フランチャイズ契約——本部・加盟店の権利義務・開示規制を図解で整理 | 中小企業診断士1次試験 経営法務

U

今回は経営法務の「franchise contract law」について整理してみます。試験対策として重要な論点をビジュアルでまとめました。

目次

フランチャイズ契約とは

コンビニや飲食チェーンを展開する仕組みがフランチャイズです。法律上は「特定連鎖化事業」として中小小売商業振興法に規定されており、加盟者(フランチャイジー)保護のための情報開示義務が定められています。

本部(フランチャイザー)
商標・ノウハウ・システムを提供
スーパーバイザーによる指導・監督
ロイヤルティを受け取る権利
加盟者(フランチャイジー)
本部のブランド・ノウハウを使用
独立した事業者として自己資金で運営
ロイヤルティ・加盟金を支払う義務

情報開示義務——契約締結20日前ルール

フランチャイズ加盟で最も重要な法的保護が情報開示書面(法定開示書面)の事前交付義務です。

01
契約締結の20日前までに開示書面を交付
本部は加盟希望者に対して、契約締結の20日前までに法定の情報開示書面を書面で交付しなければならない。
02
開示書面の記載内容
加盟店の数・財務状況・ロイヤルティの計算方法・中途解約の条件・違約金・訴訟・紛争の状況など。
03
違反の効果
20日前未交付でも契約自体は有効(無効にはならない)。ただし行政指導・業務停止命令の対象となりうる。

試験対策ポイント:「20日前」「書面交付」「契約は有効」の3点をセットで覚える。

ロイヤルティと収益構造

項目内容典型的な金額感
加盟金(イニシャル)ブランド使用権の対価として最初に支払う一時金100〜500万円
保証金契約終了時に返還される担保金100〜300万円
ロイヤルティ継続的に支払うブランド・ノウハウ使用料売上の3〜10%または粗利の一定割合
チャージ(コンビニ型)粗利益から一定割合を本部が受け取る方式粗利の30〜70%

中途解約と違約金

フランチャイズ契約で加盟者が直面しやすいトラブルが中途解約時の違約金です。

契約期間中に加盟者が解約する場合、多額の違約金が発生するのが一般的です。情報開示書面には違約金の条件が記載されているため、契約前の確認が不可欠です。

一方、本部が加盟者に対して契約解除する場合(加盟者の義務違反など)も、解除の要件・手続きを契約書に明記する必要があります。契約内容が不当に不利な場合は、消費者契約法や民法(公序良俗)による救済が検討されます。

U

フランチャイズは「加盟金を払えばすぐ始められる」と思われがちですが、法律は「20日間じっくり考えてから契約しなさい」という保護を設けています。この「20日前ルール」は試験でも実務でも重要な知識です。コンビニのオーナーになりたいと思ったときに、この開示書面をしっかり読む習慣が身を守ると感じました。

まとめ

  • フランチャイズ契約とは
  • 情報開示義務——契約締結20日前ルール
  • ロイヤルティと収益構造

関連記事

契約法の基礎——申込み・承諾・意思表示の瑕疵を図解で整理

会社の機関設計——取締役会・監査役・委員会設置会社を図解で整理

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

目次