U今回は経営法務の「company reorganization law」について整理してみます。試験対策として重要な論点をビジュアルでまとめました。
目次
組織再編の全体像——4つの手法
会社法は企業が規模拡大・事業再構築をするための4つの組織再編手法を定めています。M&Aや事業承継で頻繁に使われるため、診断士試験でも重点論点です。
| 手法 | 概要 | 法人格 |
|---|---|---|
| 吸収合併 | A社がB社を吸収し、B社は消滅。A社に資産・負債・権利義務が包括承継される | B社消滅 |
| 新設合併 | A社・B社が合体してC社(新会社)を設立。A・B両社は消滅 | A社・B社消滅 |
| 吸収分割 | A社の一部事業をB社に移転(B社は既存会社) | A社・B社存続 |
| 新設分割 | A社の一部事業を切り出して新会社C社を設立 | A社存続・C社新設 |
株式交換・株式移転は完全親子会社化のための手法(後述)。
合併の手続き——株主総会から登記まで
01
合併契約の締結
存続会社・消滅会社が合併契約書を作成。合併比率・合併交付金・効力発生日等を定める。
02
株主総会の承認(特別決議)
両社の株主総会で議決権の2/3以上の賛成が必要(特別決議)。簡易合併・略式合併は例外。
03
債権者保護手続き
官報公告+知れている債権者への個別催告。異議申立て期間(最低1か月)を設ける。
04
反対株主の株式買取請求
合併に反対した株主は、公正な価格での株式買取を会社に請求できる。
05
効力発生・登記
効力発生日(合併期日)に権利義務が包括承継。消滅会社の解散登記・存続会社の変更登記。
株式交換・株式移転——完全親子会社化の手法
株式交換
既存のA社をB社(既存会社)の完全子会社にする
A社の株主はB社の株式を受け取る
A社・B社ともに法人格は消滅しない
株式移転
A社(またはA社+B社)が新設の持株会社C社を設立
A社の株主は新設C社の株式を受け取る
ホールディングス体制構築に使われる
覚え方:「交換=既存会社と交換」「移転=新会社へ移転」。
簡易組織再編と略式組織再編の例外
規模が小さい場合や支配関係が明確な場合は、株主総会の特別決議を省略できます。
| 例外類型 | 要件 | 省略できる手続き |
|---|---|---|
| 簡易合併(存続会社側) | 交付する対価が純資産の20%以下 | 存続会社側の株主総会決議を省略 |
| 略式合併 | 一方が他方の議決権の90%以上を保有 | 子会社(少数株主がいない)側の株主総会決議を省略 |



組織再編は「合併=法人格が消える」「分割・株式交換・株式移転=法人格は消えない」という点が最初のポイントです。それぞれ債権者保護手続きと反対株主の買取請求権がセットになっているので、「手続きの流れ+保護制度」をまとめて押さえると得点しやすいと感じています。
まとめ
- 組織再編の全体像——4つの手法
- 合併の手続き——株主総会から登記まで
- 株式交換・株式移転——完全親子会社化の手法









