民法の物権まとめ——所有権・地上権・担保物権(抵当権)を図解で整理 | 中小企業診断士1次試験 経営法務

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「抵当権と質権って何が違う?」と過去問を解いていて混乱しました。物権は「物に対する直接的な権利」ですが、種類が多く整理が難しいです。担保物権を中心に、試験に出る物権を整理しました。

この記事でわかること
  • 物権の種類(占有権・所有権・地上権・地役権・留置権・先取特権・質権・抵当権)
  • 担保物権の比較(約定担保と法定担保)
  • 抵当権の仕組み(登記・競売・優先弁済)と根抵当権
  • 質権と抵当権の違い(占有移転の有無)
  • 物権変動と対抗要件(不動産は登記・動産は引渡し)
目次

物権の種類——所有権と制限物権

物権の種類内容分類
占有権物を現実に支配している事実に基づく権利。占有の訴えで保護される原始的物権
所有権物を全面的・排他的に支配する権利。使用・収益・処分が自由完全物権
地上権他人の土地を使用して建物・工作物・竹木を所有する権利用益物権
地役権他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の利便のために利用する権利用益物権
留置権他人の物を留置する権利(弁済があるまで引き渡しを拒否)。法律上当然に発生担保物権(法定)
先取特権一定の債権者が他の債権者に優先して弁済を受ける権利。法律上当然に発生担保物権(法定)
質権債務者から目的物の占有を移転して担保にする権利担保物権(約定)
抵当権債務者の不動産等に設定し、占有移転なしに担保にする権利担保物権(約定)

抵当権の仕組みと根抵当権

抵当権 vs 根抵当権
抵当権:特定の債権を担保するために設定。債権が弁済されると消滅(付従性)。登記が対抗要件。
根抵当権:一定の範囲の不特定債権を極度額まで担保する。継続的取引関係(銀行融資等)に利用。個別の債権が消滅しても根抵当権は消滅しない(付従性なし)。

Uのメモ

学習メモ
  • 物権変動の対抗要件:不動産→登記・動産→引渡し
  • 質権:占有移転あり(物を預ける)→ 動産・不動産・権利(債権・株式)に設定可
  • 抵当権:占有移転なし(使いながら担保)→ 不動産・地上権・永小作権に限定
  • 留置権:法定担保・成立に合意不要(修理代を払うまで車を返さない等)
  • 根抵当権:極度額までの不特定債権を担保・継続的取引に使用・付従性なし

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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