税金資産・負債の計算——法定実効税率を使う
前提:貸倒引当金の繰入限度超過額(将来減算一時差異)100万円、法定実効税率30%
- 会計上は貸倒引当金繰入100万円を費用計上
- 税務上は認められない(損金不算入)→ 課税所得に加算
- 将来(貸倒発生時)に損金算入される
- 繰延税金資産 = 100万円 × 30% = 30万円
| 仕訳 | 借方 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産の計上 | 繰延税金資産 | 法人税等調整額 | 30万円 |
| 将来解消時(損金算入) | 法人税等調整額 | 繰延税金資産 | 30万円 |
| 繰延税金負債の計上 | 法人税等調整額 | 繰延税金負債 | 差異×税率 |
繰延税金資産の回収可能性——計上できる条件
繰延税金資産は「将来、課税所得が発生して初めて回収できる」ものです。赤字続きで将来も課税所得が見込めない企業が繰延税金資産を計上しても、実際には回収できません。そのため、回収可能性の評価が必要です。
| 分類 | 繰延税金資産の計上 | 要件 |
|---|---|---|
| 収益力に基づく 一時差異等加減算前課税所得 |
原則として全額計上可 | 過去3年・当期・将来の課税所得が安定 |
| タックスプランニング | 計上可(条件あり) | 合理的・実行可能なプランがある |
| 将来加算一時差異 | 計上可 | 将来加算一時差異と相殺できる範囲 |
回収可能性がないと判断された繰延税金資産は、評価性引当額として控除します。計上した繰延税金資産に対する「貸倒引当金」のようなイメージです。
繰延税金負債は将来に税金を払う義務なので、回収可能性の問題はありません。原則として全額を計上します。
リース会計の概要——ファイナンスリースとオペレーティングリース
リース取引とは、物件の所有者(レッサー)が使用者(レッシー)に対して、物件を一定期間使用させる取引です。会計上は「実質的に購入したのと同じか否か」によって処理方法が異なります。
| 種類 | 特徴 | 会計処理(借手) | イメージ |
|---|---|---|---|
| ファイナンスリース | 実質的な購入に近い。解約不能・フルペイアウト(原則) | 資産計上(売買処理) | 分割払いで買っているのと同じ |
| オペレーティングリース | 一時的な賃借。解約可能な場合も | 賃借料として費用計上 | レンタカーのように借りるだけ |
ファイナンスリースの判定基準
ファイナンスリースと判定されるには、以下の2要件をいずれも満たす必要があります。
リース期間中に解約できない、または解約した場合に残存リース料相当額のペナルティが課される取引。
実質的に解約不能な状態が要件であり、形式的に解約条項があっても経済的に解約できない場合は該当します。
リース期間中のリース料総額が、物件の取得原価のほぼ全額(概ね90%以上)をカバーしている取引。
借手がリース物件の経済的利益をほぼすべて享受し、コストも負担する状態です。
ファイナンスリースの種類——所有権移転と移転外
| 種類 | 判定条件 | 会計処理の特徴 |
|---|---|---|
| 所有権移転ファイナンスリース | ①所有権移転条項あり ②割安購入選択権あり ③特定物件のリース |
減価償却:自己所有資産と同じ(耐用年数・残存価額を使う) |
| 所有権移転外ファイナンスリース | 上記以外のファイナンスリース | 減価償却:リース期間を耐用年数・残存価額ゼロとして定額法 |
ファイナンスリースの会計処理(借手側)
ファイナンスリースでは、リース開始時にリース資産とリース債務を計上します。計上額はリース料総額の現在価値(または見積現金購入価額のうち低い方)です。
| 時点 | 借方 | 貸方 | 備考 |
|---|---|---|---|
| リース開始時 | リース資産 XXX | リース債務 XXX | 現在価値で計上 |
| リース料支払時 | リース債務 元本部分 支払利息 利息部分 |
現金・預金 リース料 | 利息法または定額法で按分 |
| 期末(減価償却) | 減価償却費 XXX | 減価償却累計額 XXX | 所有権移転外は期間÷残存ゼロ |
