ADR・民事訴訟・調停・仲裁 | 中小企業診断士1次試験 経営法務

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ビジネスでトラブルが起きたとき「裁判しかない」と思っていましたが、実は裁判以外にも調停・仲裁・あっせんといった選択肢があると知りました。時間もコストも裁判より抑えられる手続きを知っておくことは、経営者として大切な知識だと感じています。

この記事でわかること
  • ADR(裁判外紛争解決手続き)の意義と種類
  • 調停・仲裁・あっせんの違い
  • 民事訴訟の基本的な流れ
  • 強制執行の手続き
  • 中小企業が利用できる紛争解決機関
目次

ADR(裁判外紛争解決手続き)とは

ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、民事上の紛争を裁判によらずに解決する手続きの総称です。裁判に比べて迅速・低コスト・非公開という特徴があります。

手続き第三者の役割合意の拘束力特徴
調停調停人が双方の話を聞き合意を促す合意(調停調書)があれば確定判決と同じ効力裁判所の調停(民事・家事)と民間調停がある。合意がなければ不成立
仲裁仲裁人(第三者)が判断を下す(仲裁判断)仲裁判断は確定判決と同じ効力。不服申立て不可当事者の仲裁合意が必要。国際取引でよく使われる
あっせんあっせん員が解決案を提示し合意を促す合意しなければ拘束力なし労働紛争・消費者紛争でよく使われる

民事訴訟の基本的な流れ

民事訴訟の手続き
訴状の提出(原告が裁判所へ)→ 答弁書の提出(被告)→ 口頭弁論・証拠調べ判決控訴(高裁)上告(最高裁)

管轄:事物管轄(請求金額で地裁・簡裁を区分)と土地管轄(どこの裁判所か)がある
・140万円以下:簡易裁判所 / 140万円超:地方裁判所

少額訴訟:60万円以下の金銭請求を1回の期日で解決する手続き。原則として1審限り
用語意味
仮差押え訴訟前に勝訴した場合の強制執行を保全するため、相手方の財産を仮に差し押さえる
仮処分現状を維持したり一時的に権利関係を定めたりするための保全措置
強制執行確定判決等の債務名義に基づいて、相手方の財産(不動産・預金・給与等)を強制的に回収する
既判力確定判決の内容は同一当事者間で再び争えない効力

中小企業が利用できる紛争解決機関

主な機関・制度
  • 中小企業庁・よろず支援拠点:経営全般の無料相談。法的紛争の窓口案内も
  • 弁護士会の仲裁センター:各地の弁護士会が運営するADR機関
  • 日本商事仲裁協会(JCAA):国際取引・ビジネス紛争の仲裁機関
  • 労働局のあっせん:個別労働紛争解決促進法に基づく無料のあっせん手続き
  • 特定調停:過払い利息・多重債務等の返済負担軽減を目的とした裁判所の調停

Uのメモ

学習メモ
  • ADR:裁判外紛争解決手続き。調停・仲裁・あっせんの3種類
  • 調停:合意なければ不成立。合意(調停調書)は確定判決と同効力
  • 仲裁:仲裁人が判断を下す。確定判決と同効力。不服申立て不可
  • 民事訴訟の管轄:140万円以下→簡易裁判所 / 超→地方裁判所
  • 少額訴訟:60万円以下・1回期日で解決・原則1審限り

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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