民事再生法・会社更生法・破産法 | 中小企業診断士1次試験 経営法務

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倒産法制を学んで意外だったのは、「倒産=廃業・消滅」ではないということでした。民事再生や会社更生は「事業を継続しながら再建を目指す手続き」。ニュースで「民事再生法の適用申請」と聞いたとき、「まだ終わりじゃない」という意味だとわかるようになりました。

この記事でわかること
  • 倒産手続きの種類(再建型・清算型)と選択基準
  • 民事再生法の特徴・申立て・再生計画
  • 会社更生法との違い(経営者の地位・担保権の扱い)
  • 破産法の手続きと免責制度
  • 特別清算・任意整理・私的整理との使い分け
目次

倒産手続きの全体像——再建か清算か

手続き種類目的申立人
民事再生法法的・再建型事業を継続しながら債務を圧縮・再建計画を実行債務者・債権者
会社更生法法的・再建型大規模企業の事業継続・再建。管財人が経営権を取得債務者・債権者・株主
破産法法的・清算型財産を換価して債権者に公平に配当。会社は消滅債務者・債権者
特別清算法的・清算型株式会社の解散後に複雑な清算手続きを裁判所監督下で行う清算人・債権者等
任意整理・私的整理私的裁判所を経ずに債権者と直接交渉して債務を整理債務者

民事再生法——経営者が残れる再建手続き

民事再生法の特徴(試験頻出)
申立て:債務者自身(または債権者)が裁判所に申立て
経営者の地位:原則として現経営者が事業を継続できる(DIP型。管財人が就くこともある)
担保権:担保権者は原則として手続き外で権利行使できる(別除権)
再生計画:3年以内に弁済計画を策定。債権者集会の決議と裁判所の認可が必要
主な効果:申立て後は弁済禁止・強制執行停止。債務をカット(減額)できる
民事再生が使われる典型的な場面
  • 中小企業・個人事業主の再建によく使われる(会社更生より手続きが簡便)
  • 「民事再生法の適用申請」というニュース = 事業は続けながら借金を圧縮して再建を目指す
  • スポンサーを探して事業を譲渡することも多い

民事再生法 vs 会社更生法——何が違う?

比較項目民事再生法会社更生法
対象個人・法人(すべて)株式会社のみ
規模感中小〜大企業大企業が中心
経営者の地位原則として留任(DIP型)管財人が就任し経営者は退任
担保権(別除権)原則として手続き外で行使可能担保権も更生手続き内に取り込まれる
手続きの期間・コスト比較的短期・安価長期間・高コスト
株主の地位保護される(株式は消滅しない)株式の全部・一部が消却されることも

破産法——清算して解散する手続き

破産手続きの流れ
申立て → 破産開始決定 → 破産管財人が選任 → 財産の換価(売却) → 配当 → 手続き終結(会社消滅)

財産の配当順位:
① 財団債権(手続費用・未払賃金等)
② 優先的破産債権(税金・社会保険料等)
③ 一般破産債権(銀行借入・買掛金等)
④ 劣後的破産債権・残余財産(株主)

個人の免責制度:破産手続き後、残債務の支払義務が免除される(一部例外あり:税金・養育費・故意による不法行為債権等)

Uのメモ

学習メモ
  • 再建型:民事再生(経営者留任・DIP型)/ 会社更生(管財人就任・担保権も巻き込む)
  • 清算型:破産(財産換価→配当→会社消滅)/ 特別清算(解散済み会社向け)
  • 民事再生は中小企業向け。会社更生は大企業向けで手続きが重い
  • 破産の配当順位:財団債権 > 優先債権 > 一般債権 > 株主
  • 個人破産には免責制度あり(養育費・税金等は免責されない)

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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