U倒産法制を学んで意外だったのは、「倒産=廃業・消滅」ではないということでした。民事再生や会社更生は「事業を継続しながら再建を目指す手続き」。ニュースで「民事再生法の適用申請」と聞いたとき、「まだ終わりじゃない」という意味だとわかるようになりました。
この記事でわかること
- 倒産手続きの種類(再建型・清算型)と選択基準
- 民事再生法の特徴・申立て・再生計画
- 会社更生法との違い(経営者の地位・担保権の扱い)
- 破産法の手続きと免責制度
- 特別清算・任意整理・私的整理との使い分け
目次
倒産手続きの全体像——再建か清算か
| 手続き | 種類 | 目的 | 申立人 |
|---|---|---|---|
| 民事再生法 | 法的・再建型 | 事業を継続しながら債務を圧縮・再建計画を実行 | 債務者・債権者 |
| 会社更生法 | 法的・再建型 | 大規模企業の事業継続・再建。管財人が経営権を取得 | 債務者・債権者・株主 |
| 破産法 | 法的・清算型 | 財産を換価して債権者に公平に配当。会社は消滅 | 債務者・債権者 |
| 特別清算 | 法的・清算型 | 株式会社の解散後に複雑な清算手続きを裁判所監督下で行う | 清算人・債権者等 |
| 任意整理・私的整理 | 私的 | 裁判所を経ずに債権者と直接交渉して債務を整理 | 債務者 |
民事再生法——経営者が残れる再建手続き
民事再生法の特徴(試験頻出)
申立て:債務者自身(または債権者)が裁判所に申立て経営者の地位:原則として現経営者が事業を継続できる(DIP型。管財人が就くこともある)
担保権:担保権者は原則として手続き外で権利行使できる(別除権)
再生計画:3年以内に弁済計画を策定。債権者集会の決議と裁判所の認可が必要
主な効果:申立て後は弁済禁止・強制執行停止。債務をカット(減額)できる
民事再生が使われる典型的な場面
- 中小企業・個人事業主の再建によく使われる(会社更生より手続きが簡便)
- 「民事再生法の適用申請」というニュース = 事業は続けながら借金を圧縮して再建を目指す
- スポンサーを探して事業を譲渡することも多い
民事再生法 vs 会社更生法——何が違う?
| 比較項目 | 民事再生法 | 会社更生法 |
|---|---|---|
| 対象 | 個人・法人(すべて) | 株式会社のみ |
| 規模感 | 中小〜大企業 | 大企業が中心 |
| 経営者の地位 | 原則として留任(DIP型) | 管財人が就任し経営者は退任 |
| 担保権(別除権) | 原則として手続き外で行使可能 | 担保権も更生手続き内に取り込まれる |
| 手続きの期間・コスト | 比較的短期・安価 | 長期間・高コスト |
| 株主の地位 | 保護される(株式は消滅しない) | 株式の全部・一部が消却されることも |
破産法——清算して解散する手続き
破産手続きの流れ
申立て → 破産開始決定 → 破産管財人が選任 → 財産の換価(売却) → 配当 → 手続き終結(会社消滅)財産の配当順位:
① 財団債権(手続費用・未払賃金等)
② 優先的破産債権(税金・社会保険料等)
③ 一般破産債権(銀行借入・買掛金等)
④ 劣後的破産債権・残余財産(株主)
個人の免責制度:破産手続き後、残債務の支払義務が免除される(一部例外あり:税金・養育費・故意による不法行為債権等)
Uのメモ
学習メモ
- 再建型:民事再生(経営者留任・DIP型)/ 会社更生(管財人就任・担保権も巻き込む)
- 清算型:破産(財産換価→配当→会社消滅)/ 特別清算(解散済み会社向け)
- 民事再生は中小企業向け。会社更生は大企業向けで手続きが重い
- 破産の配当順位:財団債権 > 優先債権 > 一般債権 > 株主
- 個人破産には免責制度あり(養育費・税金等は免責されない)









