借地借家法まとめ——建物賃貸借・定期借地権・更新拒絶の要件を図解で整理 | 中小企業診断士1次試験 経営法務

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「定期借地権と普通借地権って何が違うの?」「借家人はそんなに保護されているの?」と過去問で驚いた記憶があります。借地借家法は、土地・建物を借りる側を強く保護する法律です。借地権・借家権の更新・解約・対抗力の仕組みを整理してみました。

この記事でわかること
  • 借地権の種類(普通借地権・定期借地権3種類)と存続期間
  • 建物賃貸借の存続期間・更新・対抗要件
  • 定期借家契約と普通借家契約の違い
  • 貸主からの解約・更新拒絶に必要な「正当事由」
  • 借地借家法と民法の関係(特別法優先)
目次

借地権の種類と存続期間

借地権の種類存続期間更新特徴
普通借地権30年以上(当事者の合意で延長可)あり(1回目20年以上・2回目以降10年以上)。正当事由がなければ更新拒絶不可借地人の保護が強い。建物が存在する限り事実上半永久的に継続
一般定期借地権50年以上なし(更新なし・建物買取請求権なし)公正証書等の書面必須。期間終了で確実に土地が返還される
事業用定期借地権10年以上50年未満なし公正証書必須・事業用建物(居住用は不可)専用
建物譲渡特約付借地権30年以上なし(借地権消滅時に地主が建物を買い取る)書面不要。地主が建物を相当の対価で買い取る特約付き

建物賃貸借(借家権)のポイント

項目普通借家契約定期借家契約
存続期間1年以上(1年未満は期間の定めなしとなる)1年未満も可
更新あり(正当事由なければ更新拒絶不可)なし(期間満了で終了)
契約方法書面・口頭どちらでも可公正証書等の書面必須 + 事前説明義務
対抗要件引渡し(占有)で第三者に対抗可能同左
解約の正当事由必要(自己使用の必要性等・立退料も考慮)不要(ただし賃借人は1年前までに申入れで中途解約可)

Uのメモ

学習メモ
  • 普通借地権:30年以上・更新あり・正当事由なければ更新拒絶不可(借地人保護が強い)
  • 定期借地権3種:①一般定期(50年以上)②事業用定期(10〜50年未満・居住用不可)③建物譲渡特約付(30年以上)
  • 普通借家:1年以上・更新あり・正当事由必要(立退料考慮)
  • 定期借家:期間自由・更新なし・書面必須・事前説明義務あり
  • 借家の対抗要件:登記不要。引渡し(占有)だけで第三者に対抗可

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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