代理・表見代理・無権代理まとめ——民法99条〜113条を図解で整理 | 中小企業診断士1次試験 経営法務

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「表見代理って何が表に見えているの?」「無権代理の相手方はどうすればいい?」と過去問で混乱しました。代理制度は企業取引で日常的に使われる仕組みです。有権代理・無権代理・表見代理の3つの関係を整理してみました。

この記事でわかること
  • 代理の仕組みと3当事者(本人・代理人・相手方)の関係
  • 有権代理・無権代理・表見代理の違い
  • 表見代理の3類型(授権表示・越権代理・代理権消滅後)
  • 無権代理人への責任追及(107条)と本人の追認・追認拒絶
  • 自己契約・双方代理の禁止と利益相反行為
目次

代理の基本構造——3者の関係

有権代理の成立要件(民法99条)
代理人が本人の名で(顕名)・代理権の範囲内で行った法律行為の効果は、直接本人に帰属する。

3当事者:
本人(委任者):代理人に代理権を授与する者
代理人:本人のために法律行為を行う者
相手方:代理人と法律行為を行う取引の相手

成立要件:①代理権の存在②顕名(本人のためにすることの明示)③代理権の範囲内

無権代理と表見代理の比較

類型意味効果相手方の保護
無権代理(狭義)代理権がないのに代理人として行動すること本人に効果帰属しない(本人が追認すれば有効になる)相手方は本人に追認を求めるか、無権代理人に責任追及(107条)できる
表見代理(110条等)外観上代理権があるように見える場合に、善意無過失の相手方を保護するため、本人に効果帰属させる制度本人に効果帰属(本人は責任を免れない)善意・無過失の相手方は有効な契約として扱える

表見代理の3類型

類型条文内容・要件
授権表示による表見代理109条本人が第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した場合。実際には代理権がなくても本人に責任
越権代理による表見代理110条代理人が代理権の範囲を超えた行為をした場合、相手方に正当理由があれば本人に責任
代理権消滅後の表見代理112条代理権消滅後に行った代理行為について、善意・無過失の相手方には本人に責任

Uのメモ

学習メモ
  • 有権代理:代理権あり+顕名+権限内→本人に効果帰属
  • 無権代理:代理権なし→本人に効果帰属しない。相手方は①追認催告②無権代理人責任追及③取消可
  • 表見代理(109・110・112条):外観を信頼した善意・無過失の相手方を保護→本人に効果帰属
  • 自己契約・双方代理の禁止(108条):例外は本人の許諾・債務の履行
  • 代理と使者の違い:代理人は意思表示をする者、使者は本人の意思を伝達するだけ

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この記事を書いた人

中小企業診断士試験勉強中のアラフィフシングルマザーです。
大学卒業後から現在まで、数々の失敗をしながらずっと自営業として試行錯誤を重ねてきました。
もっときちんと経営やビジネスの知識を身につけて、将来は他の事業者の方のお役にも立てたらいいな、と思うようになり、中小企業診断士の試験に挑戦中です。

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