会社法の機関設計まとめ——取締役会・監査役・指名委員会等設置会社を図解で整理 | 中小企業診断士1次試験 経営法務

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「取締役会設置会社と非設置会社って何が違うの?」「指名委員会等設置会社ってどんな会社?」と過去問を解きながら混乱しました。会社法の機関設計は選択の幅が広い分、整理が難しいですね。3つの機関設計パターンを比較表で整理してみました。

この記事でわかること
  • 取締役会設置会社・非設置会社の違いと選択基準
  • 監査役会設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社の3モデル比較
  • 取締役会の権限と決議要件
  • 監査役・会計監査人・内部統制の役割
  • 社外取締役の要件と独立性基準
目次

3つの機関設計モデルの比較

機関設計モデル主な機関監督の仕組み主な対象
監査役会設置会社株主総会・取締役会・代表取締役・監査役会(3人以上・半数以上社外)監査役が取締役会から独立して業務執行を監査。業務監査権限あり大会社の伝統的なモデル(上場会社で多い)
監査等委員会設置会社株主総会・取締役会・代表取締役・監査等委員会(3人以上・過半数社外)監査等委員(取締役)が委員会として監査。取締役会内部の委員会で監督2015年会社法改正で導入。移行企業が増加中
指名委員会等設置会社株主総会・取締役会・指名委員会・監査委員会・報酬委員会・執行役3委員会(各過半数社外取締役)で監督。業務執行は執行役が担当(取締役との分離)大規模上場会社・外資系・コーポレートガバナンス重視の会社

取締役会の主な権限と決議

取締役会の権限
業務執行の決定:重要な業務執行事項(重要財産の処分・多額の借財・内部統制システム等)は取締役会決議が必要
代表取締役の選定・解職:取締役会が代表取締役を選定・解職する権限を持つ
取締役の職務執行の監督:取締役会は取締役の職務遂行を監督する義務

決議要件:過半数出席(定足数)・出席取締役の過半数で可決(普通決議)
特別決議(高め)が必要なもの:競業避止義務の免除・利益相反取引の承認など

社外取締役の要件:会社・子会社の業務執行取締役・従業員でないこと・親会社の取締役・従業員でないこと等

Uのメモ

学習メモ
  • 3モデル:①監査役会設置(伝統的・監査役独立)②監査等委員会設置(2015年新設・委員会が内部監督)③指名委員会等設置(3委員会・執行役分離)
  • 指名委員会等設置会社:指名(役員候補)・監査(監査)・報酬(報酬額)の3委員会。各委員会は過半数が社外取締役
  • 取締役会決議:過半数出席・出席の過半数で可決(議長は決議に参加)
  • 社外取締役:会社・子会社の業務執行者でない・親会社の業務執行者でない等の独立性要件
  • 大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)は会計監査人設置義務あり

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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