U「種類株式って何種類あるの?」「自己株式の取得と消却の違いが分からない」——会社法の株式パートは覚えることが多いうえ、似た用語が並ぶので混乱しやすい論点です。今日は9種類の種類株式・自己株式・株式分割の全体像を、体系的に整理していきます。
普通株式と種類株式の基礎
株式会社が発行する株式は、原則として同じ権利を持つ普通株式です。しかし会社法は、異なる権利内容を持つ複数の種類の株式(種類株式)を発行することを認めています(会社法108条)。
普通株式と異なる権利内容を持つ株式のこと。会社の資金調達の多様化、経営権の防衛、事業承継など様々な目的で活用されます。発行するには定款への定めが必要です。
現在の会社法では9種類の種類株式が認められています。これらは目的によって大きく「財産権に関するもの」「議決権に関するもの」「株式の管理に関するもの」に分類できます。
9種類の種類株式を完全解説
会社法108条1項に列挙された9種類の種類株式を、一つずつ確認していきましょう。
配当について普通株式より優先的または劣後的な取扱いを定めた株式。
・優先株式:配当を先に受け取れる(投資家に人気)
・劣後株式:配当が後回しになる
→ ベンチャー企業がVC(ベンチャーキャピタル)から投資を受ける際、VCに優先配当付き種類株を発行する事例が多い。
会社の清算時に残った財産の分配について優先的または劣後的な取扱いを定めた株式。
・①と組み合わせて「配当も残余財産も優先」という優先株が一般的。
→ スタートアップ投資における「優先株式」の核心部分。会社が失敗した場合でも、投資家(VC)が先に残余財産を回収できる仕組み。
株主総会での議決権を制限または排除した株式。
・「一定の事項についてのみ議決権あり」も可能。
→ 公開会社では発行株式総数の1/2以下という制限あり(108条2項3号)。
その種類の株式の譲渡について取締役会等の承認を要する株式。
→ 会社の安定株主構成を維持しつつ、特定の株式のみ流動性を制限したいときに活用。
株主が会社に対して、自己の保有株式の取得(買取り)を請求できる株式。
→ 株主側から見て「出口(Exit)」の権利がある株式。VCが「上場できなければ買い戻してほしい」という条件で投資する際に使われる。
会社が一定の条件のもとで株主の意思に関わらず取得できる株式。
→ 「IPO達成時に強制的に普通株に転換する」条件を付けた株式などがこれにあたる。
株主総会の特別決議によって、その種類株式の全部を会社が取得できる株式。
→ MBO(経営陣による買収)や少数株主の締め出し(スクイーズアウト)に活用される。
株主総会や取締役会の特定の決議に対して、その種類株主総会の決議(拒否権)を必要とする株式。
→ 1株であっても「重大な経営判断に拒否権を持てる」強力な権利。経営権防衛・事業承継で活用。「黄金株」とも呼ばれる。
その種類の株主総会において取締役・監査役を選任できる株式。
→ 公開会社(上場会社)には発行が認められていない(非公開会社のみ)。特定の株主グループが経営陣を選べる仕組み。
| # | 種類名 | 主な目的・活用場面 |
|---|---|---|
| ① | 剰余金優先配当 | 投資家への配当優遇、資金調達 |
| ② | 残余財産優先分配 | VC投資、清算時の回収保全 |
| ③ | 議決権制限 | 支配権維持のまま増資 |
| ④ | 譲渡制限 | 株主構成の安定化 |
| ⑤ | 取得請求権(株主→会社) | 株主のExit手段確保 |
| ⑥ | 取得条項(会社→株主) | IPO時の強制転換等 |
| ⑦ | 全部取得条項 | スクイーズアウト、MBO |
| ⑧ | 拒否権(黄金株) | 経営権防衛、事業承継 |
| ⑨ | 役員選任権(非公開会社限定) | 特定株主による役員選任 |
取得請求権付と取得条項付の違いを押さえる
⑤と⑥は特に混同しやすいため、しっかり区別しましょう。
| 比較 | ⑤ 取得請求権付 | ⑥ 取得条項付 |
|---|---|---|
| 取得を請求するのは | 株主(株主の意思) | 会社(会社の意思) |
| 株主の同意 | 不要(株主が主体) | 不要(会社が主体) |
| 取得対価 | 他の株式・社債・現金等 | 他の株式・社債・現金等 |
| 典型例 | VCの投資回収条件 | IPO時の普通株転換条件 |
「取得請求権」→株主が「請求」するので株主主導。
「取得条項」→会社が「条項(ルール)」を発動するので会社主導。
主体がどちらか、で判断できます。
自己株式の取得・保有・消却・処分
自己株式とは、会社が自分自身の発行した株式を取得・保有することです。かつては原則禁止でしたが、現在の会社法では一定の条件のもとで認められています。
自己株式の取得には以下の手続きが必要です:
① 株主総会の普通決議(取得する株式の数・取得価額の総額・取得期間を決議)
② 財源規制:取得価額の総額は分配可能額の範囲内に限られる
③ 市場買付け・公開買付け・特定株主からの買付け等の方法がある
| 局面 | 内容 | 会計処理 |
|---|---|---|
| 取得 | 市場・特定株主等から自社株を購入 | 取得原価で資産計上(純資産の部のマイナス) |
| 保有 | 金庫株として保有。議決権なし・配当なし | 自己株式として計上し続ける |
| 消却 | 保有する自己株式を廃棄(発行済株式数が減少) | 資本金等は減らない。自己株式の帳簿価額を消去 |
