著作権法の基礎 | 中小企業診断士1次試験 経営法務

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ブログの文章や画像を「参考にして」別サイトに貼った経験はないでしょうか。著作権侵害になるケースとならないケースの境界線が、整理してみると思った以上に細かくて少し驚きました。「引用はOK・転載はNG」という言葉はよく聞きますが、その根拠を試験問題として問われると、意外と手が止まってしまいます。

目次

著作権法が守るもの — 「著作物」の定義

著作権法が保護するのは「著作物」です。著作物とは、思想または感情を、創作的に表現したもの(著作権法2条1項1号)を指します。ポイントは「創作的」という部分で、単なるデータの羅列や、誰が書いても同じになるような記述は著作物にあたりません。

種類具体例補足
言語の著作物小説・論文・講演プログラムも含む(別規定あり)
音楽の著作物楽曲・歌詞楽曲と歌詞はそれぞれ独立した著作物
美術の著作物絵画・彫刻・書応用美術は限定的に保護
建築の著作物建築物設計図は言語著作物として別途保護
地図・図形の著作物地図・設計図・学術図表現の創作性が必要
映画の著作物映画・アニメ・ゲーム映像著作者は制作会社(法人)が多い
写真の著作物写真構図・光の選択に創作性があれば保護対象
プログラムの著作物ソフトウェア・アプリアイデア・アルゴリズム自体は保護されない

2種類の権利 — 著作者人格権と著作財産権

著作権には大きく2種類の権利があります。試験で頻出なのは「著作者人格権は譲渡できない」という点です。

著作者人格権
著作者の人格的な利益を守る権利。著作者にのみ帰属し、譲渡・相続できない一身専属の権利。
  • 公表権:未公表の著作物を公表するかどうかを決める権利
  • 氏名表示権:著作者名を表示するかどうかを決める権利
  • 同一性保持権:著作物を無断で改変されない権利
一身専属・譲渡不可
著作財産権
著作物の経済的な利用に関する権利。契約によって第三者への譲渡・利用許諾が可能
  • 複製権:コピー・印刷・録音・録画する権利
  • 公衆送信権:インターネット配信・放送する権利
  • 翻訳・翻案権:翻訳・映画化・編曲する権利
  • 譲渡権:著作物の原作品・複製物を頒布する権利
譲渡・許諾可能
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「人格権は売れない」というイメージで覚えると整理しやすかったです。作者の名誉や意思に関わる権利は、お金でやり取りできないということですね。

著作権の保護期間

2018年の法改正で50年から70年に延長されています。改正後の数字で覚えておきましょう。

70
著作者の死後
(個人の著作物)
70
公表後
(法人・団体名義)
70
公表後
(映画の著作物)
50
放送後
(放送事業者の著作隣接権)

著作隣接権 — 著作者ではない「届ける人」の権利

著作物を社会に届ける人々(実演家・レコード製作者・放送事業者)にも一定の保護が与えられています。これを著作隣接権といいます。

権利者具体例保護内容保護期間
実演家俳優・歌手・演奏家録音・録画・放送への同意権、報酬請求権実演後70年
レコード製作者レコード会社複製・送信可能化への同意権発行後70年
放送事業者テレビ局・ラジオ局再放送・録音録画への同意権放送後50年

著作権侵害にならない例外 — 引用と私的複製

引用(32条)
他人の著作物を自分の著作物の中で論評・紹介する場合に認められる例外。
  • 公表済みの著作物であること
  • 引用部分が、自分の文章がであること
  • 出所(著者名・書名等)を明示すること
  • 引用の目的上「正当な範囲内」であること
4要件をすべて満たせばOK
私的複製(30条)
個人または家庭内の使用を目的とした複製は例外的に許される。
  • 家庭内での視聴のために録画・録音する
  • 自分の勉強用に書籍をコピーする
  • 業務目的第三者への提供は対象外
  • 違法配信からの複製も不可(2020年改正)
個人・家庭内に限定

「引用OK・転載NG」の境界線を整理すると

ブログに他サイトの文章を掲載したい
✅ 引用として認められる
自分の記事が主、紹介部分が従。出所を明記し、論評・説明の目的がある。
❌ 転載・著作権侵害
他人の文章をそのままコピーして掲載。目的や量にかかわらずNG。
ケース判断理由
ニュース記事を要約して紹介する○ 問題なし要約・紹介は表現の複製でないため原則OK
本の一節を自分のブログで引用する△ 条件付きOK引用4要件を満たせば可
自分の勉強用に書籍をコピーする○ 私的複製OK個人使用目的であれば可
プレゼン資料に他社の画像を使う✕ NG業務利用は私的複製に該当しない
ソフトウェアをコピーして社内展開する✕ NGプログラムは著作物・複製権の侵害
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「業務でのコピーは私的複製にならない」という点が実務でも盲点になりやすいです。社内研修用に書籍をコピーして配布するのも、許諾なしでは著作権侵害になります。

まとめ

  • 著作物=「思想・感情を創作的に表現したもの」。アイデア・事実・データは対象外
  • 著作者人格権(公表・氏名表示・同一性保持)は一身専属・譲渡不可
  • 著作財産権(複製・公衆送信・翻案など)は譲渡・許諾が可能
  • 保護期間:死後70年(個人)/公表後70年(法人・映画)/放送後50年(放送事業者隣接権)
  • 著作隣接権:実演家・レコード製作者・放送事業者が対象
  • 引用は主従関係・出所明示で条件付きOK。私的複製は個人・家庭内のみ

この記事の学習に役立つツール

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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