U「抵当権と質権って何が違う?」と過去問を解いていて混乱しました。物権は「物に対する直接的な権利」ですが、種類が多く整理が難しいです。担保物権を中心に、試験に出る物権を整理しました。
この記事でわかること
- 物権の種類(占有権・所有権・地上権・地役権・留置権・先取特権・質権・抵当権)
- 担保物権の比較(約定担保と法定担保)
- 抵当権の仕組み(登記・競売・優先弁済)と根抵当権
- 質権と抵当権の違い(占有移転の有無)
- 物権変動と対抗要件(不動産は登記・動産は引渡し)
目次
物権の種類——所有権と制限物権
| 物権の種類 | 内容 | 分類 |
|---|---|---|
| 占有権 | 物を現実に支配している事実に基づく権利。占有の訴えで保護される | 原始的物権 |
| 所有権 | 物を全面的・排他的に支配する権利。使用・収益・処分が自由 | 完全物権 |
| 地上権 | 他人の土地を使用して建物・工作物・竹木を所有する権利 | 用益物権 |
| 地役権 | 他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の利便のために利用する権利 | 用益物権 |
| 留置権 | 他人の物を留置する権利(弁済があるまで引き渡しを拒否)。法律上当然に発生 | 担保物権(法定) |
| 先取特権 | 一定の債権者が他の債権者に優先して弁済を受ける権利。法律上当然に発生 | 担保物権(法定) |
| 質権 | 債務者から目的物の占有を移転して担保にする権利 | 担保物権(約定) |
| 抵当権 | 債務者の不動産等に設定し、占有移転なしに担保にする権利 | 担保物権(約定) |
抵当権の仕組みと根抵当権
抵当権 vs 根抵当権
抵当権:特定の債権を担保するために設定。債権が弁済されると消滅(付従性)。登記が対抗要件。根抵当権:一定の範囲の不特定債権を極度額まで担保する。継続的取引関係(銀行融資等)に利用。個別の債権が消滅しても根抵当権は消滅しない(付従性なし)。
Uのメモ
学習メモ
- 物権変動の対抗要件:不動産→登記・動産→引渡し
- 質権:占有移転あり(物を預ける)→ 動産・不動産・権利(債権・株式)に設定可
- 抵当権:占有移転なし(使いながら担保)→ 不動産・地上権・永小作権に限定
- 留置権:法定担保・成立に合意不要(修理代を払うまで車を返さない等)
- 根抵当権:極度額までの不特定債権を担保・継続的取引に使用・付従性なし