| 処分(売却) | 自己株式を第三者・役員等に売却または無償交付 | 処分差益→その他資本剰余金。処分差損→その他資本剰余金から控除 |
自己株式に対しては議決権がない・配当を受け取れない・残余財産分配も受けられない。会社が自分自身を相手に権利行使することは意味をなさないためです。この点はしっかり覚えましょう。
自己株式取得の目的としては、①株主への利益還元(株価維持・株主還元)、②従業員持株制度・ストックオプションへの充当、③M&Aの対価(株式交換等)、④敵対的買収への対応などがあります。
株式分割・株式併合・株式無償割当の違い
株式の「分割」「併合」「無償割当」は似ているようで、法律上の手続きや効果が異なります。
| 制度 | 内容 | 必要な手続き | 1株当たり価値 |
|---|---|---|---|
| 株式分割 | 既存株式を細分化(例:1株→2株) | 取締役会決議(定款変更不要) | 半分になる(経済的効果なし) |
| 株式併合 | 複数株式を1株にまとめる(例:2株→1株) | 株主総会の特別決議(定款変更必要) | 2倍になる |
| 株式無償割当 | 株主に自社株を無償で割り当て(新株発行または自己株式) | 取締役会決議(原則) | 下がる(株式分割に類似) |
外見上似ていますが、株式分割は既存株式の細分化、株式無償割当は新株の発行または自己株式の割当です。
・株式分割:1株が2株になる(発行済株式数が2倍になる)
・株式無償割当:1株に対して1株の新株を配る(発行済株式数が2倍)
→ 経済的効果は同じですが、法律上の手続きと株式の性質が異なります。
株式併合は株主総会の特別決議が必要です。また、端数が生じた場合の処理(端数の合計を競売または一括取得)が問題になることがあります。少数株主の締め出し(スクイーズアウト)に使われることもあります。
単元株制度の概要
単元株制度とは、一定数の株式を「1単元」とし、1単元を1議決権の単位とする制度です(会社法188条)。
・上限:1単元の株式数は1,000株または発行済株式総数の1/200を超えてはならない
・単元未満株主の権利:議決権なし。ただし残余財産分配・配当・単元未満株の買取請求は可能
・設定・廃止:定款変更(株主総会特別決議)で行うが、単元株式数の減少・廃止は取締役会決議のみで可能
・目的:議決権を持つ株主数を絞り込む(管理コスト削減)・株価が高い場合に小口購入しやすくする
日本の上場企業の多くが「100株=1単元」を採用しています。株式分割と組み合わせて、株価を下げつつも1単元あたりの価値を維持する戦略がとられることもあります。
種類株式の発行場面——実務での活用例
試験対策として、各種類株式がどんな場面で使われるか(目的)を理解しておくと、選択肢の判断が格段に楽になります。
| 活用場面 | 使われる種類株式 | 目的 |
|---|---|---|
| VC・PE投資 | ①②剰余金・残余財産優先、⑤取得請求権付 | 投資家保護・Exit手段の確保 |
| 事業承継 | ⑧拒否権付(黄金株)、⑨役員選任権付 | 後継者への権限委譲・先代の経営関与 |
| 敵対的買収対策 | ⑧黄金株、③議決権制限株 | 経営権の防衛 |
| IPO(上場) | ⑥取得条項付(転換型) | 上場時に優先株を普通株に転換 |
| MBO・スクイーズアウト | ⑦全部取得条項付 | 少数株主の排除・完全子会社化 |
| 安定株主確保 | ④譲渡制限、③議決権制限 | 株主構成の固定化 |
過去問・練習問題で理解を確認する
問:会社法に定める種類株式のうち、発行後に会社の一定の事由が生じた場合に会社側の意思で株主から株式を取得できるものはどれか。
ア 取得請求権付種類株式
イ 取得条項付種類株式
ウ 全部取得条項付種類株式
エ 譲渡制限種類株式
→ 答え:イ
「会社側の意思」で取得できるのは取得条項付(⑥)。取得請求権(⑤)は株主側が請求。全部取得条項(⑦)は株主総会特別決議が必要で、一定の事由ではなく会社全体の意思決定が要件。
問:自己株式の取得に関する記述として、正しいものはどれか。
ア 自己株式の取得には取締役会決議で足り、株主総会決議は不要である
イ 自己株式には議決権はないが、配当を受ける権利はある
ウ 自己株式の取得価額の総額は分配可能額を超えることができない
エ 自己株式を消却すると会社の資本金が減少する
→ 答え:ウ
ア:原則として株主総会の普通決議が必要(取締役会に委任も可能だが総会決議が基本)。イ:自己株式に配当なし・議決権なし。エ:消却しても資本金は変化しない(自己株式の帳簿価額を消去するだけ)。
よくある質問(FAQ)
まとめ:試験直前の整理ポイント
① 種類株式は9種類:①剰余金優先②残余財産優先③議決権制限④譲渡制限⑤取得請求権⑥取得条項⑦全部取得条項⑧拒否権⑨役員選任権
② 取得請求権(⑤)vs 取得条項(⑥):前者は株主が請求、後者は会社が発動
③ 自己株式:議決権なし・配当なし・財源規制あり。消却しても資本金は変わらない
④ 株式分割:取締役会決議。株式併合:株主総会特別決議
⑤ 黄金株(⑧拒否権):1株でも重大事項に拒否権。事業承継・経営権防衛に活用
会社法の株式パートは、覚えるべき制度の数が多いうえ、似た名前の制度が並んでいます。「誰が何のために使うのか(活用場面)」を意識しながら9種類を体系的に整理することが、最も効率的な学習法です。