| 方法 | 計算方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 利息法 | 期首リース債務残高 × 利子率 | 原則的方法。残高に応じて利息が逓減 |
| 定額法 | 利息相当額合計 ÷ リース期間 | 簡便法。毎期均等額を利息計上 |
税効果会計とリース会計の関連——実務でのつながり
所有権移転外ファイナンスリースについて、税務上は「賃貸借(オペレーティングリース)として処理することも認められる」という特例があります。この場合、会計と税務の処理が異なるため、一時差異が発生し、税効果会計の適用対象となります。
| 区分 | 会計(借手) | 税務(特例選択時) | 差異の発生 |
|---|---|---|---|
| 所有権移転外ファイナンスリース | 資産計上・減価償却・利息計上 | リース料を賃借料として損金算入 | 一時差異が発生→税効果適用 |
| 所有権移転ファイナンスリース | 資産計上・減価償却・利息計上 | 同様に資産計上(税務も売買処理) | 減価償却超過額等で差異が生じる場合あり |
試験対策——頻出パターンと計算問題の解き方
| 差異の種類 | 代表例 | 分類 | 計上科目 |
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入超過額 | 会計上100、税務上50→差異50 | 将来減算 | 繰延税金資産 |
| 退職給付引当金 | 会計で引当、税務は支出時 | 将来減算 | 繰延税金資産 |
| 減価償却超過額 | 会計上の償却>税務上の限度額 | 将来減算 | 繰延税金資産 |
| その他有価証券評価差額(益) | 時価評価の評価益は税務上未実現 | 将来加算 | 繰延税金負債 |
| 圧縮記帳 | 国庫補助金等の圧縮特例 | 将来加算 | 繰延税金負債 |
- 一時差異 or 永久差異かを判定(永久差異なら税効果なし)
- 将来減算 or 将来加算かを判定
- 繰延税金資産 or 負債を計算(差異 × 法定実効税率)
- 前期末残高との差額が「当期の増減額」=法人税等調整額
- 仕訳を書く(繰延税金資産増加→法人税等調整額のマイナス)
繰延税金資産が増加 → 法人税等調整額は「マイナス(費用の控除)」→ 当期純利益が増加
繰延税金負債が増加 → 法人税等調整額は「プラス(費用の追加)」→ 当期純利益が減少
リース会計の試験対策——判定基準と仕訳を確実に
- 解約不能か?(形式だけでなく実質で判定)
- フルペイアウトか?(現在価値合計 ÷ 見積現金購入価額 ≥ 90%が目安)
- ↑両方YESなら「ファイナンスリース」
- 所有権移転条項・割安購入選択権・特定物件のいずれかに該当するか?
- → YESなら「所有権移転」、NOなら「所有権移転外」
| 判定基準 | 目安となる数値 |
|---|---|
| フルペイアウトの判定 | 現在価値 ÷ 見積現金購入価額 ≥ 90% |
| 経済的耐用年数(期間判定) | リース期間 ÷ 経済的耐用年数 ≥ 75% |
よくある疑問——FAQ
まとめ——税効果会計とリース会計のポイント整理
| 論点 | キーワード | 押さえるべき内容 |
|---|---|---|
| 税効果会計の目的 | 税引前利益と法人税等の対応 | 会計と税務のズレを調整し財務諸表の有用性を高める |
| 一時差異の分類 | 将来減算・将来加算・永久差異 | 永久差異には税効果適用なし |
| 繰延税金資産 | 将来減算一時差異×法定実効税率 | 回収可能性の判断が必要 |
| 繰延税金負債 | 将来加算一時差異×法定実効税率 | 原則全額計上 |
| ファイナンスリース判定 | 解約不能+フルペイアウト | 両方満たす場合のみ |
| 所有権移転外の減価償却 | リース期間・残存ゼロ・定額法 | 自己所有資産とは異なる |
| 法人税等調整額 | 繰延税金資産増→マイナス | P/Lの法人税等の下に表示 |
税効果会計とリース会計は、財務・会計科目のなかでもやや難しい論点ですが、「なぜ調整が必要か」という本質を理解すれば計算問題も解きやすくなります。一時差異の分類とリースの判定基準を確実に押さえて、過去問演習に取り組んでみてください。









