U「社債と株式の違いは何?」「転換社債ってどんな仕組み?」資金調達手段として社債を選ぶとき、何ができて何ができないかを整理しました。新株予約権との組み合わせで、柔軟な資金調達が可能になる仕組みを図解で確認します。
この記事でわかること
- 社債の定義・株式との比較(返済義務・利子・議決権の有無)
- 社債の発行手続き(取締役会決議・社債管理者・社債権者集会)
- 転換社債型新株予約権付社債(CB)の仕組みと発行メリット
- 新株予約権付社債とワラント債の違い
- 社債と借入金の比較(資金調達コスト・格付け・デット性)
目次
社債と株式の比較
| 比較項目 | 社債 | 株式 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 会社に対する金銭債権(負債) | 会社に対する社員権(資本) |
| 返済義務 | あり(満期に元本を返済) | なし(出資の払戻し原則禁止) |
| 利益分配 | 利子(確定利回り・損益に関係なく支払い) | 配当(利益がある場合のみ・任意) |
| 議決権 | なし | あり(原則1株1議決権) |
| 倒産時の優先順位 | 株主より優先して弁済(負債として扱う) | 最後順位(残余財産の分配) |
転換社債型新株予約権付社債(CB)の仕組み
CBとは
転換社債型新株予約権付社債(Convertible Bond):社債に新株予約権が付いた証券。一定条件下で株式に転換できる。発行会社のメリット:株式転換を期待した投資家が低い利回りを受け入れるため、通常社債より低コストで資金調達できる
投資家のメリット:株価上昇時は株式転換で利益、下落時は社債として利子と元本を受け取れる
会計上:転換前は負債計上、転換後は資本(払込資本)に振り替わる→自己資本比率が改善
社債の発行手続き
社債発行の主な手続き
取締役会決議(または取締役への委任):発行条件(金額・利率・満期等)を決定社債管理者:社債総額が1億円以上の場合に原則設置(銀行・信託会社等)。社債権者のために弁済を受け、権利を保全する
社債権者集会:社債権者全体で意思決定が必要な場合に開催(条件変更・倒産手続き時等)
Uのメモ
学習メモ
- 社債:負債(返済義務あり・利子確定・議決権なし)← 株式と正反対を覚える
- CB(転換社債型新株予約権付社債):低利で資金調達・株式転換で負債→資本に変換可
- 社債管理者:社債総額1億円以上で原則設置(社債権者の利益を代表)
- 新株予約権付社債:CB(転換型)とワラント債(分離型・行使後も社債は残る)がある
- 社債の発行限度:会社法では廃止(かつては純資産の2倍以内という規制があった)





